○鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月13日
条例第17号
鎌ケ谷市個人情報保護条例(平成12年鎌ケ谷市条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項及び市における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、市民の基本的人権の擁護を図るとともに、市政に対する信頼の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(市の機関の責務)
第3条 市の機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者(法人その他の団体(行政機関等を除く。)及び事業を営む個人をいう。次条において同じ。)及び市民の意識啓発に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(開示請求の手続)
第6条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限)
第7条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第9条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用(令第28条第4項の規定により写しの送付を求める場合には、当該送付に要する費用を含む。)を負担しなければならない。
(訂正請求の手続)
第10条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第11条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(審査会への諮問及び報告)
第12条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年鎌ケ谷市条例第6号)第1条の規定により設置する鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の全部又は一部を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
2 市の機関は、法第69条第2項各号に規定する利用及び提供の実施状況を取りまとめ、これを審査会に報告するものとする。
(運用状況の公表)
第13条 市の機関は、毎年1回、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鎌ケ谷市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条、第20条、第23条及び第25条の規定による請求がされた場合における改正前の条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年鎌ケ谷市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する経過措置)
4 前項の規定による改正後の鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は、施行日以後に諮問されたものについて適用し、同日前に諮問されたものについては、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市介護保険条例の一部改正)
5 鎌ケ谷市介護保険条例(平成12年鎌ケ谷市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(介護認定に係る情報の開示請求に関する経過措置)
6 前項の規定による改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第6条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定によりされた介護認定に係る情報の開示請求について適用し、同日前にされた請求については、なお従前の例による。
(準備行為)
7 この条例の施行日前においても、必要な準備行為をすることができる。