○鎌ケ谷市空家等の適正管理に関する条例
平成25年3月29日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等の適切な管理の促進のために必要な施策を策定し、措置を講ずるものとする。
2 市は、自治会等その他関係機関と連携し、空家等の適正な管理に関する市民等の意識の啓発を行うものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、空家等が特定空家等にならないよう適正な管理を行わなければならない。
(支援)
第5条 市長は、法第22条第1項の規定による指導及び同条第2項の規定による勧告に係る措置を講ずる所有者等に対し、当該措置に必要な資金を貸し付けることができる。
(命令代行措置)
第6条 市長は、法第22条第3項の規定による命令(以下「命令」という。)を受けた所有者等から命令に係る措置を履行することができない旨の申出があった場合において、当該申出の理由がやむを得ないものであり、かつ、緊急に命令に係る措置を講ずる必要があると認めるときは、当該所有者等の要請に基づき、当該所有者等に代わり命令に係る措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の規定により命令に係る措置を講ずるときは、あらかじめ当該措置に要する費用を所有者等が負担することの同意を得るものとする。
(公表)
第7条 市長は、命令を受けた所有者等が正当な理由なく命令に係る措置を履行しないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に係る措置を履行しない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令に係る特定空家等の所在地
(3) 命令に係る措置の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(協力要請)
第8条 市長は、空家等が特定空家等であることに起因する火災、犯罪等を防止するため必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する警察署の長その他関係機関(以下「関係機関」という。)に必要な措置を講ずることを要請することができる。
2 市長は、前項の規定による要請に際し、必要な範囲の情報を関係機関に提供することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月17日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月5日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中鎌ケ谷市空家等の適正管理に関する条例第8条を削り、第9条を第8条とし、第10条を第9条とする改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略