○鎌ケ谷市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程

昭和58年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の歳入、歳出予算執行事務の一部を補助させるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助執行職員及び補助執行事務)

第2条 市長は、別表に掲げる職員及び専決区分により、鎌ケ谷市事務決裁規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第6号。以下「決裁規程」という。)別表第1の財務関係についての事務を補助執行させるものとする。この場合において、議会事務局の補助執行職員は、市長事務部局の職員として、併任されたものとみなす。

(準用)

第3条 前条の補助執行に係る事務の取扱いについては、決裁規程を準用する。

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年5月30日訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日訓令第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度予算の執行に係るものから適用する。

(平成26年3月25日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年5月2日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第2条関係)

機関名

補助執行職員

専決区分

教育委員会

各部長

部長

各課長

課長

各室長

室長

教育機関の長

出先機関の長

選挙管理委員会

事務局長

部長

監査委員

事務局長

部長

農業委員会

事務局長

部長

消防本部

消防長

部長

各課長

課長

各消防署長

議会事務局

事務局長

部長

次長

課長

鎌ケ谷市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程

昭和58年4月1日 訓令第4号

(令和7年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年4月1日 訓令第4号
平成3年5月30日 訓令第6号
平成15年3月28日 訓令第8号
平成16年3月22日 訓令第4号
平成26年3月25日 訓令第8号
令和7年5月2日 訓令第10号