○鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和58年8月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例(昭和58年鎌ケ谷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(自転車等の利用者の協力事項)

第3条 条例第4条第1項に規定する自転車等の利用者の協力事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自転車等の駐車場を利用する場合は、盗難防止のために必ず施錠すること。

(2) 自転車等の利用者は、当該自転車等の見やすいところに住所、氏名等を明記すること。

(自転車等の小売を業とする者の協力事項)

第4条 条例第7条に規定する自転車等の小売を業とする者の協力事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自転車等の防犯登録を勧奨すること。

(2) 自転車等の安全利用のため、適切な助言及び指導をすること。

(放置禁止の標識等)

第5条 条例第8条第2項に規定する標識等は、別記第1号様式とする。

(放置禁止区域内の指導整理)

第6条 市長は、放置禁止区域内において次の各号に掲げる指導整理を行う。

(1) 自転車等の利用者に対する駐車方法の指導に関すること。

(2) 放置禁止区域内に放置されている自転車等の移送に関すること。

(3) その他自転車等の駐車秩序の確立に関すること。

(保管場所の設置)

第7条 条例第11条に規定する保管場所は、次の表のとおりとする。

名称

設置場所

鎌ケ谷市自転車等保管場所

鎌ケ谷市初富924番地の1366

(放置期間)

第8条 条例第12条第2項に規定する長期間とは、14日間以上とする。

(移送の周知)

第9条 市長は、条例第11条の規定により放置された自転車等を移送したときは、別記第2号様式により周知する。

(告示)

第10条 条例第13条第1項に規定する保管期間は、告示の日から1月とし、同項の規定により規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 移送した年月日

(3) 移送した自転車等の台数

(4) 保管場所

(保管後の措置)

第11条 市長は、条例第11条及び第12条の規定により、自転車等を保管した場合は、保管自転車等台帳(別記第3号様式)に記録するものとする。

2 市長は、条例第13条第2項の規定により所有者等が確認できた自転車等については、保管自転車等引取通知書(別記第4号様式)により当該所有者等に通知する。

3 市長は、保管した自転車等を所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者からその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させ、保管自転車等引取通知書又は保管自転車等引取申出書(別記第5号様式)を徴しなければならない。

(移送及び保管上必要な措置)

第12条 市長は、条例第11条及び第12条第1項の規定により自転車等を移送するに当たり、当該自転車等がガードレール、電柱その他の工作物にチェーン等により結び付けられている場合において、当該チェーン等を切断しなければ当該自転車等を移送することができないときは、当該チェーン等を切断のうえ移送することができる。この場合において、当該自転車等の所有者等に損害が生じても、その責めを負わないものとする。

(徴収の特例)

第13条 条例第13条第3項の規定にかかわらず、返還の日の前日までに警察署に対し盗難届が提出されている自転車等については、徴収しないものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和62年5月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月5日規則第18号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年5月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年8月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に移送し、保管された自転車等の保管期間については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

昭和58年8月16日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)