○鎌ケ谷市印鑑条例

昭和53年3月29日

条例第9号

鎌ケ谷市印鑑条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め正確かつ迅速な事務処理を図り、もって市民の利便を増進することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参の上自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により前項の規定による申請ができないときは、代理人により、申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を持参のうえ自ら申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は前項の規定による確認の手続を省略することができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないとき、又は印鑑の登録申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を受理しないものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

3 市長は前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考に記録されている氏名の片仮名表記(以下「氏名の片仮名表記」という。)又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑の登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定により登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該印鑑を印鑑登録原票に登録しなければならない。

2 前項の印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 氏名の片仮名表記(前条第3項の規定により登録する場合に限る。)

3 市長は、前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明について、必要と認めるその他の事項を登録することができる。

4 印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって作成するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 前項の印鑑登録証には登録番号を記載する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の引換交付)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚損又は毀損した場合、登録を受けている印鑑の登録を継続しようとするときは、当該印鑑登録証を添えて、市長に印鑑登録証の引換交付を申請することができる。この場合においては、第4条の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請者に対して直接新しい印鑑登録証を交付するものとする。

(手数料)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する手数料は、鎌ケ谷市手数料条例(昭和24年鎌ケ谷市条例第3号)の定めるところによる。

(印鑑登録の証明)

第11条 印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)を電子計算機から出力した写しについて市長が証明する。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 登録者又はその代理人は、前条の規定による証明を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、登録者が自ら申請する場合であって、第4条第3項第1号の書類の提示を求めて、当該申請をした者が登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったとき(前項ただし書の規定により印鑑登録証の添付を省略した場合を除く。)は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、登録者は、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に、次の各号のいずれかに掲げるものを使用し、暗証番号その他必要な事項を入力する方法により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。)

(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。)

(印鑑登録証明の拒否)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をしないものとする。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき(前条第1項ただし書の規定により印鑑登録証の添付を省略した場合及び同条第3項の規定による申請の場合を除く。)

(2) 他の文章に押印された印影の証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が証明することが適当でないと認めるとき。

(印鑑登録の廃止の申請)

第14条 登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑登録の廃止を市長に申請しなければならない。

(登録事項の職権修正)

第15条 市長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)又は法の規定に基づく届出、報告及び通知等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該登録事項について修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第16条 市長は、第8条の規定による印鑑登録証の亡失届出又は第14条の規定による印鑑登録の廃止申請があったときは、当該届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が、第5条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(4) 法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(外国人住民が日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(通知)

第17条 市長は、前条の規定により、印鑑登録原票を抹消したときは、その事実について当該抹消された者に対して通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合についてはこの限りでない。

(1) 第8条及び第14条の規定による亡失届出又は廃止申請が登録者によりなされた場合

(2) 前条第2項第1号又は第2号及び第4号の事由によって抹消された場合

(代理人)

第18条 この条例に規定する申請又は届出を代理人により行う場合には、委任の旨を証する書面を添えて行わなければならない。ただし、第12条第1項に規定する場合にあっては、この限りでない。

(閲覧の禁止)

第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第20条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務について、関係者に対して質問し、又は必要な事務について調査することができる。

(鎌ケ谷市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、鎌ケ谷市行政手続条例(平成9年鎌ケ谷市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の鎌ケ谷市印鑑条例に基づき登録されている印鑑(法人の代表者の印鑑を除く。)については施行日から昭和54年9月30日までの間は、この条例に基づき登録されたものとみなす。

3 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の登録者は、この条例の施行日から昭和54年9月30日までの間(以下「切替期間」という。)に当該登録印鑑に係る印鑑登録証の交付の申出をしなければならない。この場合においては、鎌ケ谷市手数料条例の規定にかかわらず、印鑑登録証交付手数料は徴収しない。

4 前項の規定による切替期間に印鑑登録証の交付の申出がなされないときは、第2項の規定にかかわらずその登録を廃止するものとする。

(鎌ケ谷市手数料条例の一部改正)

5 鎌ケ谷市手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年9月30日条例第25号)

この条例は、平成元年10月2日から施行する。

(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第12条に1項を加える改正規定は、平成12年1月11日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年9月24日条例第12号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の鎌ケ谷市印鑑条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により印鑑の登録を受けている者であって旧条例第2条第1項第2号に掲げるもの(以下「外国人印鑑登録者」という。)のうち、施行日において改正後の鎌ケ谷市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対しその旨を通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る新条例第6条第2項各号に掲げる事項について住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の規定による住民票への移行に伴う変更が生じたときは、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年10月1日条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第14条の改正規定は、令和2年1月20日から施行する。

(令和元年12月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(令和3年12月14日条例第25号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月9日条例第12号)

この条例は、令和5年5月11日から施行する。ただし、改正後の鎌ケ谷市印鑑条例第12条第3項第2号の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和6年10月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月6日から施行する。

(鎌ケ谷市手数料条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市手数料条例(昭和24年鎌ケ谷市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市印鑑条例

昭和53年3月29日 条例第9号

(令和8年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第9号
平成元年9月30日 条例第25号
平成9年3月25日 条例第2号
平成11年9月30日 条例第18号
平成12年3月27日 条例第2号
平成16年9月24日 条例第12号
平成24年6月28日 条例第15号
令和元年10月1日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第15号
令和3年12月14日 条例第25号
令和5年5月9日 条例第12号
令和6年10月1日 条例第15号
令和8年3月17日 条例第4号