○鎌ケ谷市政治倫理条例

平成15年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)並びに市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長等、議員及び市民の責務)

第2条 市長等及び議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し、自らその高潔性を明らかにしなければならない。

2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、市長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 市長等及び議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市及び市が関係する団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び市が資本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人又は株式会社をいう。以下同じ。)が行う許可、認可若しくは請負その他の契約又は補助金の交付に関して、特定の企業及び団体等のため、その地位による影響力を不正に行使しないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又は市職員の権限や地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員(臨時職員等を含む。)の採用に関して、その地位による影響力を不正に行使しないこと。

(6) 議員は、市職員の昇格又は異動に関して、その地位による影響力を不正に行使しないこと。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)を遵守するとともに、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

2 市長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(市の請負に関する遵守事項)

第4条 市長等又は議員が地方自治法第92条の2、第142条、第166条第2項及び第180条の5第6項の規定に該当するときは、市及び市が関係する団体が行う請負その他の契約を辞退しなければならない。

2 市長等の配偶者及び2親等以内又は同居の親族は、地方自治法第142条、第166条第2項及び第180条の5第6項の規定の趣旨を尊重し、市及び市が関係する団体が行う請負その他の契約を辞退するよう努めなければならない。

(政治倫理審査会の設置等)

第5条 政治倫理に関する重要な事項を調査するため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、鎌ケ谷市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は、6人以内とし、社会的信望があり、法律若しくは会計に関する専門的知識又は地方行政に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、3期を限度とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。

6 審査会の会議の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って定める。

(審査会の職務)

第6条 審査会は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 第7条第1項に規定する必要な調査をすること。

(2) その他この条例による政治倫理の確立を図るため、市長の諮問を受けた事項につき調査、答申をし、又は建議すること。

2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供等必要な調査を行うことができる。

(市民の調査請求権)

第7条 地方自治法第18条に規定する選挙権を有する市民は、市長等又は議員が第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては市議会議長(以下「議長」という。)に対し、当該政治倫理基準に違反する疑いのあることを証する資料を添付して調査を請求することができる。

2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを市長に送付し、市長は、市長等又は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを調査を請求された日の翌日から起算して14日以内に審査会に提出し、調査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から起算して90日以内に、その調査結果を市長に文書で報告しなければならない。

4 市長は、議員に係る調査結果の写しを議長に送付しなければならない。

5 市長又は議長は、前2項の規定により調査結果が報告され、又は送付された日から7日以内に、その写しを当該調査の請求をした市民の代表者及び当該調査を求められた市長等又は議員に送付するとともに、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月19日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市政治倫理条例

平成15年3月24日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)