○鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付条例

平成25年6月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、鎌ケ谷市空家等の適正管理に関する条例(平成25年鎌ケ谷市条例第25号。以下「空家等管理条例」という。)第5条の規定に基づき、所有者等に対し、予算の範囲内において、特定空家等を是正するために必要な資金(以下「資金」という。以下同じ。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び空家等管理条例で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 市長は、特定空家等を除却しようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものに、資金を貸し付けることができる。

(1) 法第22条第1項の規定による指導(以下「指導」という。)又は同条第2項の規定による勧告(以下「勧告」という。)を受けた者

(2) 資金の貸付けに係る所有者等の債務を連帯して保証する者がいる者

(3) 市税(本市以外の市区町村に係る税を含む。)を滞納していない者

(貸付金額)

第4条 貸し付けることができる資金の額は、指導又は勧告に係る措置に要する費用の額に100分の75を乗じて得た額に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、100万円を限度とする。

(貸付利息)

第5条 資金の貸付けには、利息を付さない。

(貸付けの申請及び決定)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、借受人に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第7条 前条第2項の規定により資金を貸し付ける旨の通知を受けた借受人は、指導又は勧告に係る措置を講ずるための工事等(以下「工事等」という。)に着手する日の前日までに規則で定めるところにより資金の交付を請求するものとする。

2 市長は、工事等が完了した後、資金を前項の請求をした借受人に支払うものとする。

(返済)

第8条 資金の貸付けを受けた借受人は、工事等が完了した日の属する月の翌月から月賦均等払いにより貸付けを受けた資金の返済を行うものとし、その返済の期間は、60月を限度とする。ただし、繰り上げて返済することを妨げない。

2 市長は、借受人が災害等の理由により貸付けを受けた資金の返済が困難となったときは、貸し付けた資金の返済を猶予することができる。

(返済の免除)

第9条 市長は、借受人が災害等の理由により貸付けを受けた資金の返済ができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、貸し付けた資金の返済に係る債務の全部又は一部を免除することができる。

(遅延損害金の徴収)

第10条 借受人が貸付けを受けた資金を返済すべき日までに返済しなかったときは、返済すべき資金の額に返済すべき日の翌日から返済した日までの日数に応じ、年5パーセントの割合をもって計算した遅延損害金を返済すべき資金の額に加算して支払わなければならない。ただし、その遅延損害金の額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、その遅延損害金の額が100円未満のときはこれを徴収しない。

2 市長は、借受人が貸付けを受けた資金を返済すべき日までに返済しなかったことにやむを得ない事由があると認めるときは、前項の遅延損害金を減額又は免除することができる。

(報告等の提出)

第11条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、借受人に対し、報告、届出その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月5日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付条例

平成25年6月27日 条例第28号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害・安全対策
沿革情報
平成25年6月27日 条例第28号
平成27年12月17日 条例第35号
令和5年10月5日 条例第16号