○鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例(平成13年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派の所属議員数及び交付申請額に変更が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

3 会派の代表者は、会派の名称、代表者及び経理責任者に変更が生じたときは、市長に対し、政務活動費交付申請事項変更届(別記第3号様式)を提出しなければならない。

4 会派を解散したときは、その代表者は、市長に対し、会派解散届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により申請のあったときは、会派について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に対し、政務活動費交付(変更)決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条の規定により交付決定の通知を受けた会派の代表者は、市長に対し、政務活動費交付請求書(別記第6号様式)を提出しなければならない。

(収支報告書)

第5条 条例第7条第1項の規定による収支報告書は、政務活動費収支報告書(別記第7号様式)により行うものとし、議長は、提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の政務活動費について適用し、平成24年度分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年5月31日規則第14号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)