○鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付条例施行規則

平成25年9月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付条例(平成25年鎌ケ谷市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人)

第2条 条例第3条第2号に規定する債務を連帯して保証する者(以下「連帯保証人」という。)は、成年者で独立の生計を営む者とする。

(貸付けの申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する申請は、鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、条例に基づく指導等又は勧告に係る措置を講ずるための工事等(以下「工事等」という。)を実施する以前に行うものとする。

(1) 工事等を行う空家等の登記事項証明書又は所有者を証する書類

(2) 空家等の管理不全な状態を是正するために必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の住民票

(3) 借受人の納税証明書

(4) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(5) 工事等に要する額の見積書の写し

(貸付けの決定)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付決定(却下)通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(資金の交付等)

第5条 条例第7条第1項の規定による請求は、鎌ケ谷市空家等適正管理資金交付請求書(別記第3号様式)によるものとする。

2 借受人は、工事等が完了したときは、遅滞なく工事等完了届(別記第4号様式)により市長に届け出るものとする。

3 条例第7条第2項の工事等が完了したことの確認は、前項の届出及び工事等が完了した現地の確認によるものとする。

4 工事等完了届により届け出た工事等に要した費用の額が鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付決定(却下)通知書による貸し付ける資金の額に満たないときは、工事等に要した費用の額を貸し付ける資金の額とみなす。

(資金の額の確認等)

第6条 借受人は、工事等が完了した日後1月以内に工事等に要した費用の領収書の写しを市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定により貸付の決定を受けた資金の額が、条例第4条に規定する額を超えた場合は、借受人はその差額を速やかに市長に返還しなければならない。

(返済の猶予)

第7条 条例第8条第2項の規定により貸し付けた資金の返済の猶予を受けようとする者は、鎌ケ谷市空家等適正管理資金返済猶予申請書(別記第5号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、鎌ケ谷市空家等適正管理資金返済猶予決定(却下)通知書(別記第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 条例第8条第2項の規定による貸し付けた資金の返済の猶予の期間は、1年を限度とする。

(返済の免除)

第8条 条例第9条の規定により貸し付けた資金の返済に係る債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、鎌ケ谷市空家等適正管理資金返済免除申請書(別記第7号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、鎌ケ谷市空家等適正管理資金返済免除決定(却下)通知書(別記第8号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(遅延損害金の減免)

第9条 条例第10条第2項の規定により遅延損害金の減額又は免除を受けようとする者は、鎌ケ谷市空家等適正管理資金の返済に係る遅延損害金減免申請書(別記第9号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、鎌ケ谷市空家等適正管理資金の返済に係る遅延損害金減免決定(却下)通知書(別記第10号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住所変更届の提出)

第10条 借受人は、住所の変更があったときは、速やかに住所変更届(別記第11号様式)に借受人の住民票を添えて、市長に届け出なければならない。

(連帯保証人変更届の提出)

第11条 資金の貸付けを受けた者は、連帯保証人を変更したときは、連帯保証人変更届(別記第12号様式)に連帯保証人の住民票及び印鑑登録証明書を添えて、市長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付条例施行規則

平成25年9月30日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)