○鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会規則

平成18年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成18年鎌ケ谷市条例第3号。以下「条例」という。)第17条第6項の規定に基づき、鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治会等を代表する者

(2) 事業者を代表する者

(3) 公募による市民の代表者

(4) 教育関係団体を代表する者

(5) 関係行政機関等の職員

(6) 市の関係職員

(7) その他市長が必要と認めた者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、防犯担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会規則

平成18年3月29日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害・安全対策
沿革情報
平成18年3月29日 規則第8号