○鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

平成18年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、市、市民等、自治会等、事業者及び関係行政機関等の役割を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することにより、市民が安全で安心して暮らせるまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全で安心なまちづくり 犯罪を予防するための環境の整備並びに市民等、自治会等、事業者及び関係行政機関等による犯罪の防止のための自主的な活動をいう。

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、若しくは管理する者をいう。

(3) 自治会等 自治会その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 関係行政機関等 市の区域を管轄する警察署、市内の公共施設を管理する行政機関及び市内の公共的団体をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、自立及び相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会の形成の必要性を認識して行われなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、基本的人権を不当に侵害しないよう配慮して行われなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは、市、市民等、自治会等、事業者及び関係行政機関等がそれぞれの役割を果たしつつ協働して行わなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する安全で安心なまちづくりについての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する総合的な施策を定め、及び実施するよう努めなければならない。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりについての関心及び理解を深め、犯罪の被害者とならないよう自らの安全確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民等は、市が基本理念にのっとり実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第6条 自治会等は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 自治会等は、市が基本理念にのっとり実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に関し安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、市が基本理念にのっとり実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係行政機関等の役割)

第8条 関係行政機関等は、市が基本理念にのっとり実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(高齢者等への配慮)

第9条 市、市民等、自治会等、事業者及び関係行政機関等は、高齢者、障がい者、児童、生徒及び幼児が安全で安心して暮らせるよう十分に配慮するものとする。

(公共施設における措置)

第10条 市又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、市が設置する公共施設の整備及び管理に当たっては、犯罪の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した構造等を有する道路等の普及)

第11条 市長は、犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場(以下「道路等」という。)の構造及び設備に関する指針を定めるものとする。

2 市は、前項に規定する指針に適合した道路等の普及に努めるものとする。

3 道路等を設置し、又は管理する者は、第1項に規定する指針に基づき、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造及び設備を有するものとするための措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校等及び通学路等における措置)

第12条 市長は、小学校、中学校、幼稚園及び保育所(以下「学校等」という。)における児童、生徒及び幼児の安全の確保に関する指針を定めるものとする。ただし、小学校及び中学校に関する事項については、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議しなければならない。

2 学校等を設置し、又は管理する者は、前項に規定する指針に基づき、学校等における児童、生徒及び幼児の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市長は、通学路及びその沿道にある施設(以下「通学路等」という。)における児童、生徒及び幼児の安全の確保に関する指針を定めるものとする。ただし、小学校及び中学校に関する事項については、教育委員会と協議しなければならない。

4 通学路等の管理者、児童、生徒及び幼児の保護者、学校等を設置し、又は管理する者並びに市民等、自治会等、事業者及び関係行政機関等は、連携して、前項に規定する指針に基づき、通学路等について児童、生徒及び幼児の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した構造等を有する住宅の普及)

第13条 市長は、犯罪の防止に配慮した住宅(共同住宅を含む。以下同じ。)の構造及び設備に関する指針を定めるものとする。

2 市は、犯罪の防止に配慮した住宅の普及に努めるものとする。

3 住宅を建築しようとする者及び住宅を所有し、又は管理する者は、第1項に規定する指針に基づき、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造及び設備を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した店舗の整備)

第14条 深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。)において営業する店舗で小売業を営む者は、犯罪の防止に配慮した構造及び設備を有する店舗の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(安全で安心なまちづくりに関する情報の提供等)

第15条 市は、安全で安心なまちづくりに関する情報収集に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを行う市民等、自治会等、事業者及び関係行政機関等に対し、必要な情報の提供、技術的助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(人材の育成)

第16条 市は、安全で安心なまちづくりを推進するための活動を支える人材を育成するよう努めるものとする。

(犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会の設置)

第17条 市長は、安全で安心なまちづくりを推進するため、鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、市長の求めに応じ、安全で安心なまちづくりに関する基本的施策について調査及び研究するものとする。

3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員は、市長が委嘱し、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

平成18年3月24日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)