○鎌ケ谷市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程

昭和63年5月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第20号)第13条の規定に基づき、プロジェクトチームの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、次の各号に掲げる課題のうち、原則として複数の部門にわたるものについて、調査研究を必要と認めるときは、プロジェクトチームを設置することができる。

(1) 市の重要施策の促進、具体化に係るもの

(2) 市行政の推進を図る上で、新たな視点を与えるものとなるもの

(3) その他住民の福祉向上に資するためのもので、重要かつ緊急性の高いもの

(設置の手続)

第3条 総務企画部長は、前条に掲げる課題のうち、プロジェクトチームの設置を必要とするときは、政策調整会議の意見を聞くとともに、市長の承認を得るものとする。

2 各部の長は、プロジェクトチームの設置を必要とするときは、鎌ケ谷市プロジェクトチーム設置要望書(別記第1号様式)により、総務企画部長に要望することができる。

3 総務企画部長は、前項の規定により提出された内容について、調査、検討を行い、必要と認めるときは、設置に係る必要な手続きを行うものとする。

4 教育委員会及び消防長からプロジェクトチームの設置について協議があったときは、前2項の規定を準用するものとする。

(庶務担当課)

第4条 プロジェクトチームの設置に係る庶務は、企画財政課が行う。

2 プロジェクトチームの運営に係る庶務は、市長が定める機関が行う。

(構成員)

第5条 プロジェクトチームの構成員は、次の各号に掲げる職員のうちから市長が任命する。

(1) 総務企画部企画財政課の職員

(2) 公募により選出された職員

(3) 所属部長等の推薦を受けた職員

2 プロジェクトチームには、必要に応じて民間、国・県等の関係者を構成員として加えることができる。

3 前2項の規定による構成員及び構成員数は、当該プロジェクトの内容等により、その都度総務企画部長が市長の承認を得て決定する。

4 総務企画部長は、前項の規定により構成員が決定したときは、鎌ケ谷市プロジェクトチーム設置概要書(別記第2号様式)を庁内及び出先機関に掲示するとともに、当該構成員の所属する部の長に対し、プロジェクトチーム構成員決定通知書(別記第3号様式)をもって、通知しなければならない。

5 構成員は、プロジェクトチームの性格、設置の目的等を十分に踏まえ、現所属の業務と併せ、命を受けた期間、当該プロジェクトチームの調査研究を積極的に行わなければならない。

(運営)

第6条 プロジェクトチームにリーダーを置き、構成員のうちから市長が任命する。

2 リーダーは、プロジェクトチームが行う調査研究に係る業務を総括する。

3 プロジェクトチームの調査研究の方法及び期間等は、その都度別に定める。

(協力体制)

第7条 プロジェクトチームは、必要に応じて関係する機関の長に対して、資料の提供、その他必要な協力を求めることができる。

2 プロジェクトチームに関係する機関の長は、プロジェクトチームの運営に積極的に協力しなければならない。

(結果報告)

第8条 調査研究の結果は、報告書として取りまとめ、総務企画部長を経由して市長に報告するものとする。

2 総務企画部長は、当該報告書が提出された場合は、政策調整会議の意見を聞き、その結果を鎌ケ谷市プロジェクトチームの結果報告意見書(別記第4号様式)にまとめ、当該報告書に付して市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項に規定する報告書及び鎌ケ谷市プロジェクトチームの結果報告意見書が提出されたときは、リーダー及び庶務担当課の長の出席を求め、連絡会議において意見調整を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(解散)

第9条 市長は、プロジェクトチームが所定の任務を完了したとき、又はプロジェクトチームの存続の必要がなくなったときは、プロジェクトチームの解散を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(鎌ケ谷市プロジェクトチーム設置及び運営に関する規程の廃止)

2 鎌ケ谷市プロジェクトチーム設置及び運営に関する規程(昭和61年鎌ケ谷市訓令第3号)は、廃止する。

(鎌ケ谷市行政課題調査研究チーム設置要綱の廃止)

3 鎌ケ谷市行政課題調査研究チーム設置要綱(昭和61年鎌ケ谷市訓令第9号)は、廃止する。

(平成3年7月9日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成17年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日訓令第25号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程

昭和63年5月9日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)