○鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成17年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 この条例は、本市における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を図るため、鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、鎌ケ谷市情報公開条例(平成11年鎌ケ谷市条例第3号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鎌ケ谷市条例第17号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び鎌ケ谷市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年鎌ケ谷市条例第 号。以下「鎌ケ谷市議会個人情報保護条例」という。)で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事項について、実施機関又は市の機関若しくは議会からの諮問に応じ調査審議する。
(1) 情報公開条例第18条に規定する審査請求に関する事項
(2) 個人情報保護法第105条及び鎌ケ谷市議会個人情報保護条例第45条に規定する審査請求に関する事項
(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価の実施に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項、個人情報保護法施行条例第12条各号及び鎌ケ谷市議会個人情報保護条例第50条に規定する個人情報の適正な取扱いを確保するための事項
2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関又は市の機関若しくは議会に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関又は市の機関若しくは議会(以下「諮問機関」という。)に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。
2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、公文書又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧又は複写)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときでなければ、当該閲覧又は複写を拒むことはできない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、鎌ケ谷市情報公開審査会又は鎌ケ谷市個人情報保護審議会にされた諮問で、この条例の施行の際に、当該諮問に対する答申がされていないものは、鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について鎌ケ谷市情報公開審査会又は鎌ケ谷市個人情報保護審議会がした調査審議の手続は、鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
3 鎌ケ谷市情報公開審査会又は鎌ケ谷市個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市情報公開条例の一部改正)
4 鎌ケ谷市情報公開条例(平成11年鎌ケ谷市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市行政手続条例及び第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の行政庁の処分又は同日以後にされる申請に係る行政庁の不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。(後略)
附則(令和4年12月13日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鎌ケ谷市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条、第20条、第23条及び第25条の規定による請求がされた場合における改正前の条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する経過措置)
4 前項の規定による改正後の鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は、施行日以後に諮問されたものについて適用し、同日前に諮問されたものについては、なお従前の例による。
(準備行為)
7 この条例の施行日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和5年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月18日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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