○鎌ケ谷市交通安全対策会議運営規則
平成12年12月18日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市交通安全基本条例(平成12年鎌ケ谷市条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定による鎌ケ谷市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第3条 条例第12条第5項第1号に規定する委員は、次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 千葉県東葛飾地域振興事務所長
(2) 千葉県東葛飾土木事務所長
(3) 千葉県鎌ケ谷警察署長
2 条例第12条第5項第2号に規定する委員は、次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 鎌ケ谷市行政組織条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第22号)第1条に規定する各部の長
(2) 鎌ケ谷市教育委員会教育長
(3) 鎌ケ谷市消防長
(会議)
第4条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、これを開く。ただし、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、交通安全に関する事務を所管する課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。