○鎌ケ谷市印鑑条例施行規則

昭和53年8月4日

規則第19号

鎌ケ谷市印鑑条例施行規則(昭和49年鎌ケ谷市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市印鑑条例(昭和53年鎌ケ谷市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(登録申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、印鑑登録申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者の氏名、出生の年月日及び住所が住民基本台帳に記録された内容と相違ないことを確認した上で受理するものとする。

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条第2項に規定する確認は、照会書及び回答書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 条例第4条第2項及び第4項に規定する市長が適当と認める書類は、健康保険の資格確認書、各種年金証書等とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真にせん孔、浮出プレス又は割印等の証印のあるものとする。

(回答書の提出期間)

第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期間は、照会の日から起算して1月とする。

(印鑑登録原票の登録番号)

第5条 条例第6条第2項第1号に規定する登録番号は、登録の順に付するものとする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証の様式は、別記第3号様式とする。

(署名又は受領印の徴収)

第7条 条例第7条第1項又は第9条第2項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から署名又は受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証亡失の届出)

第8条 条例第8条に規定する届出は、印鑑登録証亡失届(別記第1号様式)により行うものとする。

(印鑑登録証の引換交付)

第9条 条例第9条第1項に規定する申請は、印鑑登録証引換交付申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(印鑑登録の証明)

第10条 条例第11条第1項に規定する証明は、印鑑登録証明書(別記第4号様式)により行うものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 条例第12条第1項に規定する申請は、印鑑の登録を受けている者の住所、氏名及び生年月日(以下「登録者情報」という。)を記載した申請書により行うものとする。ただし、代理人が申請する場合にあっては、登録者情報に加えて、当該代理人の住所及び氏名を申請書に記載するものとする。

2 前項に規定する申請書の様式は、市長が別に定める。

(印鑑登録の廃止の申請)

第12条 条例第14条に規定する申請は、印鑑登録廃止申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(通知)

第13条 条例第17条に規定する通知は、印鑑登録抹消通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(委任の旨を証する書面)

第14条 条例第18条に規定する書面は、登録申請者又は登録者が自署しなければならない。

(文書の保存期間)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑の登録を抹消された印鑑登録原票及び印鑑登録原票を改製した場合における改製前の印鑑登録原票にあっては、登録を抹消された日又は改製された日の属する年の翌年から起算して3年

(2) 前号に定めるもの以外の文書にあっては、当該文書の受理された日の属する年の翌年から起算して2年

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成元年7月17日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づきなされた行為は、改正後の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則の相当規定に基づきなされた行為とみなす。

3 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間使用できるものとする。

(平成11年10月18日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた行為は、改正後の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成された印鑑登録原票(以下「旧印鑑登録原票」という。)は、新規則の規定により作成されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)の交付を受けている者は、この規則の施行の日から平成14年9月30日まで(以下「切替期間」という。)に旧印鑑登録証及び旧印鑑登録原票に押印した印鑑を持参し、新規則の規定による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)の交付を申請するものとする。

5 切替期間内に新印鑑登録証の交付を受けるまでは、旧印鑑登録証は、なお効力を有する。

(平成13年3月1日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月19日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された印鑑登録証は、新規則の規定により作成されたものとみなす。

3 この規則の施行日前に旧規則の規定により作成した印鑑登録証は、施行日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成16年6月1日規則第35号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第44号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録原票は、改正後の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則の規定により作成されたものとみなす。

(令和元年8月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則の規定は、平成31年3月1日から適用する。

(令和元年11月5日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則別記第1号様式、別記第3号様式、別記第5号様式及び別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年8月2日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた行為は、改正後の鎌ケ谷市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第5号様式から別記第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 旧規則の別記第4号様式による印鑑登録証は、新規則の別記第4号様式による印鑑登録証とみなす。

(令和6年11月12日規則第27号)

この規則は、令和7年1月6日から施行する。

(令和7年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

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鎌ケ谷市印鑑条例施行規則

昭和53年8月4日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和53年8月4日 規則第19号
平成元年7月17日 規則第29号
平成11年10月18日 規則第36号
平成13年3月1日 規則第1号
平成16年4月19日 規則第23号
平成16年6月1日 規則第35号
平成16年10月1日 規則第44号
平成24年7月6日 規則第30号
令和元年8月16日 規則第6号
令和元年11月5日 規則第15号
令和4年8月2日 規則第24号
令和6年11月12日 規則第27号
令和7年4月1日 規則第25号