○鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付条例施行規則
平成25年9月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付条例(平成25年鎌ケ谷市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第2条 条例第3条第2号に規定する債務を連帯して保証する者(以下「連帯保証人」という。)は、成年者で独立の生計を営む者とする。
(1) 工事等を行う空家等の登記事項証明書又は所有者を証する書類
(2) 空家等の管理不全な状態を是正するために必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の住民票
(3) 借受人の納税証明書
(4) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(5) 工事等に要する額の見積書の写し
2 借受人は、工事等が完了したときは、遅滞なく工事等完了届(別記第4号様式)により市長に届け出るものとする。
4 工事等完了届により届け出た工事等に要した費用の額が鎌ケ谷市空家等適正管理資金貸付決定(却下)通知書による貸し付ける資金の額に満たないときは、工事等に要した費用の額を貸し付ける資金の額とみなす。
(資金の額の確認等)
第6条 借受人は、工事等が完了した日後1月以内に工事等に要した費用の領収書の写しを市長に提出しなければならない。
3 条例第8条第2項の規定による貸し付けた資金の返済の猶予の期間は、1年を限度とする。
(住所変更届の提出)
第10条 借受人は、住所の変更があったときは、速やかに住所変更届(別記第11号様式)に借受人の住民票を添えて、市長に届け出なければならない。
(連帯保証人変更届の提出)
第11条 資金の貸付けを受けた者は、連帯保証人を変更したときは、連帯保証人変更届(別記第12号様式)に連帯保証人の住民票及び印鑑登録証明書を添えて、市長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。











