○鎌ケ谷市行政組織規則
昭和61年4月1日
規則第20号
鎌ケ谷市行政組織規則(昭和48年鎌ケ谷市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市行政組織条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本庁機関 条例第1条の規定により設置される部及びこれらの下に設けられる課をいう。
(2) 出先機関 前号に規定する本庁機関以外の機関で、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第156条第1項の規定により設置された行政機関、法第244条の2第1項の規定により設置された公の施設を管理する機関及びこれらに準ずる機関をいう。
(出先機関の種類及び所属)
第5条 出先機関の種類及び所属は、別表第3のとおりとする。ただし、公の施設の管理を指定管理者に行わせた場合は、この限りでない。
(福祉事務所)
第5条の2 健康福祉部に含まれる社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)は、健康福祉部社会福祉課、障がい福祉課、こども支援課、幼児保育課及び高齢者支援課をもって組織する。
2 福祉事務所長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 指導監督を行う職員は、福祉事務所長が命ずる。
4 現業を行う職員は、福祉事務所長が命ずる。
5 事務を行う職員は、第1項に定める課の職員をもって充てる。
(出先機関の位置)
第7条 出先機関の位置は、別に定める。
(本庁機関の職制)
第8条 部に部長を、課に課長を、室に室長を、センターに所長又はセンター長を、係に係長を、班に班長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて部に参事、次長及び副参事を、課、室及びセンターに主幹、課長補佐、室長補佐、所長補佐、センター長補佐、副主幹及び主査を置くことができる。
(部長の職務)
第9条 部長は、市長の命を受け、市長の市政運営の方針を体し、市長及び副市長を補佐するとともに所属職員を掌握し、もって所管業務を統轄し、部相互の連絡調整に留意し、行政の目的遂行に努めなければならない。
2 部長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市政の主要業務の計画及び運営方針の審議決定に参画するとともに、市長及び副市長を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(2) 所管事項についての業務運営計画を策定し、上司の承認を得て所属職員を指導し、その計画の達成を図ること。
(3) 常に部内の業務執行状況を統轄把握し、必要があるときは、所属職員を弾力的に運用し、業務の能率的執行を図ること。
(4) 所属職員(係長以上の職員を除く。)を配置すること。
(5) 所掌事務のうち、必要に応じて、課の本質を変えない範囲で、課を超えて処理させること。
(6) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(次長の職務)
第10条 次長は、部長を補佐し、部内業務の円滑な運営を行うために必要な連絡調整を図り、行政の目的遂行に努めなければならない。
2 次長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部内の業務運営計画の策定に参画するとともに、部長を補佐すること。
(2) 所属職員が所管業務を遂行するために必要な指導援助及び協力をすること。
(3) 部内の組織、文書、予算及び人事等の業務を統轄すること。
(4) 別に定めるところにより、部長の職務を代理すること。
(課長の職務)
第11条 課長は、部長の指揮のもとに所属職員を指揮監督し、業務の合理的、能率的な遂行に努めなければならない。
2 課長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部内の業務運営計画の策定に参画すること。
(2) 部の業務運営計画に基づき、所管業務の処理計画を作成し、上司の承認を得て執行し、その計画の達成を図ること。
(3) 所属職員の事務を決定又は変更すること。
(4) 常に課内の業務執行状況を統轄把握し、必要があるときは、所属職員を弾力的に運用し、業務の能率的執行を図ること。
(5) 所掌事務のうち、必要に応じて、係又は班を超えて処理させること。
(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(課長補佐、室長補佐、所長補佐及びセンター長補佐の職務)
第12条 課長補佐は課長を、室長補佐は室長を、所長補佐は所長を、センター長補佐はセンター長をそれぞれ補佐し、その所管事務の円滑な処理に努めなければならない。
2 課長補佐の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所管業務の処理計画の作成に参画するとともに、課長を補佐すること。
(2) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。
(3) 所属職員が所管業務を遂行するために必要な指導援助及び協力をすること。
(4) 別に定めるところにより、課長の職務を代理すること。
3 室長補佐の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所管事務の処理計画の作成に参画するとともに、室長を補佐すること。
(2) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。
(3) 所属職員が所管業務を遂行するために必要な指導援助及び協力をすること。
(4) 別に定めるところにより、室長の職務を代理すること。
4 所長補佐の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所管事務の処理計画の作成に参画するとともに、所長を補佐すること。
(2) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。
(3) 所属職員が所管業務を遂行するために必要な指導援助及び協力をすること。
(4) 別に定めるところにより、所長の職務を代理すること。
5 センター長補佐の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所管事務の処理計画の作成に参画するとともに、センター長を補佐すること。
(2) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。
(3) 所属職員が所管業務を遂行するために必要な指導援助及び協力をすること。
(4) 別に定めるところにより、センター長の職務を代理すること。
(室長、所長、センター長、係長及び班長の職務)
第13条 室長、所長、センター長、係長及び班長は、課長の指揮のもとに所属職員を指揮督励し、所掌事務の合理的かつ能率的な処理に努めなければならない。
2 室長、所長、センター長、係長及び班長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所管業務の処理計画の作成に参画すること。
(2) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たること。
(3) 所掌事務の処理方法、方針等を示し、所属職員を指揮監督するとともに、所属職員相互の協調を図ること。
(参事等の職務)
第14条 参事、副参事の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、全市的な視野から担当の事務の企画、立案を行うこと。
(2) 担当の事務の目標及び実施方針等を決定して、業務を統括すること。
(3) 上司に必要な報告と情報を提供すること。
2 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、市政の基本方針及び部又は課の方針等に基づき、担当事務の企画、立案等を行う。
(2) 担当の事務の目標及び実施方針等を立案し、業務を遂行すること。
(3) 上司に必要な報告と情報を提供すること。
(4) 課内業務の処理計画の作成に参画すること。
(5) 課内の業務全般について処理状況を把握し、必要に応じて助言を行うこと。
(6) 上司の命を受け、課全体に係る業務を処理すること。
(7) 別に定めるところにより、課長の職務を代理すること。
3 副主幹及び主査の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、課の方針等に基づき、担当の事務の調査、企画、立案等を行うこと。
(2) 上司の命を受け、担当の事務の処理に当たること。
(3) 上司に必要な報告と情報を提供すること。
(出先機関の職制)
第15条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、当該右欄に掲げる職を置く。ただし、公の施設の管理を指定管理者に行わせた場合は、この限りでない。
出先機関 | 職 |
鎌ケ谷市多文化共生推進センター | 所長 |
鎌ケ谷市消費生活センター | 所長 |
鎌ケ谷市市民活動推進センター | 所長 |
鎌ケ谷市男女共同参画推進センター | 所長 |
鎌ケ谷市コミュニティセンター | 所長 |
鎌ケ谷市学習等供用施設 | 館長 |
鎌ケ谷市身体障がい者福祉センター | 所長 |
鎌ケ谷市児童館 | 館長 |
鎌ケ谷市こども発達センター | 所長 |
鎌ケ谷市保育園 | 園長 |
鎌ケ谷市健康管理センター | 所長 |
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて出先機関に本庁機関に準じた職員を置くことができる。
(職務)
第16条 出先機関の長は、上司の命を受けて出先機関の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 前条第2項の規定による職員の職務は、本庁機関に準ずる。
(主管事務の決定)
第17条 主管の明らかでない事務は、総務企画部長が決定する。
(臨時の組織)
第18条 臨時又は特別の事務でこの規則に定める行政組織により処理することが不適当な事務については、第3条の規定にかかわらず、別に臨時の組織を設けて事務を処理することができる。
(相互援助)
第19条 事務の繁閑に応じ、本庁機関及び出先機関は、相互にその事務を援助するものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年11月24日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)
2 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
5 鎌ケ谷市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和42年鎌ケ谷市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月29日規則第20号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月28日規則第5号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市公印規則の一部改正)
2 鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)
3 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年7月17日規則第20号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)
2 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年5月30日規則第23号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則施行の前日において、次の表の左欄に掲げる本庁及び出先機関に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、当該右欄に掲げる本庁及び出先機関に勤務を命ぜられたものとする。
企画部財政課 | 総務部財政課 |
総務部人事課 | 市長公室人事課 |
福祉部厚生課 | 保健福祉部児童家庭課 |
福祉部健康管理センター | 保健福祉部健康管理センター |
(鎌ケ谷市長の職務代理に関する規則の一部改正)
第3条 鎌ケ谷市長の職務代理に関する規則(昭和48年鎌ケ谷市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市公印規則の一部改正)
第4条 鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正)
第5条 鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
第6条 鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
第7条 鎌ケ谷市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和42年鎌ケ谷市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)
第8条 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市医療問題懇談会設置規則の一部改正)
第9条 鎌ケ谷市医療問題懇談会設置規則(昭和50年鎌ケ谷市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則の一部改正)
第10条 鎌ケ谷市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年鎌ケ谷市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年7月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年9月26日規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(鎌ケ谷市公印規則の一部改正)
第2条 鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
第3条 鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)
第4条 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市医療問題懇談会設置規則の一部改正)
第5条 鎌ケ谷市医療問題懇談会設置規則(昭和50年鎌ケ谷市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年1月21日規則第1号)
この規則は、平成4年1月27日から施行する。
附則(平成4年3月24日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)
第2条 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年12月18日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月3日から施行する。
(鎌ケ谷市公印規則の一部改正)
2 鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の前日において、都市部都市計画課公園管理事務所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行日をもって鎌ケ谷市公園管理事務所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成5年5月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市行政組織規則の規定は、平成5年5月10日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
総務部行政管理課 | 総務部総務課 |
総務部工事検査室 | |
保健福祉部高齢者・障害福祉課 | 保健福祉部高齢者福祉課 |
土木部施設建設課 | 土木部建築指導課 |
都市部街路課 | 都市部街路緑地課 |
都市部都市整備課 | 都市部都市計画課 |
(鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正)
第3条 鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)
第4条 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月30日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月28日規則第39号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、まちづくり課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、都市整備課に勤務を命ぜられたものとする。
(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)
3 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、企画課及び高齢者福祉課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、企画政策課及び高齢者支援課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成16年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、障害者支援課、管理課、工務課及びみどりのふれあい室に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、障がい福祉課、道路河川管理課、道路河川建設課及び公園緑地課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年1月21日規則第2号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる出先機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行日をもって、同一の職名及び勤務条件をもって、当該右欄に掲げる出先機関に勤務を命ぜられたものとする。
児童家庭課 子育て支援センター | こども課 子育て支援センター |
児童家庭課 道野辺保育園 | 保育課 道野辺保育園 |
児童家庭課 南初富保育園 | 保育課 南初富保育園 |
児童家庭課 粟野保育園 | 保育課 粟野保育園 |
児童家庭課 鎌ケ谷保育園 | 保育課 鎌ケ谷保育園 |
児童家庭課 中央児童センター | こども課 中央児童センター |
児童家庭課 南児童センター | こども課 南児童センター |
児童家庭課 くぬぎ山児童センター | こども課 くぬぎ山児童センター |
児童家庭課 北中沢児童センター | こども課 北中沢児童センター |
附則(平成18年1月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日規則第25号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月14日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる本庁機関及び出先機関に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行日をもって、同一の職名及び勤務条件をもって、当該右欄に掲げる本庁機関及び出先機関に勤務を命ぜられたものとする。
市長公室 企画政策課 | 総務企画部 企画財政課 |
市長公室 企画政策課 男女共同参画室 | 市民生活部 市民活動推進課 男女共同参画室 |
市長公室 秘書広報課 | 総務企画部 秘書広報課 |
市長公室 秘書広報課 広報広聴室 | 総務企画部 秘書広報課 広報広聴室 |
市長公室 人事課 | 総務企画部 総務課 人事室 |
市長公室 市民活動推進課 | 市民生活部 市民活動推進課 |
総務部 総務課 | 総務企画部 総務課 行政室 |
総務部 財政課 | 総務企画部 企画財政課 財政室 |
総務部 契約管財課 | 総務企画部 契約管財課 |
総務部 課税課 | 総務企画部 課税課 |
総務部 収税課 | 総務企画部 収税課 |
総務部 情報推進室 | 総務企画部 総務課 情報推進室 |
総務部 安全対策課 | 市民生活部 安全対策課 |
市民部 市民課 | 市民生活部 市民課 |
市民部 保険年金課 | 市民生活部 保険年金課 |
市民部 クリーン推進課 | 市民生活部 クリーン推進課 |
市民部 環境課 | 市民生活部 環境課 |
市民部 農業振興課 | 市民生活部 農業振興課 |
市民部 商工振興課 | 市民生活部 商工振興課 |
保健福祉部 社会福祉課 | 健康福祉部 社会福祉課 |
保健福祉部 障がい福祉課 | 健康福祉部 障がい福祉課 |
保健福祉部 障がい福祉課 地域生活支援室 | 健康福祉部 障がい福祉課 地域生活支援室 |
保健福祉部 こども課 | 健康福祉部 こども課 |
保健福祉部 保育課 | 健康福祉部 こども課 |
保健福祉部 高齢者支援課 | 健康福祉部 高齢者支援課 |
保健福祉部 健康管理課 | 健康福祉部 健康増進課 |
土木部 道路河川管理課 | 都市建設部 道路河川管理課 |
土木部 道路河川建設課 | 都市建設部 道路河川建設課 |
土木部 建築指導課 | 都市建設部 建築住宅課 |
土木部 下水道管理課 | 都市建設部 下水道課 |
土木部 下水道建設課 | 都市建設部 下水道課 |
都市部 都市計画課 | 都市建設部 都市計画課 都市政策室 |
都市部 開発指導課 | 都市建設部 都市計画課 開発指導室 |
都市部 公園緑地課 | 都市建設部 公園緑地課 |
都市部 都市整備課 | 都市建設部 都市整備課 |
都市部 新都市まちづくり室 | 都市建設部 都市整備課 |
こども課 子育て支援センター | こども課 子育て総合相談室 |
保育課 道野辺保育園 | こども課 道野辺保育園 |
保育課 南初富保育園 | こども課 南初富保育園 |
保育課 粟野保育園 | こども課 粟野保育園 |
保育課 鎌ケ谷保育園 | こども課 鎌ケ谷保育園 |
(鎌ケ谷市庁議等の設置及び運営に関する規則の一部改正)
3 鎌ケ谷市庁議等の設置及び運営に関する規則(平成3年鎌ケ谷市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市長の職務代理に関する規則の一部改正)
4 鎌ケ谷市長の職務代理に関する規則(昭和48年鎌ケ谷市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市永年勤続優良従業員表彰規則の一部改正)
5 鎌ケ谷市永年勤続優良従業員表彰規則(昭和51年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月18日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市行政組織規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月22日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第4条の規定は、前項の規定にかかわらず、老人保健特別会計に係る未収入金及び未支出金の出納整理並びに平成22年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月14日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市市民活動推進センター設置及び運営に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鎌ケ谷市市民活動推進センター設置及び運営に関する規則(平成23年鎌ケ谷市規則第19号)
(2) 鎌ケ谷市男女共同参画推進センター設置及び運営に関する規則(平成23年鎌ケ谷市規則第14号)
附則(平成27年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市行政組織規則の特例に関する規則の廃止)
2 鎌ケ谷市行政組織規則の特例に関する規則(平成23年鎌ケ谷市規則第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる本庁機関及び出先機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同一の職名及び勤務条件をもって、当該右欄に掲げる本庁機関及び出先機関に勤務を命ぜられたものとする。
こども課 子育て総合相談室 | こども支援課 こども総合相談室 |
こども課 子育て支援センター | こども支援課 子育て支援センター |
こども課 道野辺保育園 | 幼児保育課 道野辺保育園 |
こども課 南初富保育園 | 幼児保育課 南初富保育園 |
こども課 粟野保育園 | 幼児保育課 粟野保育園 |
こども課 鎌ケ谷保育園 | 幼児保育課 鎌ケ谷保育園 |
こども課 中央児童センター | こども支援課 中央児童センター |
こども課 南児童センター | こども支援課 南児童センター |
こども課 くぬぎ山児童センター | こども支援課 くぬぎ山児童センター |
こども課 北中沢児童センター | こども支援課 北中沢児童センター |
こども課 こども発達センター | こども支援課 こども発達センター |
(鎌ケ谷市公印規則の一部改正)
4 鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月4日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(令和7年4月1日規則第26号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月19日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
部名 | 課名 | 室、センター、係及び班名 |
総務企画部 | 総務課 | 行政室 人事室 |
企画財政課 | 企画政策室 財政室 DX推進室 企業誘致推進室 行財政改革推進室 | |
秘書広報課 | 秘書係 広報広聴室 | |
契約管財課 | 契約係 管財検査係 | |
課税課 | 市民税係 土地係 家屋係 | |
収税課 | 管理係 収税係 | |
市民生活部 | 市民課 | 記録管理係 戸籍係 窓口係 |
保険年金課 | 国民健康保険係 後期高齢者医療係 保険料収納係 国民年金係 保健事業係 | |
クリーン推進課 | 計画管理係 業務係 | |
環境課 | 温暖化対策推進係 環境保全係 | |
農業振興課 | 農政係 | |
商工観光課 | 商工観光係 ファイターズファーム連携推進室 | |
市民活動推進課 | 地域振興係 市民活動推進係 男女共同参画室 | |
安全対策課 | 防災係 防犯係 | |
健康福祉部 | 社会福祉課 | 社会福祉係 保護第一係 保護第二係 指導監査室 |
障がい福祉課 | 庶務係 支援係 | |
こども支援課 | こども支援係 給付係 こども総合相談室 子育て支援センター こども家庭センター | |
幼児保育課 | 幼児保育支援係 施設整備係 | |
高齢者支援課 | 高齢者福祉係 介護保険係 地域包括支援係 | |
健康増進課 | 予防係 母子保健係 成人保健係 | |
都市建設部 | 都市計画課 | 都市政策室 開発指導室 まちづくり室 |
道路河川整備課 | 北千葉道路・粟野バイパス推進室 道路・連立係 治水係 用地係 | |
道路河川管理課 | 管理係 交通安全・道路河川維持係 地籍調査班 | |
建築住宅課 | 営繕室 建築係 住宅係 | |
下水道課 | 経営業務係 計画係 建設管理係 | |
公園緑地課 | みどり推進係 公園維持係 |
別表第2(第4条関係)
課名 | 室、センター、係及び班名 | 事務分掌 |
総務課 | 行政室 | 1 議会との連絡及び議案の調整に関すること。 2 公示に関すること。 3 訴訟、和解及び審査請求の調整に関すること。 4 公印に関すること。 5 例規審査に関すること。 6 文書の審査、収受発送及び保管に関すること。 7 文書の印刷に関すること。 8 情報公開制度の運用及び調整に関すること。 9 個人情報保護制度の運用及び調整に関すること。 10 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 11 市長の資産公開に関すること。 12 審議会等の会議公開制度の運用及び調整に関すること。 13 行政区域に関すること。 14 公益通報者保護制度に関すること。 15 平和施策に関すること。 16 自衛官の募集に関すること。 17 防衛施設周辺対策に関すること。 18 国及び県の統計に関すること。 19 市勢統計に関すること。 20 市勢統計の編集及び発行に関すること。 21 部内の庶務に関すること。 |
人事室 | 1 職員の任免、分限、賞罰、服務その他身分に関すること。 2 職員の定数に関すること。 3 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。 4 職員の研修に関すること。 5 職員団体に関すること。 6 公平委員会に関すること。 7 行政組織に関すること。 8 事務改善の推進に関すること。 9 職員の貸与備品の調整に関すること。 10 職員の給与、旅費等に関すること。 11 公務災害に関すること。 12 職員共済組合に関すること。 13 職員の福利厚生に関すること。 14 特別職報酬等審議会に関すること。 | |
企画財政課 | 企画政策室 | 1 総合計画に関すること。 2 国土利用計画法に規定する国土利用計画に関すること。 3 広域行政に関すること。 4 地方分権に関すること。 5 主要施策の総合調整及び進行管理に関すること。 6 庁議に関すること。 7 政策に係る課題の調査研究に関すること。 8 行政評価に関すること。 9 国際化に係る情報の収集及び活用に関すること。 10 国際交流の調整に関すること。 11 姉妹都市に関すること。 12 県営水道の移管に関すること。 13 多文化共生推進センターに関すること。 14 総合教育会議に関すること。 |
財政室 | 1 予算の編成、執行管理及び決算に関すること。 2 地方交付税に関すること。 3 市債及び一時借入金に関すること。 4 財政計画及び財政統計に関すること。 5 財政事情の公表に関すること。 6 寄付受納に関すること。 7 指定金融機関等に関すること。 | |
DX推進室 | 1 デジタルトランスフォーメーションに関する施策の企画立案、総合調整及び進行管理に関すること。 2 デジタル技術を活用した市民サービスの向上に係る総合調整に関すること。 3 社会保障・税番号制度に係る総合調整に関すること。 4 情報システムの導入、運用、保守及び総合調整に関すること。 5 情報セキュリティに関すること。 | |
企業誘致推進室 | 1 企業誘致及び立地企業の振興に関すること。 2 企業誘致に係る企画及び調査に関すること。 3 企業誘致に係る情報収集及び誘致促進に関すること。 4 企業誘致促進条例に関すること。 5 その他企業誘致に関すること。 | |
行財政改革推進室 | 1 行財政改革に関すること。 | |
秘書広報課 | 秘書係 | 1 市長及び副市長の秘書に関すること。 2 儀式及び市民表彰に関すること。 3 市長会その他渉外に関すること。 |
広報広聴室 | 1 広報に関すること。 2 市民憲章に関すること。 3 報道機関との連絡に関すること。 4 陳情等に関すること。 5 ホームページに関すること。 6 その他広聴活動に関すること。 | |
契約管財課 | 契約係 | 1 工事請負、物品購入等の契約に関すること。 2 入札に関すること。 3 入札参加者の資格審査に関すること。 4 指名業者の選定に関すること。 |
管財検査係 | 1 普通財産の取得及び処分に関すること。 2 公有財産の調査及び管理に関すること。 3 庁舎及びその附帯設備の維持管理に関すること。 4 庁用車両の総合的運用管理に関すること。 5 物品の出納及び保管に関すること(使用中の物品を除く。)。 6 市有建築物の電気保安に関すること。 7 公有財産の損害保険に関すること。 8 工事の指導及び検査に関すること。 9 工事の設計図書の審査に関すること。 | |
課税課 | 市民税係 | 1 個人市民税の賦課調定に関すること。 2 法人市民税の賦課調定に関すること。 3 軽自動車税の賦課調定に関すること。 4 たばこ税の賦課調定に関すること。 5 所得に係る証明及び住宅用家屋証明の作成に関すること。 6 税制に関すること。 |
土地係 | 1 固定資産税及び都市計画税(土地)の賦課調定に関すること。 2 特別土地保有税の賦課調定に関すること。 3 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 4 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 5 固定資産に係る証明の作成に関すること。 6 税制に関すること。 | |
家屋係 | 1 固定資産税及び都市計画税(家屋)の賦課調定に関すること。 2 固定資産税(償却資産)の賦課調定に関すること。 3 固定資産に係る証明の作成に関すること。 4 税制に関すること。 | |
収税課 | 管理係 | 1 市税の収納管理に関すること。 2 納税証明の作成に関すること。 3 特別徴収税額の納期の特例に関すること。 4 納税貯蓄組合の育成及び指導に関すること。 5 固定資産評価審査委員会に関すること。 6 納税の啓発普及に関すること。 |
収税係 | 1 市税の徴収に関すること。 2 滞納処分に関すること。 3 市税の徴収猶予及び換価の猶予に関すること。 | |
市民課 | 記録管理係 | 1 住民基本台帳、戸籍の附票の記録整備に関すること。 2 住民基本台帳の閲覧及び証明に関すること。 3 在留カードの居住地記載に関すること。 4 特別永住者証明書の交付及び居住地記載に関すること。 5 住民実態調査に関すること。 6 住民票の交付に係る市内取次所に関すること。 7 住民異動に伴う国民健康保険資格得喪に係る資格確認書又は資格情報通知書の作成に関すること。 8 住居表示に関すること。 9 住居表示審議会に関すること。 10 改葬許可証の作成に関すること。 11 部内の庶務に関すること。 |
戸籍係 | 1 戸籍、戸籍の附票の記録整備に関すること。 2 戸籍の証明に関すること。 3 身分記録に関すること。 4 人口動態に関すること。 5 相続税法第58条の規定による通知に関すること。 6 埋火葬許可証の作成に関すること。 | |
窓口係 | 1 戸籍、戸籍の附票、住民基本台帳その他諸証明の受付及び交付に関すること。 2 税の諸証明の受付、作成及び交付に関すること。 3 印鑑の登録及び証明等に関すること。 4 旅券事務に関すること。 5 自動車臨時運行許可に関すること。 6 住民異動に伴う国民健康保険の資格の得喪及び変更の受付に関すること。 7 埋火葬並びに改葬許可の受付及び交付に関すること。 | |
保険年金課 | 国民健康保険係 | 1 国民健康保険事業の予算・決算に関すること。 2 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。 3 国民健康保険資格確認書等の発行・更新に関すること。 4 国民健康保険料の賦課に関すること。 5 国民健康保険料の減免に関すること。 6 保険給付に関すること。 7 高額療養費等の貸付に関すること。 8 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 |
後期高齢者医療係 | 1 後期高齢者医療制度に関すること。 2 後期高齢者健康診査に関すること。 | |
保険料収納係 | 1 国民健康保険料(税)及び後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 2 国民健康保険料(税)及び後期高齢者医療保険料の収納管理に関すること。 3 国民健康保険料(税)及び後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。 4 国民健康保険料(税)及び後期高齢者医療保険料の証明に関すること。 | |
国民年金係 | 1 国民年金被保険者台帳に関すること。 2 裁定請求その他届出に関すること。 3 資格異動に関すること。 4 国民年金保険料の免除申請に関すること。 5 福祉年金に関すること。 | |
保健事業係 | 1 国民健康保険の保健事業に関すること。 2 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 | |
クリーン推進課 | 計画管理係 | 1 一般廃棄物処理(し尿及び浄化槽汚泥)実施計画の策定に関すること。 2 廃棄物減量等推進審議会に関すること。 3 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合に関すること。 4 廃棄物処理施設周辺整備の調整に関すること。 5 一般廃棄物処理施設の管理に関すること。 6 一般廃棄物(し尿等)処理業務の委託に関すること。 7 し尿処理申請及び手数料に関すること。 8 浄化槽法に基づく許可及び指導に関すること。 9 合併処理浄化槽の設置費補助に関すること。 |
業務係 | 1 ごみの減量化及びリサイクルの普及促進に関すること。 2 ごみ分別収集の指導及び相談に関すること。 3 ごみステーションに関すること。 4 ストックヤードの管理に関すること。 5 不法投棄に関すること。 6 産業廃棄物の連絡調整に関すること。 7 廃棄物等に関する緊急処理に関すること。 | |
環境課 | 温暖化対策推進係 | 1 環境基本計画に関すること。 2 省資源、省エネルギー、再資源に係る計画の策定及び調整に関すること。 3 環境の保全及び共存並びに普及啓発に関すること。 4 自然環境の保全に関すること。 5 環境審議会に関すること。 6 環境教育並びに環境学習に関すること。 7 四市複合事務組合(斎場)に関すること。 8 墓地等の経営許可等に関すること。 |
環境保全係 | 1 環境の監視及び測定に関すること。 2 大気環境に関すること。 3 水環境に関すること。 4 騒音、振動、悪臭に関すること。 5 公害に係る相談及び苦情処理に関すること。 6 公害防止協定に関すること。 7 小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関すること。 8 犬の登録・狂犬病予防注射に関すること。 9 ねずみ・衛生害虫に関すること。 10 公衆浴場の助成に関すること。 11 空閑地の管理に関すること。 12 専用水道及び簡易専用水道の布設及び管理に関すること。 13 小規模水道の布設及び管理に関すること。 14 放射線対策に係る総合調整に関すること。 | |
農業振興課 | 農政係 | 1 農産物の生産・流通に関すること。 2 農業の経営並びに技術の改善及び普及に関すること。 3 農業団体の育成に関すること。 4 農業資金の融資及び利子補給に関すること。 5 畜産に関すること。 6 市民農園に関すること。 7 鳥獣の飼養登録及び販売禁止鳥獣の販売許可に関すること。 8 その他農業振興に関すること。 |
商工観光課 | 商工観光係 | 1 商工業団体等の育成指導に関すること。 2 中小企業資金融資に関すること。 3 フィルムコミッション、ふるさと産品その他観光一般に関すること。 4 労政に関すること。 5 その他商工振興に関すること。 |
ファイターズファーム連携推進室 | 1 北海道日本ハムファイターズ及びファームとの連携推進及び調整に関すること。 | |
市民活動推進課 | 地域振興係 | 1 コミュニティの振興に関すること。 2 コミュニティ施設に関すること。 3 地縁による団体の認可等に関すること。 4 自治会等の活動育成及び連絡調整に関すること。 5 その他地域振興に関すること。 |
市民活動推進係 | 1 市民と行政の協働施策に関する総合的企画及び調整に関すること。 2 市民公益活動に関する調査、研究及び啓発に関すること。 3 市民活動推進センターに関すること。 4 市民生活における各種相談に関すること。 5 その他市民公益活動の推進に関すること。 | |
男女共同参画室 | 1 男女共同参画施策に関する総合的企画及び総合調整に関すること。 2 男女共同参画社会に関する調査、研究及び啓発に関すること。 3 男女共同参画推進センターに関すること。 4 人権施策の企画及び総合調整に関すること。 5 人権擁護委員及び人権相談に関すること。 6 その他男女共同参画の推進に関すること。 | |
安全対策課 | 防災係 | 1 危機管理に関する総合調整に関すること。 2 危機管理指針等に関すること。 3 国民保護法制に関すること。 4 防災計画に関すること。 5 防災会議に関すること。 6 災害対策本部に関すること。 7 防災行政無線に関すること。 8 防災関係機関との連絡調整に関すること。 9 防災知識の普及に関すること。 10 自主防災組織の育成に関すること。 |
防犯係 | 1 防犯灯の設置補助及び運営・管理に関すること。 2 自主防犯活動の支援等に関すること。 3 関係機関との連携による防犯対策に関すること。 4 犯罪に強い街づくりに関する総合調整に関すること。 5 その他防犯に係る啓発に関すること。 | |
社会福祉課 | 社会福祉係 | 1 保健福祉施策の企画調整に関すること。 2 地域福祉の推進に関すること。 3 戦傷病者、戦没者遺族及び引揚者の援護に関すること。 4 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 5 民生(児童)委員に関すること。 6 災害見舞金に関すること。 7 保護司に関すること。 8 民生委員推薦会に関すること。 9 総合福祉保健センターの施設及び附帯設備の維持管理に関すること。 10 生活保護に係る保護金品等の支給に関すること。 11 社会福祉法人(社会福祉課が所管するものに限る。)の設立認可等に関すること。 12 部内の庶務に関すること。 |
保護第一係 保護第二係 | 1 生活保護法に基づく保護に関すること。 2 行旅病人及び行旅死亡人等に関すること。 3 その他の保護に関すること。 4 生活困窮者自立支援に関すること。 | |
指導監査室 | 1 社会福祉法人の指導監査に関すること。 2 市指定相談支援事業所の指導監査に関すること。 3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の指導監査等に関すること。 4 市指定介護事業所の指導監査に関すること。 | |
障がい福祉課 | 庶務係 | 1 主要施策の企画調整及び進行管理に関すること。 2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に関すること。 3 地域自立支援協議会に関すること。 4 福祉手当に関すること。 5 重度心身障がい者(児)の医療費助成に関すること。 6 難病患者援助金に関すること。 7 福祉作業所等に関すること。 8 相談支援事業所の指定及び指導に関すること。 9 身体障がい者等相談員に関すること。 10 障がい者団体に関すること。 11 社会福祉法人(障がい福祉課が所管するものに限る。)の設立認可等に関すること。 12 身体障がい者福祉センターに関すること。 13 課の庶務に関すること。 |
支援係 | 1 障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の支援に関すること。 2 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付等に関すること。 3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付及び訓練等給付に関すること。 4 介護給付費等審査会に関すること。 5 障がい支援区分認定に関すること。 6 障がい者等の虐待に関すること。 7 その他障がい者等の相談支援に関すること。 | |
こども支援課 | こども支援係 | 1 次世代育成支援行動計画及び子ども・子育て支援事業計画の企画、立案及び推進に関すること。 2 児童館及び児童遊園に関すること。 3 放課後児童健全育成に関すること。 4 利用者支援事業に関すること。 5 その他児童福祉に関すること。 |
給付係 | 1 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 2 子ども医療費及び養育医療費の助成に関すること。 3 ひとり親家庭等の手当等に関すること。 | |
こども総合相談室 | 1 児童虐待防止対策等に関すること。 2 家庭児童相談室に関すること。 3 ひとり親家庭等の福祉の推進に関すること。 4 ファミリー・サポート・センターに関すること。 5 こども発達センターに関すること。 6 その他家庭と児童の相談に関すること。 | |
子育て支援センター | 1 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。 2 子育て家族の交流促進等の子育て支援事業に関すること。 3 子育てに係る相談及び支援に関すること。 4 子育て支援事業実施機関との調整に関すること。 5 その他子育て支援センターに関すること。 | |
こども家庭センター | 1 母子保健及び児童福祉の一体的な運営に関すること。 2 母子保健及び児童福祉に係る相談支援に関すること。 3 母子保健及び児童福祉に係る関係機関との連絡調整に関すること。 4 その他こども家庭センターに関すること。 | |
幼児保育課 | 幼児保育支援係 | 1 子ども・子育て支援法に基づく支給認定及び給付に関すること。 2 教育・保育施設及び地域型保育事業の運営に関すること。 3 利用者負担(保育料)に関すること。 4 幼稚園就園奨励に関すること。 5 保育手当に関すること。 6 公立保育園に関すること。 7 その他保育に関すること。 |
施設整備係 | 1 保育施策の企画、立案に関すること。 2 教育・保育施設の施設整備、管理及び運営費補助に関すること。 3 教育・保育施設及び地域型保育事業の確認及び指導に関すること。 4 社会福祉法人(幼児保育課が所管するものに限る。)の設立認可等に関すること。 5 地域型保育事業の認可及び指導に関すること。 | |
高齢者支援課 | 高齢者福祉係 | 1 老人福祉施設の整備に関すること。 2 敬老事業に関すること。 3 老人クラブに関すること。 4 シルバー人材センターに関すること。 5 社会福祉センターに関すること。 6 福祉有償運送運営協議会に関すること。 7 四市複合事務組合(特別養護老人ホーム三山園)に関すること。 8 老人福祉に係る各種サービスに関すること。 9 社会福祉法人(高齢者支援課が所管するものに限る。)の設立認可等に関すること。 10 その他高齢者福祉に関すること。 |
介護保険係 | 1 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。 2 介護保険事業の予算及び決算に関すること。 3 介護保険の資格、受給及び給付に関すること。 4 要介護及び要支援の認定に関すること。 5 介護認定審査会に関すること。 6 介護保険料の賦課・徴収に関すること。 7 介護サービスの適正化に関すること。 8 地域密着型サービスの指定及び指導に関すること。 9 居宅介護支援事業者の指定及び指導に関すること。 10 介護保険運営及びサービス推進協議会に関すること。 11 介護サービス事業者連絡協議会に関すること。 12 その他介護保険に関すること。 | |
地域包括支援係 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 2 地域包括ケアシステムに関すること。 3 認知症対策に関すること。 4 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。 5 基幹型地域包括支援センター及び地域包括支援センターに関すること。 6 総合相談に関すること。 7 権利擁護に関すること。 8 包括的継続的ケアマネジメントに関すること。 9 地域ケア会議に関すること。 10 成年後見制度に基づく市長申し立て業務に関すること。 11 老人福祉に係る各種サービスに関すること。 12 老人福祉施設への措置に関すること。 13 生活支援体制整備事業に関すること。 14 その他介護予防及び介護支援に関すること。 | |
健康増進課 | 予防係 | 1 各種がん検診及び生活保護受給者に対する健康診査に関すること。 2 予防接種に関すること。 3 感染症等の予防及び防疫に関すること。 4 医療機関等の連絡調整に関すること。 5 献血の推進事業に関すること。 |
母子保健係 | 1 妊産婦・乳幼児等の健康診査及び保健指導に関すること。 2 母子の歯科保健に関すること。 3 母子の栄養指導に関すること。 4 その他母子保健に関すること。 | |
成人保健係 | 1 成人・高齢者保健事業に関すること。 2 精神保健に関すること。 3 成人の歯科保健に関すること。 4 成人の栄養指導に関すること。 5 その他成人保健に関すること。 | |
都市計画課 | 都市政策室 | 1 部内主要事業の総合調整に関すること。 2 都市計画マスタープランに関すること。 3 土地利用及び都市施設に関すること。 4 生産緑地地区に関すること。 5 都市計画審議会に関すること。 6 都市計画施設の区域内における建築の許可及び指導に関すること。 7 地区計画区域内における建築行為等の届出等に関すること。 8 都市計画証明に関すること。 9 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等に関すること。 10 国土利用計画法に基づく土地売買等の届出等に関すること。 11 駐車場法に関すること。 12 屋外広告物に関すること。 13 景観法に関すること。 14 地価公示法に関すること。 15 都市軸形成の検討に関すること。 16 市民参加のまちづくりに係る推進及び調整に関すること。 17 総合交通体系及び公共交通機関に関すること。 18 部内の庶務に関すること。 |
開発指導室 | 1 開発行為等の指導及び事前協議に関すること。 2 開発行為等の監督処分に関すること。 3 優良宅地の認定に関すること。 4 開発行為等の許可、審査及び完了公告に関すること。 5 市街化調整区域内の建築許可に関すること。 6 開発行為等の証明事務に関すること。 7 開発登録簿の閲覧に関すること。 | |
まちづくり室 | 1 土地区画整理事業の計画、調査及び推進に関すること。 2 広域交流拠点の推進に関すること。 3 新鎌ケ谷センター地区の景観形成に関すること。 4 新鎌ケ谷総合乗換駅の駅舎整備の調整に関すること。 5 東武鎌ケ谷駅西口周辺整備に関すること。 6 北初富駅周辺整備に関すること。 7 初富駅周辺整備に関すること。 8 その他市街地整備に関すること。 | |
道路河川整備課 | 北千葉道路・粟野バイパス推進室 | 1 粟野バイパス整備の推進に関すること。 2 北千葉道路整備の推進に関すること。 |
道路・連立係 | 1 市道整備の計画及び調査に関すること。 2 市道の新設及び改良に関すること。 3 法定外公共物(道路)の整備に関すること。 4 交通安全事業に係る設計及び施工に関すること。 5 私道舗装に関すること。 6 都市計画道路整備の推進に関すること。 7 連続立体交差化の推進に関すること。 | |
治水係 | 1 治水計画の策定に関すること。 2 河川事業全般にわたる関係機関との連絡調整に関すること。 3 河川・法定外公共物(水路等)の流量抑制事業に関すること。 4 河川・法定外公共物(水路等)の新設及び改良に関すること。 5 排水整備の助成に関すること。 | |
用地係 | 1 道路、河川及び法定外公共物に係る用地の取得及び補償に関すること。 2 都市計画道路事業及びその他の事業の用地取得及び補償に関すること。 | |
道路河川管理課 | 管理係 | 1 市道、準用河川、普通河川及び法定外公共物の管理に関すること。 2 市道の認定、廃止及び変更に関すること。 3 市道、準用河川、普通河川及び法定外公共物の許認可事務に関すること。 4 道路台帳整備に関すること。 5 市道、準用河川、普通河川及び法定外公共物の境界確認に関すること。 6 市道、準用河川、普通河川及び法定外公共物の巡視に関すること。 7 土砂運搬の協議に関すること。 8 土砂採取の認可に係る協議に関すること。 9 道路、排水施設等の受入れに関すること。 10 市道、準用河川、普通河川及び法定外公共物に係る未登記物件の処理に関すること。 |
交通安全・道路河川維持係 | 1 交通安全施設の計画及び管理に関すること。 2 交通安全指導に関すること。 3 交通安全思想の普及に関すること。 4 交通安全対策会議に関すること。 5 自転車駐車対策に関すること。 6 市道、準用河川、普通河川及び法定外公共物の維持補修に関すること。 7 市道、準用河川、普通河川及び法定外公共物の災害復旧に関すること。 8 交通災害共済に関すること。 | |
地籍調査班 | 1 地籍調査事業の計画及び実施に関すること。 2 地籍調査成果の保管、閲覧に関すること。 3 地籍調査基準点測量成果の管理に関すること。 4 その他地籍調査に関すること。 | |
建築住宅課 | 営繕室 | 1 市有建築物の営繕に関すること。 |
建築係 | 1 仮設建築物の許可に関すること。 2 建築物の審査及び検査に関すること。 3 工作物の審査及び検査に関すること。 4 総合的設計による一団地の認定に関すること。 5 既存不適合建築物台帳の整備に関すること。 6 建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧等に関すること。 7 住宅金融支援機構法に基づく住宅等の審査及び検査に関すること。 8 建築基準法及び住宅金融支援機構法に基づく申請書等の受付及び交付に関すること。 9 浄化槽法に基づく設置届及び命令に関すること。 10 指定確認検査機関との調整に関すること。 11 建築基準法に基づく監督処分に関すること。 12 道路の位置の指定等に関すること。 13 建築基準法の規定による道路の調査等に関すること。 14 建築設備等の定期報告に関すること。 15 建築協定に関すること。 16 地区計画等の区域における建築基準法に係る条例及び予定道路の指定に関すること。 17 建築基準法に基づく建築物の防災指導に関すること。 18 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出に関すること。 19 建築の統計及び報告に関すること。 20 ホテル等の建築規制に関すること。 21 狭あい道路整備事業に関すること。 22 木造住宅耐震相談会に関すること。 23 木造住宅耐震改修促進補助事業に関すること。 24 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定等の事務に関すること。 25 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく認定等の事務に関すること。 26 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出等の事務に関すること。 | |
住宅係 | 1 市営住宅の整備、維持補修に関すること。 2 市営住宅の管理に関すること。 3 空家等の適正管理に関すること。 4 県営住宅の募集情報に関すること。 5 マンション管理についての情報提供に関すること。 6 優良住宅の認定事務に関すること。 7 住宅政策に関すること。 8 マンション建替えの円滑化等に関する事務に関すること。 9 特定優良賃貸住宅に関すること。 10 住宅情報の提供及び相談に関すること。 11 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等の事務に関すること。 | |
下水道課 | 経営業務係 | 1 公共下水道事業の予算編成、執行管理、決算、出納その他の会計業務に関すること。 2 公営企業会計の経営に関すること。 3 下水道使用料に関すること。 4 受益者負担金に関すること。 5 公共下水道事業審議会に関すること。 |
計画係 | 1 公共下水道事業の基本計画の策定に関すること。 2 公共下水道事業の決定及び変更に関すること。 3 流域別下水道整備総合計画との調整に関すること。 4 流域下水道協議会に関すること。 5 公共下水道事業に係る用地取得に関すること。 6 開発行為等の指導に関すること。 | |
建設管理係 | 1 公共下水道事業の調査及び設計に関すること。 2 公共下水道事業の施工及び監理に関すること。 3 公共下水道事業の工事に伴う物件補償に関すること。 4 水洗化の普及に関すること。 5 下水道施設の維持管理に関すること。 6 下水道台帳の整備に関すること。 7 供用開始業務に関すること。 8 許認可事務に関すること。 9 宅内改造に関すること。 | |
公園緑地課 | みどり推進係 | 1 緑の保全及び緑化の推進に関すること。 2 「市の木」「市の花」に関すること。 3 公園・緑地の計画・整備に関すること。 |
公園維持係 | 1 公園・緑地の維持管理に関すること。 2 公園・緑地の台帳整備及び占用許可に関すること。 3 公園リニューアル事業に関すること。 |
別表第3(第5条関係)
種類 | 出先機関名 | 所属 |
行政機関 | 鎌ケ谷市福祉事務所 | 健康福祉部 |
公の施設を管理する機関 | 鎌ケ谷市多文化共生推進センター | 総務企画部 企画政策室 |
鎌ケ谷市消費生活センター | 市民生活部 商工観光課 | |
鎌ケ谷市市民活動推進センター | 市民生活部 市民活動推進課 | |
鎌ケ谷市男女共同参画推進センター | ||
鎌ケ谷市コミュニティセンター | ||
鎌ケ谷市学習等供用施設 | ||
鎌ケ谷市身体障がい者福祉センター | 健康福祉部 障がい福祉課 | |
鎌ケ谷市児童館 | 健康福祉部 こども支援課 | |
鎌ケ谷市こども発達センター | ||
鎌ケ谷市立保育園 | 健康福祉部 幼児保育課 | |
鎌ケ谷市健康管理センター | 健康福祉部 健康増進課 |
別表第4(第6条関係)
出先機関名 | 事務分掌 |
鎌ケ谷市福祉事務所 | 1 社会福祉法第14条第6項に定める事務に関すること。 |
鎌ケ谷市多文化共生推進センター | 1 多文化共生社会の実現に関する学習の機会及び活動の場の提供に関すること。 2 多文化共生社会の実現に関する情報の収集及び提供に関すること。 3 多文化共生社会の実現に係る個人及び団体相互の交流の促進に関すること。 4 多文化共生社会の実現に係る相談に関すること。 5 その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。 |
鎌ケ谷市消費生活センター | 1 消費生活の安定及び向上に関すること。 2 消費生活相談に関すること。 3 消費生活の知識の普及及び啓発に関すること。 4 消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法及び電気用品安全法に基づく立入検査等に関すること。 5 計量器の検査等に関すること。 |
鎌ケ谷市市民活動推進センター | 1 市民公益活動のための機会及び場の提供に関すること。 2 市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関すること。 3 市民公益活動に係る個人及び団体相互の交流の促進に関すること。 4 市民公益活動に係る相談に関すること。 |
鎌ケ谷市男女共同参画推進センター | 1 男女共同参画社会の形成に関する学習の機会及び活動の場の提供に関すること。 2 男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び提供に関すること。 3 男女共同参画社会の形成に係る個人及び団体相互の交流の促進に関すること。 4 男女共同参画社会の形成に係る相談に関すること。 |
鎌ケ谷市コミュニティセンター | 1 集会、研修その他の文化活動の場の提供に関すること。 |
鎌ケ谷市学習等供用施設 | 1 学習及び集会等の場所の提供に関すること。 |
鎌ケ谷市身体障がい者福祉センター | 1 身体障がい者の創作的活動及び教養の向上に関すること。 2 身体障がい者の社会との交流の促進に関すること。 |
鎌ケ谷市児童館 | 1 児童の健全な遊びを通して、児童の発達及び体力の増進を図る業務に関すること。 2 子育て家庭同士の交流の場の提供、子育て相談その他子育て支援に関すること。 3 子育てを支援する地域の人材、組織等の育成及び連携に関すること。 |
鎌ケ谷市こども発達センター | 1 発達障がい又はその疑いのある児童及びその保護者の相談及び支援に関すること。 2 児童発達支援に関すること。 3 幼稚園、保育園等を利用している発達障がい児等への支援に関すること。 4 発達支援に関する専門職による関連機関への専門的支援に関すること。 |
鎌ケ谷市立保育園 | 1 乳幼児の保育に関すること。 2 乳幼児の健康管理に関すること。 3 乳幼児の給食に関すること。 4 その他乳幼児の保育に関すること。 |
鎌ケ谷市健康管理センター | 1 母子、成人及び老人の保健指導並びに衛生教育の実施に関すること。 2 各種健診(検診)及び予防接種に関すること。 3 身体の機能回復訓練に関すること。 |