○鎌ケ谷市監査委員条例
昭和40年10月6日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
3 事務局職員の定数は、鎌ケ谷市職員定数条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第31号)に定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項、若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査(以下「定例監査」という。)を行うときは、あらかじめ市長と協議して定める課等及び機関を単位として行うものとする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、当該監査の開始日の15日前までに市長及び関係機関の長に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて市長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から末日までの間に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)に定める公表の例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、監査委員が市長と協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鎌ケ谷町監査委員定数条例(昭和38年鎌ケ谷町条例第24号)及び鎌ケ谷町監査委員の職務執行並びに書記の定数条例(昭和22年鎌ケ谷町条例第14号)は廃止する。
附則(昭和44年10月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市監査委員条例の規定は、平成3年4月2日から適用する。
附則(平成19年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。