○鎌ケ谷市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年9月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市空家等の適正管理に関する条例(平成25年鎌ケ谷市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による立入調査の実施に当たっては、あらかじめ所有者等に対し、立入調査実施通知書(別記第1号様式)により通知し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明し、実施するものとする。ただし、所有者等を確知できないときは、立入調査を実施しようとする日の5日前までにその旨を公告し、立入調査を実施することができる。

(助言及び指導)

第3条 法第22条第1項の規定による助言は、口頭により行うものとする。ただし、必要に応じ、文書その他の方法により行うことができる。

2 法第22条第1項の規定による指導は、空家等の適正管理に関する指導書(別記第2号様式)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第22条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(別記第3号様式)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第22条第3項の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による通知書は、空家等の適正管理に関する命令に係る事前の通知書(別記第5号様式)によるものとする。

3 法第22条第13項の規定による公示は、別記第6号様式により行うものとする。

(命令代行措置)

第6条 条例第6条第1項に規定する命令に係る措置を履行することができない旨の申出は、命令代行措置申出書(別記第7号様式)に同意書(別記第8号様式)を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その可否を決定し、命令代行措置決定(却下)通知書(別記第9号様式)により当該申出をした者に通知するものとする。

3 条例第6条第2項に規定する措置に要する費用の支払期限は、市長が所有者等に代わり命令に係る措置を完了した日から1月以内とする。

(公表の方法)

第7条 条例第7条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)第3条に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 本市のホームページに掲載する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(戒告)

第8条 法第22条第9項の規定により代執行をする場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記第10号様式)によるものとする。

(代執行令書)

第9条 法第22条第9項の規定により代執行をする場合において、行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、別記第11号様式によるものとする。

(執行責任者の証票)

第10条 法第22条第9項の規定により代執行をする場合において、行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式は、別記第12号様式によるものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年5月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市空家等の適正管理に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月5日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条から第15条を削り、第16条を第11条とする改正規定 鎌ケ谷市空家等の適正管理に関する条例及び鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付条例の一部を改正する条例(令和5年鎌ケ谷市条例第16号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日

(2) 第3条第1項、同条第2項(「第14条第1項」を「第22条第1項」に改める部分に限る。)、第4条(「第14条第2項」を「第22条第2項」に改める部分に限る。)、第5条第1項(「第14条第3項」を「第22条第3項」に改める部分に限る。)、同条第2項(「第14条第4項」を「第22条第4項」に改める部分に限る。)、同条第3項(「第14条第11項」を「第22条第13項」に改める部分に限る。)、第8条(「第14条第9項」を「第22条第9項」に改める部分に限る。)、第9条(「第14条第9項」を「第22条第9項」に改める部分に限る。)、第10条(「第14条第9項」を「第22条第9項」に改める部分に限る。)、別記第4号様式から別記第7号様式まで及び別記第11号様式から別記第13号様式までの改正規定 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日

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鎌ケ谷市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年9月30日 規則第30号

(令和5年12月13日施行)