○鎌ケ谷市軽井沢地区集会所設置及び管理条例施行規則

平成元年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市軽井沢地区集会所設置及び管理条例(平成元年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用の申請)

第3条 鎌ケ谷市軽井沢地区集会所(以下「集会所」という。)を使用しようとする者は、集会所使用簿(別記第1号様式。以下「使用簿」という。)に必要事項を記載しなければならない。ただし、設置目的以外に使用する場合は、集会所使用申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)を使用日の2日前までに市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請があり適当と認めたときは、次の各号の定めるところにより集会所の使用を許可する。

(1) 前条本文の規定による使用簿の記載があったときは、記載をもって使用を許可したものとみなす。

(2) 前条ただし書の規定による申請があったときは、集会所使用許可書(別記第3号様式)により使用を許可する。

(使用料)

第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料は、次の各号に掲げる場合に徴収する。

(1) 特定の個人又は団体が、研究会、発表会及び会議等の場として利用する場合。ただし、市、国その他の地方公共団体又は公共的団体等が主催して、直接公益のために使用するときは、この限りでない。

(2) その他明らかにコミュニティの形成を目的としない場合

2 前項の使用料は、前条の使用許可の際納付しなければならない。

(既納使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に行う。

(1) 市が管理上の必要により、使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。

(3) その他市長がやむを得ないと認めたとき。

(損傷及び滅失の届出)

第7条 使用者は、集会所の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品販売その他営利のみを目的とする行為をしないこと。

(2) 政治、宗教の普及その他これらに属する行為をしないこと。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第9条 条例第11条の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせる場合は、第3条第4条第7条別記第2号様式及び別記第3号様式の規定中「市長」又は「鎌ケ谷市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成17年8月19日規則第60号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市軽井沢地区集会所設置及び管理条例施行規則

平成元年3月29日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)