○鎌ケ谷市交通安全対策会議運営規則

平成12年12月18日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市交通安全基本条例(平成12年鎌ケ谷市条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定による鎌ケ谷市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第3条 条例第12条第5項第1号に規定する委員は、次の各号に掲げる職にある者とする。

(1) 千葉県東葛飾地域振興事務所長

(2) 千葉県東葛飾土木事務所長

(3) 千葉県鎌ケ谷警察署長

2 条例第12条第5項第2号に規定する委員は、次の各号に掲げる職にある者とする。

(2) 鎌ケ谷市教育委員会教育長

(3) 鎌ケ谷市消防長

(会議)

第4条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、これを開く。ただし、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、交通安全に関する事務を所管する課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市交通安全対策会議運営規則

平成12年12月18日 規則第49号

(平成23年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成12年12月18日 規則第49号
平成16年4月22日 規則第24号
平成23年6月22日 規則第23号