○鎌ケ谷市情報公開条例施行規則
平成11年9月10日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市情報公開条例(平成11年鎌ケ谷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 開示の方法
(2) 連絡先
(3) その他参考となるべき事項
2 開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されているため、当該不開示情報部分について請求拒否の決定をし、当該不開示情報部分を除いた部分について開示の決定をしたときの通知は、公文書開示(一部請求拒否)決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
(1) 公文書の件名
(2) 情報の概要
(3) 開示しようとする理由
(4) 第三者として意見を陳述する機会が与えられること。
(5) 口頭による意見の陳述をしようとする場合の日時及び場所並びに書面による意見の陳述をしようとする場合の書面の提出先及び提出期限
(6) その他必要な事項
2 公文書を閲覧又は視聴する者は、公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。
(1) マイクロフィルム リーダー・プリンターにより用紙に印刷したものの閲覧又は交付
(2) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された専用機器用の記憶媒体 視聴(実施機関が現に保有する専用機器により再生ができる場合に限る。)
(3) 前2号に該当しない電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は視聴若しくは光ディスクに複写したものの交付(当該視聴又は複写したものの交付が容易である場合に限る。)
2 前項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(費用の納付の時期等)
第8条 条例第17条第2項の規定により負担しなければならない費用は、公文書の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 公文書の写しの作成に要する費用 別表に規定する額
(2) 公文書の送付に要する費用 郵送料に相当する額
(1) 公文書開示請求件数
(2) 公文書開示決定件数
(3) 公文書開示(一部請求拒否)決定件数
(4) 公文書開示請求拒否決定件数
(5) 不服申立て件数
(6) その他必要な事項
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市情報公開条例施行規則に基づく申請は、改正後の鎌ケ谷市情報公開条例施行規則の規定によりなされたものとする。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月6日規則第46号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第77号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
公文書の種類 | 写しの作成機器 | 写しの作成に要する費用の額 |
文書・図画 | 電子複写機により複写したもの(単色刷り) | A3サイズまでの写し 1枚につき10円 |
A3サイズを超えA2サイズまでの写し 1枚につき200円 | ||
A2サイズを超えA1サイズまでの写し 1枚につき300円 | ||
A1サイズを超えA0サイズまでの写し 1枚につき500円 | ||
電子複写機により複写したもの(多色刷り) | A3サイズまでの写し 1枚につき20円 | |
リーダー・プリンターにより用紙に印刷したもの | A3サイズまでの写し 1枚につき10円 | |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの | CD―R 1枚につき100円 | |
DVD―R 1枚につき120円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(単色刷り) | A3サイズまでの写し 1枚につき10円 |
用紙に出力したもの(多色刷り) | A3サイズまでの写し 1枚につき20円 | |
光ディスクに複写したもの | CD―R 1枚につき100円 | |
DVD―R 1枚につき120円 |
備考 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。









