○鎌ケ谷市政治倫理条例施行規則

平成15年9月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市政治倫理条例(平成15年鎌ケ谷市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会長等)

第2条 条例第5条第1項に規定する鎌ケ谷市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議等)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。

(調査請求の手続等)

第4条 条例第7条第1項の規定により、調査を請求しようとする地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する市民(以下「市民」という。)の代表者(以下「代表者」という。)は、調査請求書(別記第1号様式)を提出するものとする。

2 調査請求書には、条例第7条第1項の規定による請求(以下「調査請求」という。)をしようとする市民及びその代表者が署名(視覚障がい者が点字により自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をしなければならない。この場合において、調査請求書にする署名は、調査請求がなされる日前30日以内にされたものでなければならない。

3 地方自治法第74条第7項の規定は、調査請求のための署名を求める場合について準用する。

4 市長又は議長は、調査請求書の記載事項又は添付資料の内容に不備があるときは、相当の期間を定めて、代表者にその補正を命ずることができる。

(調査請求要件の審査)

第5条 市長又は議長は、調査請求書の提出があったときは、直ちに鎌ケ谷市選挙管理委員会に対し、調査請求をした市民及びその代表者が本市の選挙人名簿に登録された者であるか否かの確認を求めるものとする。

2 市長又は議長は、前条の規定により調査の請求がなされたときは、調査請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査請求を却下することができる。

(1) 調査請求書に当該請求を行う時点における本市の選挙人名簿に登録されている者の50分の1以上の者の署名がないとき。

(2) 条例第3条に規定する政治倫理基準以外の事項について調査請求したものであるとき。

(3) 前条第4項の補正命令に従わないとき又は政治倫理基準に違反する疑いのあることを証する資料の添付がないとき。

3 市長又は議長は、署名の有効数を確認するために必要があると認めるときは、関係人の意見又は説明を求めることができる。

4 市長又は議長は、第2項の規定により調査請求の却下をしたときは、速やかに書面によりその旨を代表者に通知しなければならない。

(調査結果の報告)

第6条 条例第7条第3項の規定による調査結果の報告は、調査結果報告書(別記第2号様式)によるものとする。

(調査結果の公表)

第7条 条例第7条第5項の規定による調査結果の概要の公表は、広報かまがや等に掲載して市民に周知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項(審査会の権限に属する事項を除く。)は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市政治倫理条例施行規則

平成15年9月30日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)