○鎌ケ谷市表彰条例施行規則
昭和60年4月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市表彰条例(昭和60年鎌ケ谷市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 基準年数 |
第1号に該当する者 | 4年以上 |
第2号に該当する者 | 8年以上 |
第3号に該当する者 | 10年以上 |
第4号に該当する者 | 12年以上 |
第5号に該当する者 | 15年以上 |
2 条例第4条第2号に規定する金品の額は、50万円相当以上の額とする。ただし、法人等の団体にあっては、100万円相当以上の額とする。
(基準年数の計算)
第3条 前条第1項の基準年数は、その者が当該職に就いた日の属する月から退いた日又は基準日の属する月までの月数をもって計算するものとし、中断した場合であっても前後の年数を通算する。
2 前項に規定する基準日は、毎年9月1日とする。
(再度表彰)
第4条 市長は、既に表彰を受けた者について新たに表彰すべき事由が生じたときは、再度表彰することができる。
(表彰の推薦)
第5条 所管の長(鎌ケ谷市行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第20号)に規定する課、室及び所、会計課、消防本部、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局のそれぞれの長をいう。)は、条例第3条又は第4条の各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、表彰推薦調書(別記第1号様式)を作成し、毎年9月1日までに表彰主管課長に提出しなければならない。
(表彰審査会)
第7条 表彰に関する事項について審査するため、審査会を置く。
2 審査会は、副市長、教育長、市長部局の各部の長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局の部の長、消防長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をもって構成する。
3 審査会に会長、副会長を置き、会長は副市長の職にある者を、副会長は表彰主管部長の職にある者をもって充てる。
4 前3項に掲げるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会において定める。
(被表彰者の決定)
第8条 市長は、審査会の審査報告に基づいて被表彰者を決定する。
(表彰の記録等)
第9条 市長は、表彰を受けた者の氏名、表彰事績その他必要な事項を表彰者名簿(別記第2号様式)に記録するとともに、市広報に掲載して公示する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鎌ケ谷市ほう賞に関する規則の廃止)
2 鎌ケ谷市ほう賞に関する規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第22号)は廃止する。
附則(平成7年7月21日規則第30号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。

