○鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会規則
平成18年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成18年鎌ケ谷市条例第3号。以下「条例」という。)第17条第6項の規定に基づき、鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 自治会等を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 公募による市民の代表者
(4) 教育関係団体を代表する者
(5) 関係行政機関等の職員
(6) 市の関係職員
(7) その他市長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、防犯担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。