○鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例(平成13年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 会派の代表者は、会派の所属議員数及び交付申請額に変更が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
3 会派の代表者は、会派の名称、代表者及び経理責任者に変更が生じたときは、市長に対し、政務活動費交付申請事項変更届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
4 会派を解散したときは、その代表者は、市長に対し、会派解散届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の政務活動費について適用し、平成24年度分までの政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月31日規則第14号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。






