○鎌ケ谷市選挙公報発行規程
昭和57年12月28日
選管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市選挙公報発行条例(昭和57年鎌ケ谷市条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、鎌ケ谷市の議会の議員及び長の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定める。
2 前項の申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(掲載文の記載)
第3条 掲載文は、委員会が交付する別記第2号様式の用紙に、無彩色により記載し、又は記録しなければならない。
2 前項に規定する用紙には、その一部に氏名欄を設けるものとし、氏名欄には、主として候補者の氏名(通称の認定を受けた場合においては、通称。)を記載し、又は記録するものとする。
(掲載文の制限)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベット及びその他の文字、記号、符号、線及びこれらの類並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載又は記録し、写真(写真欄に掲載する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
2 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を掲載できる面積(写真欄及び氏名欄の面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な修正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定によるくじは、委員会の委員長又は委員長の命を受けた者が行う。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示する。
(選挙公報の印刷)
第8条 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
2 選挙公報に余白を生じるときは、委員会は、その余白に、選挙に関する啓発又は周知のため必要な事項を印刷するものとする。
(発行手続の中止等)
第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされる場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者に係る掲載文の掲載は、中止しない。
2 掲載の申請をした候補者の全部について前項に掲げる事由が生じたときは、選挙公報の発行手続は、中止する。
(掲載文の返還)
第10条 候補者が提出した掲載文は、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。
(その他必要な事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙の都度、委員会が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和59年4月2日選管規程第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年12月1日選管告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年4月13日選管告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。



