○鎌ケ谷市選挙ポスター掲示場規程
昭和57年12月28日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市選挙ポスター掲示場条例(昭和57年鎌ケ谷市条例第26号)に基づきポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 鎌ケ谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 鎌ケ谷市の議会の議員又は長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(鎌ケ谷市公職選挙管理規程の一部改正)
2 鎌ケ谷市公職選挙管理規程(昭和47年選管規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
