○鎌ケ谷市軽井沢地区集会所設置及び管理条例施行規則
平成元年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市軽井沢地区集会所設置及び管理条例(平成元年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 前条本文の規定による使用簿の記載があったときは、記載をもって使用を許可したものとみなす。
(1) 特定の個人又は団体が、研究会、発表会及び会議等の場として利用する場合。ただし、市、国その他の地方公共団体又は公共的団体等が主催して、直接公益のために使用するときは、この限りでない。
(2) その他明らかにコミュニティの形成を目的としない場合
(既納使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に行う。
(1) 市が管理上の必要により、使用許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。
(3) その他市長がやむを得ないと認めたとき。
(損傷及び滅失の届出)
第7条 使用者は、集会所の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 物品販売その他営利のみを目的とする行為をしないこと。
(2) 政治、宗教の普及その他これらに属する行為をしないこと。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他管理上必要な指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年8月19日規則第60号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。


