○鎌ケ谷市災害見舞金の支給及び住宅復旧融資金利子補給条例施行規則

昭和53年6月28日

規則第16号

(被災の届出)

第2条 条例第3条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、被災届書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(1) 市長又は消防長の発行する被災証明書

(2) 死亡の場合にあっては、死亡したことを証明する書類

(3) 負傷の場合にあっては、医師の診断書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、届出によらず被害状況を把握できるときは、前項各号に掲げる書類の提出を求めないことができる。

(被害状況の調査)

第3条 市長は、前条による届出があったとき又は災害が発生したときは、被害調査書(別記第2号様式)によりその被害状況を調査するものとする。

(災害見舞金の決定)

第4条 市長は、前条の調査に基づき災害見舞金の支給の適否を決定する。

(住宅復旧融資金利子補給金の交付申請)

第5条 条例第5条の規定により住宅復旧融資金の利子補給を受けようとする者は、住宅復旧融資金利子補給金交付申請書(別記第3号様式)次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 建築見積書

(2) 市長が発行する罹災証明書又は消防長が発行する被災証明書

(3) 資金の借受けを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利子補給金の決定通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該住宅の被災状況その他必要な事項の調査に基づき、利子補給金の交付の適否を決定し、住宅復旧融資金利子補給可否決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第7条 利子補給金は、指定金融機関の融資金返済明細書により算出された額を4月分から9月分まで及び10月分から3月分までの2回に分けて、住宅復旧融資金利子補給金請求書(別記第5号様式)に基づき交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市火災見舞金支給条例施行規則の廃止)

2 鎌ケ谷市火災見舞金支給条例施行規則(昭和47年鎌ケ谷市規則第7号)は、廃止する。

(昭和61年2月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月26日規則第25号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(令和7年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市災害見舞金の支給及び住宅復旧融資金利子補給条例施行規則

昭和53年6月28日 規則第16号

(令和7年3月14日施行)