○鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年2月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鎌ケ谷市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の様式)
第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記第1号様式)の集合物とする。
(開示請求書等)
第4条 条例第6条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記第2号様式)によるものとする。
3 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第3号様式)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記第4号様式)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記第5号様式)
(事案の移送に関する手続等)
第8条 市の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(別記第8号様式)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第9条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(別記第10号様式)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(別記第11号様式)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記第12号様式)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記第13号様式)によるものとする。
(1) マイクロフィルム リーダー・プリンターにより用紙に印刷したものの閲覧又は交付
(2) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された専用機器用の記憶媒体 視聴(市の機関が現に保有する専用機器により再生ができる場合に限る。)
(3) 前2号に該当しない電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は視聴若しくは光ディスクに複写したものの交付(当該視聴又は複写したものの交付が容易である場合に限る。)
2 前項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市の機関は当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(開示の実施方法等の申出)
第11条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記第14号様式)によるものとする。
(写しの作成及び送付に要する費用等)
第12条 条例第9条第2項の規定により負担しなければならない費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、市の機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 写しの作成及び送付に要する費用は、鎌ケ谷市情報公開条例施行規則(平成11年鎌ケ谷市規則第30号)第8条第2項の規定を準用する。
(訂正請求書等)
第13条 条例第10条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記第15号様式)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第16号様式)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記第17号様式)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記第18号様式)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第15条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第19号様式)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第16条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第20号様式)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第17条 市の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記第21号様式)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第22号様式)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第18条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記第23号様式)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第19条 条例第11条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記第24号様式)によるものとする。
3 利用停止請求書には、利用訂正請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第25号様式)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第26号様式)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記第27号様式)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第21条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第28号様式)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第22条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第29号様式)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記第30号様式)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記第31号様式)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記第32号様式)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(別記第33号様式)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定よる諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(別記第34号様式)によるものとする。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 鎌ケ谷市個人情報保護条例施行規則(平成12年鎌ケ谷市規則第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に廃止前の鎌ケ谷市個人情報保護条例施行規則の規定に基づいて提出されている請求書その他の書類は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(令和7年5月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律等施行規則別記第2号様式、第15号様式及び第24号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。







































