○鎌ケ谷市事務決裁規程

昭和48年6月11日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務処理に関し別に定めのあるもののほか、市長の決裁を要する事項及び副市長以下の専決、代決その他事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び市長の権限を委任された者並びに専決権者(以下「決裁者」という。)前条に規定する事務について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 副市長以下の職員がこの規程に定める範囲に属する事務について常時市長又は市長の権限を委任された者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決権者が不在の場合その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張等で一時決裁ができない状態をいう。

(5) 部長 鎌ケ谷市行政組織条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第22号)第1条に規定する部の長をいう。

(7) 室長 規則第3条に規定する室の長をいう。

(8) 所長 規則第3条に規定するセンターの長をいう。

(9) 出先機関の長 規則第5条に規定する出先機関の長をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する室長、係長又は出先機関の長の意思決定を受けた後、順次直属上司の決定、関係部課の長の合議を経て決裁者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その決裁事項が人事、財政、若しくは文書に関するものは、それぞれ関連する部、課の長に合議しなければならない。

(市長の決裁事項及び共通専決事項)

第4条 市長の決裁事項並びに副市長以下の職員の共通専決事項は、おおむね別表第1のとおりとする。

(副市長以下の職員の個別専決事項)

第5条 副市長以下の職員の個別専決事項は、おおむね別表第2のとおりとする。

(会計管理者等の専決事項)

第5条の2 会計管理者は、その補助組織、補助職員に関する市長の事務を補助執行するものとする。

2 別表第1市長決裁事項及び共通専決事項中、部長の専決事項は会計管理者の前項の規定に基づく事務の執行について、課長の専決事項は、会計課長の市長の事務の補助執行についてそれぞれ準用する。

(臨時代理に係る専決)

第5条の3 第3条及び第4条の規定にかかわらず、鎌ケ谷市長の権限に属する事務の一部の臨時代理に関する規則(平成27年鎌ケ谷市規則第36号)に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長その他の職員が臨時に代理する場合は、臨時に代理する事務が市長の決裁事項(副市長以外の職員が臨時に代理する場合にあっては、市長の決裁事項又は副市長の専決事項)に係る事務であるときは、当該事務については臨時に代理する職員の専決事項とする。

(類推による専決)

第6条 この規程に定めのない事項であってその内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずるものと類推されるものは、あらかじめ、上司の承認を得て専決することができる。

(専決権の委譲)

第7条 課長は、定例的又は軽易な事項に限り、その専決事項の一部を所属職員に委譲することができる。

2 前項の規定により権限を委譲しようとする者は、委譲しようとする事務、理由及び職位の職氏名を記載した書面により、上司の決裁を受けなければならない。

(上司の指揮を要する専決事項)

第8条 この規程において専決を認められた事項であっても次の各号のいずれかに該当する事項については、その処理に当たって上司の決定を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められる事項

(2) 新規な事項

(3) 疑義のある事項

(代決)

第9条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在の場合は副市長が、市長及び副市長が共に不在の場合は、主管部長がその事務を代決することができる。

2 副市長の専決を受けるべき事項について、副市長が不在の場合は主管部長が、副市長及び主管部長が共に不在の場合は、次長がその事務を代決することができる。

3 部長の専決を受けるべき事項について部長が不在の場合は次長が、部長及び次長が共に不在の場合は主管課長がその事務を代決することができる。

4 課長の専決を受けるべき事項について、課長が不在の場合は課長補佐が、課長及び課長補佐が共に不在の場合は主管係長がその事務を代決することができる。

5 前項の場合において、主幹が置かれている部署について代決することができる者の順位は、主幹、課長補佐及び主管係長の順とし、室長が置かれている部署について代決することができる者の順位は、主管室長、主幹、課長補佐及び室長補佐の順とする。

6 室長の専決を受けるべき事項について、室長が不在の場合は室長補佐がその事務を代決することができる。

7 前項の場合において、主幹が置かれている部署について代決することができる者の順位は、主幹及び室長補佐の順とする。

8 出先機関の長の専決を受けるべき事項について、出先機関の長が不在の場合は当該出先機関を所管する課長(課長が不在の場合はその代決をすることができる者)が代決することができる。

(代決の特例)

第10条 参事又は副参事は部長の専決事項のうち指定されたものについて、副主幹又は主査は課長及び室長の専決事項のうち指定されたものについて代決することができる。

2 第7条第2項の規定は、前項の代決について準用する。

(代決の制限)

第11条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

2 代決した事項については、速やかに決裁者に後閲又は報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和50年9月3日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年5月16日から適用する。

(昭和50年10月7日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年5月16日より適用する。

(昭和51年6月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(昭和51年11月22日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年11月15日から適用する。

(昭和52年3月20日規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年9月6日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年7月4日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月7日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年4月3日訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(広報かまがや発行規程の一部改正)

第2条 広報かまがや発行規程(昭和50年鎌ケ谷市規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の提案制度に関する規程の一部改正)

第3条 職員の提案制度に関する規程(昭和49年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

第4条 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程の一部改正)

第5条 鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企画調整主任会議設置規程の一部改正)

第6条 企画調整主任会議設置規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員服務規程の一部改正)

第7条 鎌ケ谷市職員服務規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員研修規程の一部改正)

第8条 鎌ケ谷市職員研修規程(昭和57年鎌ケ谷市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員住宅等入居者選考委員会規程の一部改正)

第9条 鎌ケ谷市職員住宅等入居者選考委員会規程(昭和47年鎌ケ谷市規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市庁用自動車等管理規程の一部改正)

第10条 鎌ケ谷市庁用自動車等管理規程(昭和46年鎌ケ谷市規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市福祉事務所処務規程の廃止)

2 鎌ケ谷市福祉事務所処務規程(昭和46年鎌ケ谷市規程第8号)は廃止する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

3 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程の一部改正)

4 鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年12月25日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

2 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

2 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程の一部改正)

3 鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年6月29日訓令第7号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月17日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

2 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程の一部改正)

3 鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月30日訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(鎌ケ谷市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程の一部改正)

第2条 鎌ケ谷市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

第3条 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員研修規程の一部改正)

第4条 鎌ケ谷市職員研修規程(昭和57年鎌ケ谷市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員住宅等入居者選考委員会規程の一部改正)

第5条 鎌ケ谷市職員住宅等入居者選考委員会規程(昭和47年鎌ケ谷市規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年9月26日訓令第25号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

第2条 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程の一部改正)

第3条 鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月24日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

第2条 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程の一部改正)

第3条 鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

2 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程の一部改正)

3 鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程(昭和48年鎌ケ谷市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(職員の提案制度に関する規程の一部改正)

第2条 職員の提案制度に関する規程(昭和49年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

第3条 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程の一部改正)

第4条 鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年4月28日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の提案制度に関する規程の一部改正)

2 職員の提案制度に関する規程(昭和49年鎌ケ谷市規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年7月31日訓令第13号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月19日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月10日訓令第9号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

2 鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年7月17日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年8月28日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

2 鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市文書管理規程の一部改正)

2 鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月2日訓令第24号)

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月29日訓令第40号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし、別表第1の3 財務関係(3)収入及び支出の表に備考を加える規定は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の3 財務関係(3)収入及び支出の表に備考を加える規定は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成21年10月22日訓令第12号)

この訓令は、平成21年10月22日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、老人保健特別会計に係る未収入金及び未支出金の出納整理並びに平成22年度の決算については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程の一部改正)

2 鎌ケ谷市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月26日訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年10月27日訓令第22号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の規定は、前項の規定にかかわらず、令和元年度の出納整理及び令和元年度の決算については、なお従来の例による。

(令和4年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の規定は、前項の規定にかかわらず、令和3年度の出納整理及び令和3年度の決算については、なお従来の例による。

(令和5年3月8日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の規定は、前項の規定にかかわらず、令和4年度の出納整理及び令和4年度の決算については、なお従来の例による。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月2日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年2月4日訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第8号の2)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和8年1月16日訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 一般

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

市長

副市長

部長

課長

室長

所長及び出先機関の長

1 市政の総合企画及び運営に関する基本方針の決定







2 重要な事業計画の決定及びその実施







3 行政区域の変更







4 市議会の召集及び議案の提出







5 地方自治法第179条及び第180条による専決処分







6 条例、規則その他規程等の制定改廃






予算を伴うもの

財政担当部長合議

7 公共的団体等の指導監督







8 行政委員会及び附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職






人事担当課長合議

9 附属機関に対する諮問






別表第2において別に定めがあるものについては、同表の定めるところによる。

10 不服申立て、訴願、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁







11 表彰







12 職員団体との協定







13 請願、陳情、要望等の処理

重要なもの


軽易なもの




予算措置を必要とするもの

財政担当部長合議

14 告示、公示及び公表

重要なもの


軽易なもの




文書担当課長合議

15 補助金の決定

新規及び廃止分






財政担当部長合議

16 許可、認可、承認、取消等の行政処分

重要なもの


軽易なもの




別表第2において別に定めがあるものについては、同表の定めるところによる。

17 通知、諮問、催告、申請及び届出


重要なもの


軽易なもの

軽易で定例的なもの



18 照会、回答、報告及び依頼


重要なもの


軽易なもの

軽易で定例的なもの



19 事務引継の承認


部長

所属職員

所属職員

所属職員

所属職員


20 事務の応援要請


部外

部内




部外への応援要請については人事担当部長合議とする。

21 各種調査の実施


重要なもの


軽易なもの

軽易で定例的なもの



22 出版物の刊行


重要なもの


軽易なもの

軽易で定例的なもの



23 資料の収集、作成、提出、配布等の決定


重要なもの


軽易なもの

軽易で定例的なもの



24 所管事務に関する会議の招集







25 定例的な各種行事の実施





26 講習会(研修を含む。)の開催







27 公簿の閲覧許可、公簿による証明






28 公簿によらない証明







29 文書の保存及び廃棄





30 帳票その他様式(法令に規定するものを除く。)の決定





31 情報公開条例で規定する開示・不開示等の決定






総務担当部長合議

32 個人情報保護法等で規定する開示・不開示等の決定






総務担当部長合議

33 行政手続関係法令に基づく審査基準等の設定及び公表







2 人事

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

市長

副市長

部長

課長

室長

所長及び出先機関の長

1 職員の任免







2 職員の表彰、分限、懲戒の決定







3 副市長の休暇の承認







4 副市長の出張命令及び復命の承認







5 職員の出張命令及び復命の承認


部長

所属職員

所属職員

所属職員

所属職員


6 職員の週休日、勤務時間、休憩時間の割振り

7 職員の週休日の振替等


部長

所属職員

所属職員

所属職員

所属職員

女子職員の出産に係る特別休暇については、届出の受理とし、人事担当課長報告とする。

8 職員の時間外勤務命令

9 職員の休日勤務命令及び代休日の指定

10 職員の年次有給休暇の確認及び時季変更

11 職員の療養休暇(6日未満)及び特別休暇の承認

12 介護休暇日の承認

13 所属職員の配置決定







14 会計年度任用職員の雇用







3 財務関係

(1) 財産管理

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

市長

副市長

部長

課長

室長

所長及び出先機関の長

1 公有財産の取得及び処分の決定(1件の予定価格又は評価額)

2,000万円以上

1,000万円超2,000万円未満

1,000万円以下




財政担当部長合議

2 寄附受納の決定







3 公有財産の貸付、不動産の借受けの決定(1件の予定賃借料の年額又は総額)






財政担当部長合議

4 普通財産の交換、譲与又は減額譲渡






財政担当部長合議

5 公有財産の無償貸付、減額貸付



財政担当部長





6 行政財産の目的外使用許可






財政担当部長合議

7 行政財産の用途廃止、用途変更

重要なもの


軽易なもの




財政担当部長合議

8 財産の所管替、種別替






財政担当部長合議

9 市有地(市道を含む。)と隣接地との境界の確定







10 財産の損害保険契約







11 公有財産の登記又は登録







12 財産の保管及び使用に関する事故報告



財政担当部長





13 不用物品の決定及び処分






財政担当部長合議

14 物品の貸付







15 基金の設置及び処分







16 基金の運用







(2) 予算及び決算

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

市長

副市長

部長

課長

室長

所長及び出先機関の長

1 予算の編成方針、予算案の決定







2 予算の執行方針、執行計画の決定



財政担当部長





3 予算見積書、説明書の作成及び提出、予算執行計画案の作成及び提出







4 物品需要計画書の作成







5 決算の確定







6 予算の繰越に関すること



財政担当部長





7 予算の流用申請



(100万円を超えるもの)財政担当部長

(100万円以下)財政担当課長



ただし、50万円以下の事業内予算での流用は課長専決

8 予備費の充当申請



(100万円を超えるもの)財政担当部長

(100万円以下)財政担当課長




(3) 収入及び支出

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

市長

副市長

部長

課長

室長

所長及び出先機関の長

1 収入の調定決議書及び調定票



100万円を超えるもの

100万円以下



減額の場合も同じ

2 収入票の確認







3 納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること







4 収入の納期及び納期の延長の決定に関すること







5 収入の分割納付に関すること







6 収入の減免に関すること







7 収入の徴収停止に関すること







8 欠損処分に関すること







9 滞納処分に関すること



重要なもの

軽易なもの




10 滞納処分の解除







11 公示送達に関すること







12 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること







13 国・県支出金に関すること







14 市債及び一時借入金に関すること







15 資金前渡職員の指定







16 収支の更正及び振替に関すること







17 歳入歳出外現金の受入れ及び払出し







備考

(4) 支出負担行為及び支出命令

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

市長

副市長

部長

課長

室長

所長及び出先機関の長

1 報酬

支出負担行為




全額

全額



支出命令




全額

全額


2 給料

支出負担行為




全額




支出命令




全額



3 職員手当等

支出負担行為




全額




支出命令




全額



4 共済費

支出負担行為




全額




支出命令




全額



5 災害補償費

支出負担行為



全額





支出命令




全額



6 恩給及び退職年金

支出負担行為




全額




支出命令




全額



7 報償費

支出負担行為




全額

(ただし、10万円以下を除く)

10万円以下

10万円以下


支出命令




全額

(ただし、10万円以下を除く)

10万円以下

10万円以下

8 旅費

支出負担行為




全額

全額

全額


支出命令




全額

全額

全額

9 交際費

支出負担行為




全額




支出命令




全額



10 需用費

支出負担行為


1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

200万円以下

10万円以下

10万円以下


支出命令



500万円を超えるもの

500万円以下

10万円以下

10万円以下

11 役務費

支出負担行為




全額

(ただし、10万円以下を除く)

10万円以下

10万円以下


支出命令




全額

(ただし、10万円以下を除く)

10万円以下

10万円以下

12 委託料

支出負担行為


1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

200万円以下

10万円以下

10万円以下


支出命令



500万円を超えるもの

500万円以下

10万円以下

10万円以下

13 使用料及び賃借料

支出負担行為


1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

200万円以下

10万円以下

10万円以下


支出命令



500万円を超えるもの

500万円以下

10万円以下

10万円以下

14 工事請負費

支出負担行為

1億5,000万円以上

3,000万円超1億5,000万円未満

3,000万円以下

200万円以下

10万円以下

10万円以下


支出命令



1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

10万円以下

10万円以下

15 原材料費

支出負担行為



200万円を超えるもの

200万円以下

10万円以下

10万円以下


支出命令



500万円を超えるもの

500万円以下

10万円以下

10万円以下

16 公有財産購入費

支出負担行為

2,000万円以上

1,000万円超2,000万円未満

1,000万円以下

200万円以下

10万円以下

10万円以下


支出命令



2,000万円を超えるもの

2,000万円以下

10万円以下

10万円以下

17 備品購入費

支出負担行為

2,000万円以上

1,000万円超2,000万円未満

1,000万円以下

200万円以下

10万円以下

10万円以下


支出命令



500万円を超えるもの

500万円以下

10万円以下

10万円以下

18 負担金補助及び交付金

国民健康保険特別会計保険給付費、介護納付金、共同事業拠出金、介護保険特別会計保険給付費及び後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療広域連合納付金

支出負担行為



100万円を超えるもの

100万円以下




支出命令




全額



その他

支出負担行為



500万円を超えるもの

500万円以下




支出命令



500万円を超えるもの

500万円以下



19 扶助費

支出負担行為




全額




支出命令




全額



20 貸付金

支出負担行為



全額





支出命令




全額



21 補償・補てん及び賠償金

支出負担行為



500万円を超えるもの

500万円以下




支出命令



500万円を超えるもの

500万円以下



22 償還金利子及び割引料

支出負担行為




全額




支出命令




全額



23 投資及び出資額

支出負担行為



全額





支出命令




全額



24 積立金

支出負担行為



全額





支出命令



全額




25 寄付金

支出負担行為



100万円を超えるもの

100万円以下




支出命令



100万円を超えるもの

100万円以下



26 公課費

支出負担行為




全額




支出命令




全額



27 繰出金

支出負担行為




全額




支出命令




全額



備考

(1) 支出負担行為を変更する場合は、当該増額し又は減額した後の額に該当する専決区分による。

(2) 単価契約による支出負担行為及び支出命令は全額課長専決(室長及び出先機関の長の専決額については、室長及び出先機関の長の専決)とする。

(3) 職員給与費を集中管理する場合においては、これに係る支出負担行為及び支出命令、歳出更正及び戻入はこの表の規定にかかわらず給与担当課長が専決するものとする。

(4) 旅費に関する執行伺いは、人事に関する事項中、職員の出張命令及びその復命の承認の専決区分による。

(5) 契約担当課で行う契約の補助執行については、決裁(専決)区分欄中、部長、課長はそれぞれ契約担当部長、契約担当課長と読み替えるものとする。

(5) 契約

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

市長

副市長

部長

課長

室長

所長及び出先機関の長

1 入札及び契約条件の決定







2 入札参加者への通知







3 入札内容等の決定







4 予定価格・最低制限価格・調査基準価格の決定







5 指名業者の選定


3,000万円を超える工事

1,000万円を超える物件等

3,000万円以下の工事

1,000万円以下の物件等

200万円以下




6 着工届、工程表その他届出書の受理







7 監督職員の決定







8 検査職員の決定



2,000万円を超える物件等

300万円を超える工事(工事検査担当課長)

300万円以下の工事、2,000万円以下の物件等

10万円以下の物件等

10万円以下の物件等


9 工事成績評定




300万円を超える工事(工事検査担当課長)

300万円以下の工事




10 検査調書の作成



2,000万円を超える物件等

300万円を超える工事(工事検査担当課長)

300万円以下の工事、2,000万円以下の物件等

10万円以下の物件等

10万円以下の物件等


備考

契約担当課の事務分掌に属するものについては、決裁(専決)区分欄中、部長、課長はそれぞれ契約担当部長、契約担当課長と読み替えるものとする。

別表第2(第5条関係)

課名

専決事項

専決区分

備考

副市長

部長

課長

総務課

1 市議会への議案の送付に関すること。




2 市議会の議決結果の受理に関すること。




3 公印の管理に関すること。




4 文書の審査、収受発送及び保管に関すること。




5 事務改善の指導及び調査に関すること。




6 職員の貸与備品の調整に関すること。




7 統計調査の実施に関すること。




8 採用試験の実施に関すること。




9 昇任試験の実施に関すること。




10 職員の定期昇給の決定に関すること。




11 扶養、住居、通勤等の認定に関すること。




12 療養休暇(6日以上)の承認に関すること。

部長

所属職員

所属職員


13 介護休暇の期間の承認に関すること。

14 職務専念義務の免除に関すること。

15 育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業、不妊治療休暇及び育児短時間勤務の承認に関すること。

部長

所属職員



16 組合専従の許可に関すること。




17 組合休暇の承認に関すること。




18 公務災害補償の認定に関すること。




19 兼業等の許可に関すること。




20 職員の福利厚生の実施に関すること。




21 共済組合等に関する事務処理に関すること。




22 職員研修の実施に関すること。




23 会計年度任用職員等の職の設置及び勤務条件の基準の承認に関すること。




企画財政課

1 主要施策の総合調整に関すること。




2 各部課相互間の総合調整に関すること。




3 国及び他の公共団体との連絡調整に関すること。




4 国際化の推進に関すること。




5 行財政改革の事務処理に関すること。




6 地方交付税に関する資料の作成に関すること。




7 予算の配当及び残額の確認に関すること。




8 デジタルトランスフォーメーションに関する施策の企画立案、総合調整及び進行管理に関すること。




9 デジタル技術を活用した市民サービスの向上に係る総合調整に関すること。




10 社会保障・税番号制度に係る総合調整に関すること。




11 情報システムの管理及び利用に関すること。




12 情報セキュリティに関すること。




13 企業誘致及び立地企業の振興に関すること。




14 企業誘致に係る企画及び調査に関すること。




15 企業誘致に係る情報収集及び誘致促進に関すること。




16 企業誘致促進条例に関すること。




17 その他企業誘致に関すること。




秘書広報課

1 儀式及び式典の実施に関すること。




2 広報及び広聴活動の実施に関すること。




3 市民憲章に関すること。




4 報道機関との連絡に関すること。




契約管財課

1 物品の管理(使用中の物品を除く。)に関すること。




2 財産台帳の管理に関すること。




3 損害保険の契約に関すること。




4 庁舎、庁用車の維持管理に関すること。




5 公用電話の設置、移転及び廃止に関すること。




6 指名競争入札参加資格審査委員会への付議に関すること。




7 競争入札参加者の資格審査及び通知に関すること。




8 指名業者選定委員会の付議に関すること。




9 建設工事の検査に関すること。




10 設計図書の審査に関すること。




課税課

1 市税の賦課及び更正に関すること。




2 特別徴収義務者の指定に関すること。




3 軽自動車税に係る標識の交付及び廃止に関すること。




4 登記済書及び異動通知書の処理に関すること。




5 国有資産等所在市町村交付金に係る事務処理に関すること。




6 国有提供施設等所在市町村助成交付金にかかる事務処理に関すること。




収税課

1 徴収の猶予及び換価の猶予に関すること。




2 交付要求に関すること。




3 徴収の嘱託及び受託に関すること。




4 納税貯蓄組合に関すること。




市民課

1 戸籍及び住民基本台帳に係る届出の受理に関すること。




2 印鑑の登録及び廃止等の届出の受理に関すること。




3 特別永住者証明書の交付に関すること。




4 身分記録に係る事務の処理に関すること。




5 埋火葬及び改葬の許可に関すること。




6 自動車の臨時運行許可に関すること。




7 国民健康保険被保険者の資格得喪及び変更に関すること。




8 国民健康保険資格確認書又は資格情報通知書の交付に関すること。




9 住居表示の実施に関すること。




保険年金課

1 医療費の一部負担金の減免の決定に関すること。




2 保険給付の制限の決定に関すること。




3 返還金の徴収通知に関すること。




4 国民健康保険被保険者の更新に関すること。




5 国民健康保険料(税)に関すること。




6 徴収猶予の承認に関すること。




7 交付要求に関すること。




8 徴収の嘱託及び受託に関すること。




9 国民健康保険料収納員に関すること。




10 国民年金被保険者の各種届出の進達に関すること。




11 福祉年金各種届出の進達に関すること。




12 後期高齢者医療の事務処理に関すること。




クリーン推進課

1 廃棄物減量等推進審議会に関すること。




2 廃棄物処理施設周辺整備の調整に関すること。




3 一般廃棄物(し尿等)処理業務の委託に関すること。




4 浄化槽法に基づく許可及び指導に関すること。




5 合併処理浄化槽の設置費補助に関すること。




6 ごみステーションに関すること。




7 不法投棄に関すること。




環境課

1 環境審議会に関すること。




2 公害防止協定に関すること。




3 小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関すること。




4 犬の登録・狂犬病予防注射に関すること。




5 ねずみ・衛生害虫に関すること。




6 空閑地の管理に関すること。




7 専用水道及び簡易専用水道の布設及び管理に関すること。




8 小規模水道の布設及び管理に関すること。




農業振興課

1 農産業の振興及び改善指導に関すること。




2 農産物の生産に関すること。




3 農地利用集積計画に関すること。




4 農業資金の融資に関すること。




5 農作物の被害調査に関すること。




6 農作物の病害虫防除指導に関すること。




7 家畜の防疫の実施に関すること。




8 鳥獣の飼養登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可に関すること。




9 市民農園に関すること。




商工観光課

1 商工業及び観光に係る団体の指導育成に関すること。




2 物産、観光宣伝及び紹介に関すること。




3 博覧会、展示会等の出品に関すること。




4 中小企業者に対する経営指導に関すること。




5 中小企業への融資決定に関すること。




6 雇用対策の促進に関すること。




7 消費生活センターに関すること。




8 北海道日本ハムファイターズ並びにファームとの連携推進及び調整に関すること。




市民活動推進課

1 コミュニティ計画の策定に関すること。




2 自治会等の事務処理に関すること。




3 コミュニティセンターの管理及び運営に関すること




安全対策課

1 災害対策に関すること。




2 防災組織に関すること。




3 防犯に関すること。




4 防災及び防犯に係る調査研究に関すること。




5 防災及び防犯意識の普及啓発に関すること。




6 自主防災組織の育成に関すること。




社会福祉課

1 遺族年金、弔慰金等の申請受付、進達及び交付に関すること。




2 引揚者、未帰還者に係る援護給付金の進達に関すること。




3 災害見舞金の申請受理及び認定に関すること。




4 行旅病人及び行旅死亡人等の取扱いに関すること。




5 生活保護法に基づく援護措置及び給付に関すること。




6 法外援護手当の認定に関すること。




7 総合福祉保健センターの維持管理に関すること。




8 社会福祉法人(社会福祉課が所管するものに限る。)の設立認可等に関すること。




9 社会福祉法人の指導監査等に関すること。




障がい福祉課

1 支援費の支給決定に関すること。




2 各種助成金等の認定に関すること。




3 心身障害者扶養年金の申請受付、進達及び交付に関すること。




4 福祉作業所利用者の決定に関すること。




5 手話通訳者の派遣に関すること。




6 相談支援事業所の指定に関すること。




7 特別児童扶養手当に関すること。




8 障がい程度区分認定に関すること。




9 社会福祉法人(障がい福祉課が所管するものに限る。)の設立認可等に関すること。




こども支援課

1 児童厚生施設の管理運営に関すること。




2 放課後児童クラブに関すること。




3 各種手当の認定等に関すること。




4 こども総合相談室の管理運営に関すること。




5 母子福祉資金貸付申請の受理及び進達に関すること。




6 児童福祉法第22条及び第23条に基づく入所措置に関すること。




7 こども発達センターの管理運営に関すること。




8 子育て支援センターに関すること。




9 こども家庭センターに関すること。




幼児保育課

1 教育・保育給付の支給認定等に関すること。




2 保育料の徴収に関すること。




3 幼稚園就園奨励に関すること。




4 延長保育及び一時保育の決定に関すること。




専決区分は、園長とする。

5 社会福祉法人(幼児保育課が所管するものに限る。)の設立認可等に関すること。




高齢者支援課

1 高齢者の生きがい対策に関すること。




2 敬老事業に関すること。




3 高齢者福祉施設に関すること。




4 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。




5 福祉有償運送運営協議会に関すること。




6 介護保険運営及びサービス推進協議会に関すること。




7 要介護及び要支援の認定に関すること。




8 介護認定審査会に関すること。




9 介護保険の資格、受給及び給付に関すること。




10 介護保険料の賦課及び更正に関すること。




11 介護保険料の減免及び徴収猶予の承認に関すること。




12 交付要求に関すること。




13 地域支援事業に関すること。




14 老人福祉に係る各種サービスに関すること。




15 老人福祉施設への措置に関すること。




16 社会福祉法人(高齢者支援課が所管するものに限る。)の設立認可等に関すること。




健康増進課

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消毒の実施に関すること。




2 検診及び予防接種の実施に関すること。




3 医療相談及び精密検査の実施に関すること。




4 乳幼児健康相談(診査)の実施に関すること。




5 母子保健事業の実施に関すること。




6 母子健康手帳の交付に関すること。




7 健康増進法の保健事業の実施に関すること。




都市計画課

1 生産緑地行為制限解除に関すること。




2 農業従事者の故障認定に関すること。




3 都市計画審議会の運営に関すること。




4 都市計画施設等の区域内における建築の許可及び指導に関すること。




5 地区計画の届出に係る通知に関すること。




6 納税猶予の特例適用の農地等該当証明に関すること。




7 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等の受理及び進達に関すること。




8 国土利用計画法に基づく届出等の受理、調査及び進達に関すること。




9 屋外広告物表示(設置)許可及び更新に関すること。




10 開発行為等に係る協議に関すること。




11 都市計画法に基づく開発行為等の許可及び承認に関すること。




12 開発行為等に関する工事検査済証の交付及び完了公告に関すること。




13 開発行為等に伴う申告書の確認に関すること。




14 優良宅地の認定に関すること。




15 市街地整備事業等の計画及び設計に関すること。




16 市街地整備事業等の調査に関すること。




17 土地区画整理事業の啓発促進、指導及び誘導に関すること。




18 広域交流拠点の推進並びに関係機関との調整に関すること。




19 新鎌ケ谷センター地区の景観形成に係る啓発促進及び誘導に関すること。




20 施行区域内の建築行為等の許可に関すること。




道路河川整備課

1 道路及び水路整備事業の計画並びに設計に関すること。




2 道路及び水路整備事業の調査に関すること。




3 工事資材の受払い及び使用承認に関すること。




4 道路及び河川整備に伴う用地買収並びに物件補償に関すること。




5 道路及び河川用地の登記に関すること。




6 都市計画道路事業の計画及び設計に関すること。




7 都市計画道路事業の調査に関すること。




8 都市計画事業に伴う用地買収及び補償に関すること。




9 都市計画事業用地の登記に関すること。




道路河川管理課

1 土木工事施行申請受理に関すること。




2 路面復旧工事の検査命令及び報告の受理に関すること。




3 道路現況の調査に関すること。




4 道路台帳の作成に関すること。




5 道路境界の確認に関すること。




6 道路の占用許可に関すること。




7 ガス、水道、配水管の取出し及び電柱支線に係る道路占用料の免除に関すること。




8 法定外公共物の占用許可に関すること。




9 道路及び河川用地の登記に関すること。




10 道路及び橋りょうの供用開始に関すること。




11 道路用地の受入れに関すること。




12 道路及び水路の維持補修事業の調査に関すること。




13 工事資材の受払い及び使用承認に関すること。




14 自転車駐車対策の実施に関すること。




15 交通災害共済の加入及び交付手続に関すること。




16 地籍調査事業の計画及び実施に関すること。




17 土地登記情報の調査に関すること。




18 地籍調査成果の認証手続きに関すること。




建築住宅課

1 住宅建築物の許可に関すること。




2 建築基準法第6条第4号に掲げる建築物以外の建築物に係る確認申請の受付及び進達に関すること。




3 総合的設計による一団地の認定に関すること。




4 既存不適合建築物の認定に関すること。




5 建築計画概要書の閲覧に関すること。




6 住宅金融支援機構法に基づく工事等の審査に関すること。




7 浄化槽法に基づく浄化槽設置届の受理に関すること。




8 道路の位置の指定に関すること。




9 建築基準法の規定による道路の調査及び指定に関すること。




10 建築設備等の定期報告に関すること。




11 建築物の届出及び統計に関すること。




12 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受理に関すること。




13 聴聞会の開催に関すること。




14 優良住宅の認定に関すること。




15 市営住宅の維持管理に関すること。




16 鎌ケ谷市市営住宅入居者選考委員会に対する諮問に関すること。




17 市営住宅の入居者の決定に関すること。




18 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定に関すること。




19 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定等の事務に関すること。




20 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出の事務に関すること。




21 空家等の適正管理に関すること。




下水道課

1 下水道事業の受益者負担金及び使用料の徴収に関すること。




2 指定排水設備工事業者の申請及び許可に関すること。




3 水洗便所改造資金に関すること。




4 下水道台帳の整備に関すること。




5 排水設備の指導及び維持管理に関すること。




6 占用許可及び使用許可に関すること。




7 下水道施設の供用開始に関すること。




8 下水道事業の計画及び設計に関すること。




9 下水道事業の調査に関すること。




10 下水道工事の監督に関すること。




11 下水道事業に伴う用地買収及び物件補償に関すること。




公園緑地課

1 公園・緑地事業の実施に関すること。




2 都市公園事業に係る用地取得及び補償に関すること。




3 公園の占用及び使用許可に関すること。




4 緑地保全計画の承認及び検査に関すること。




5 公園及び緑地の維持管理に関すること。




6 公園リニューアル事業計画の決定及び実施に関すること。




鎌ケ谷市事務決裁規程

昭和48年6月11日 規程第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年6月11日 規程第6号
昭和50年9月3日 規程第5号
昭和50年10月7日 規程第6号
昭和51年6月8日 規程第2号
昭和51年11月22日 規程第6号
昭和52年3月30日 規程第1号
昭和53年9月6日 訓令第7号
昭和54年3月29日 訓令第4号
昭和55年7月4日 訓令第16号
昭和56年7月7日 訓令第10号
昭和58年4月1日 訓令第2号
昭和60年4月3日 訓令第4号
昭和61年3月31日 訓令第5号
昭和62年12月25日 訓令第14号
昭和63年3月28日 訓令第3号
昭和63年6月29日 訓令第7号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成2年3月30日 訓令第4号
平成2年7月17日 訓令第9号
平成3年3月25日 訓令第2号
平成3年5月30日 訓令第6号
平成3年9月26日 訓令第25号
平成4年3月24日 訓令第3号
平成5年3月30日 訓令第5号
平成6年3月31日 訓令第4号
平成6年4月28日 訓令第10号
平成7年3月30日 訓令第7号
平成7年7月31日 訓令第13号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成9年9月19日 訓令第7号
平成10年3月30日 訓令第6号
平成11年3月29日 訓令第4号
平成11年9月10日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成12年7月17日 訓令第9号
平成12年8月28日 訓令第12号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年3月28日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第17号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成16年7月2日 訓令第24号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成18年1月31日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年2月14日 訓令第3号
平成20年10月29日 訓令第40号
平成21年3月18日 訓令第4号
平成21年6月19日 訓令第9号
平成21年10月22日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成24年7月9日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年2月18日 訓令第5号
平成26年3月25日 訓令第8号
平成26年12月26日 訓令第19号
平成27年3月23日 訓令第10号
平成27年7月1日 訓令第15号
平成27年10月27日 訓令第22号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和2年3月19日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和5年3月8日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第9号
令和6年3月29日 訓令第5号
令和6年10月2日 訓令第10号
令和7年2月4日 訓令第2号
令和7年3月31日 訓令第5号
令和7年4月1日 訓令第7号
令和7年4月1日 訓令第8号
令和7年4月1日 訓令第8号の2
令和8年1月16日 訓令第1号
令和8年3月31日 訓令第7号