○鎌ケ谷市議会公印規則

昭和42年7月1日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び使用)

第2条 公印は、議会印、職印とし、議会印は、議会名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)がその責に任ずる。

(公印使用の手続)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの起案文書若しくは文書処理票又は保管者が適当と認めた帳簿(以下「起案文書等」という。)を添えて、保管者又は保管者があらかじめ指名した者(以下「公印取扱者」という。)に提示して審査を受けなければならない。ただし、定型的な文書に押印しようとする場合であって、事務処理の性格上、起案文書等を提示できないものについては、この限りでない。

2 保管者又は公印取扱者は、前項の規定による審査の結果、公印の使用を適当と認めたときは、公印使用簿に押印内容等を記載させ、起案文書等の公印確認欄に押印するものとする。

(公印の名称、ひな形及び書体等)

第5条 公印の名称、ひな形及び書体並びに寸法等は、別表にこれを定める。

(規則の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか公印に関して必要な事項は、鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用する公印で、別表に規定する公印に該当しないものについては、破損の都度新調するものとする。

(昭和46年9月9日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(平成2年2月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月12日議会規則第2号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(令和4年6月10日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月3日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

公印番号

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

1

鎌ケ谷市議会之印

画像

古印体

方30

1

2

鎌ケ谷市議会議長印

画像

古印体

方20

1

2の2

鎌ケ谷市議会議長印(表彰印)

画像

古印体

方25

1

3

鎌ケ谷市議会副議長印

画像

古印体

方20

1

4

鎌ケ谷市議会常任委員会委員長印

画像

古印体

方20

1

5

鎌ケ谷市議会特別委員会委員長印

画像

古印体

方20

1

6

鎌ケ谷市議会運営委員会委員長印

画像

古印体

方20

1

7

鎌ケ谷市議会事務局長之印

画像

古印体

方20

1

鎌ケ谷市議会公印規則

昭和42年7月1日 議会規則第2号

(令和8年3月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和42年7月1日 議会規則第2号
昭和46年9月9日 議会規則第1号
平成2年2月26日 議会規則第1号
平成11年11月12日 議会規則第2号
令和4年6月10日 議会規則第1号
令和6年3月29日 議会規則第2号
令和8年3月3日 議会規則第1号