○鎌ケ谷市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程
昭和58年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の歳入、歳出予算執行事務の一部を補助させるため、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助執行職員及び補助執行事務)
第2条 市長は、別表に掲げる職員及び専決区分により、鎌ケ谷市事務決裁規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第6号。以下「決裁規程」という。)別表第1の財務関係についての事務を補助執行させるものとする。この場合において、議会事務局の補助執行職員は、市長事務部局の職員として、併任されたものとみなす。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日訓令第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度予算の執行に係るものから適用する。
附則(平成26年3月25日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月2日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
機関名 | 補助執行職員 | 専決区分 |
教育委員会 | 各部長 | 部長 |
各課長 | 課長 | |
各室長 | 室長 | |
教育機関の長 | 出先機関の長 | |
選挙管理委員会 | 事務局長 | 部長 |
監査委員 | 事務局長 | 部長 |
農業委員会 | 事務局長 | 部長 |
消防本部 | 消防長 | 部長 |
各課長 | 課長 | |
各消防署長 | ||
議会事務局 | 事務局長 | 部長 |
次長 | 課長 |