○鎌ケ谷市長の権限に属する事務の一部の臨時代理に関する規則

平成27年10月27日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時に代理させる事務)

第2条 地方自治法第153条第1項の規定により市長が臨時に代理させる事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する自己契約及び双方代理の禁止に抵触し、又は抵触するおそれがある法律行為に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がその権限に属する事務の一部を臨時に代理させる必要があると認める事務

(臨時に代理を行う者及び表示)

第3条 前条の規定により臨時に代理する者は、副市長とする。ただし、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、前条の規定により臨時に代理する者は、総務企画部長とする。

2 前項の規定により副市長が臨時に代理する場合の表示は、次のとおりとする。

鎌ケ谷市長臨時代理者鎌ケ谷市副市長

3 第1項ただし書の規定により総務企画部長が臨時に代理する場合の表示は、次のとおりとする。

鎌ケ谷市長臨時代理者鎌ケ谷市総務企画部長

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市公印規則の一部改正)

2 鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鎌ケ谷市長の権限に属する事務の一部の臨時代理に関する規則

平成27年10月27日 規則第36号

(平成27年10月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年10月27日 規則第36号