○鎌ケ谷市議会事務局の処務等に関する規程

平成11年11月12日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市議会事務局設置条例(昭和40年鎌ケ谷市条例第1号)第3条の規定により、鎌ケ谷市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の事務)

第2条 事務局において取り扱う事務は、別表第1のとおりとする。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及びその他の職員(以下「所属職員」という。)を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、参事を置く。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受けて議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 参事又は次長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。

(専決事項)

第5条 局長及び参事又は次長が専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

(類推による専決)

第6条 前条の規定に定めのない事項であって、その内容が軽易に属し、かつ専決事項に準ずるものと類推されるものは、あらかじめ議長の承認を得た上、局長において専決することができる。

(上司の指揮を要する専決事項)

第7条 前2条の規定にかかわらず、次の各号に該当する事項については、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められる事項

(2) 疑義のある事項

(代決)

第8条 局長の専決を受けるべき事項について局長が不在のときは、参事を置く場合にあっては参事が、参事を置かない場合にあっては次長がその事務を代決する。

2 参事又は次長の専決を受けるべき事項について参事又は次長が不在の場合は、局長が指名した職員がその事務を代决する。

(文書の記号)

第9条 一般文書は、すべて記号、番号及び施行の日付を付さなければならない。

2 文書の記号は、「鎌」の次に「議」を記入する。

(事務処理等)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の任用、服務、文書処理の取扱い、事務処理等については、市長の事務部局の例による。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(鎌ケ谷市議会事務局処務規程の廃止)

2 鎌ケ谷市議会事務局処務規程(昭和52年鎌ケ谷市議会規程第1号)は、廃止する。

(平成19年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年3月3日議会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

鎌ケ谷市議会事務局事務分掌

1 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 儀式、秘書及び交際に関すること。

4 各種議長会に関すること。

5 議員の身分及び資格の得喪に関すること。

6 議員の報酬、費用弁償及び議員共済会に関すること。

7 議会の予算及び経理に関すること。

8 職員の人事、服務、給与及び福利厚生に関すること。

9 物品の管理、受払いに関すること。

10 議会関係各室及び庁用自動車の管理に関すること。

11 本会議、委員会及びその他の会議に関すること。

12 請願、陳情の受理及び処理に関すること。

13 議会の傍聴に関すること。

14 関係法令の調査研究及び議案等の作成に関すること。

15 関係市町村等からの照会、回答に関すること。

16 議決原本の保管及び議決結果の処理、報告に関すること。

17 会議録の調製及び編さんに関すること。

18 議会だより及び議会が発行する刊行物の編集、発行に関すること。

19 議会図書の購入、管理に関すること。

20 各種資料の収集、整理、保管に関すること。

21 議決証明に関すること。

22 その他議会事務に関すること。

別表第2(第5条関係)

専決事項

局長

参事を置く場合にあっては参事、参事を置かない場合にあっては次長

1 各係の事務の調整に関すること。


2 調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。


3 保存文書の廃棄に関すること。


4 通例的な儀式、秘書及び交際に関すること。


5 職員の服務に関すること。


6 職員の研修に関すること。


7 職員の出張命令に関すること。

参事又は次長

所属職員

8 職員の年次有給休暇及び特別休暇の承認に関すること。

参事又は次長

所属職員

9 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。


所属職員

10 職員の身上諸届の処理に関すること。


11 出版物の刊行、配布に関すること。


12 文書の収受、発送、保存文書の管理に関すること。


13 議会の施設、備品の管理に関すること。


14 会議録等に関すること。


15 諸証明の発行に関すること。


鎌ケ谷市議会事務局の処務等に関する規程

平成11年11月12日 議会訓令第1号

(令和8年3月3日施行)