○鎌ケ谷市住居表示審議会条例

昭和55年6月16日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、本市における住居表示整備事業の合理的促進のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、鎌ケ谷市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示整備事業の実施に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

2 前項の委員の任期は、諮問地区に係る住居表示整備事業の審議期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長が定める機関において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年6月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鎌ケ谷市住居表示審議会条例第3条第3項の規定は、この条例の施行の際、現に委嘱されている委員についても適用する。

(平成12年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市住居表示審議会条例

昭和55年6月16日 条例第12号

(平成21年9月24日施行)