○鎌ケ谷市条例の横書き実施に伴う鎌ケ谷市規則及び規程の特別措置に関する規則
昭和46年9月9日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市条例の横書きに伴う特別措置に関する条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第37号)の施行に伴い、現に効力を有する鎌ケ谷市規則(以下「規則」という。)及び鎌ケ谷市規程(以下「規程」という。)を横書きに改めるに必要な特別措置を定めるものとする。
第2条 この規則施行の際に、現に効力を有する規則及び規程を、横書きに改める。この場合において、横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、鎌ケ谷市条例の横書きに伴う特別措置に関する条例第2条後段の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。