○鎌ケ谷市監査委員処務規程

昭和47年6月30日

規程第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市監査委員条例(昭和40年鎌ケ谷市条例第31号)第11条の規定に基づき監査委員の事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(年間監査計画)

第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項及び第7項、第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項、第235条の2第1項の規定による監査、審査及び検査(以下「監査等」という。)の実施に関する年間監査計画を定め、当該計画実施年度の開始の日(同日が勤務を要しない日に当たるときは、その日後における最も近い勤務を要する日とする。)までに市長、関係機関の長及び関係団体の長に通知するものとする。

2 事務局長は、前項に定める年間監査計画決定に必要な次の各号に掲げる事項について監査等対象部門の長と事前に調整を行うものとする。

(1) 監査等の実施日程

(2) 監査等の対象及び場所

第2章 監査準備

(予備監査)

第3条 事務局長は、監査委員の行う監査等の効率的推進を期するため第4条に定めるところにより監査等に必要とする資料を収集してあらかじめ照合、点検、調査及び確認等(以下「予備監査」という。)を行うものとする。

2 事務局長は、書記が担当する予備監査の範囲を定めて指示するものとする。

(監査資料)

第4条 前条に定める監査等に必要とする資料の収集は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 法第199条第4項の規定による監査(以下「定例監査」という。) 当該監査の開始の日の5日前まで

(2) 法第199条第7項の規定による監査(以下「財政援助を与えているもの等に対する監査」という。) 当該監査の開始の日の5日前まで

(3) 法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による審査(以下「決算審査」という。) 当該審査の開始の日の10日前まで

(4) 法第235条の2第1項の規定による検査(以下「現金出納の検査」という。) 当該検査の開始の日の5日前まで

第3章 監査実施

(定例監査)

第5条 監査委員は、定例監査を実施するときは、当該監査の開始の日の15日前までに市長又は関係機関の長に通知するものとする。

2 監査委員は、監査の実施に当たっては、監査対象の担当者から当該事務又は事業について概況聴取を行うものとする。

3 監査は、予備監査の成果等を勘案のうえ重点的に行うものとする。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、財政援助を与えているもの等に対する監査を実施するときは、当該監査の開始の日の15日前までに当該財政援助を与えているもの等に通知するものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、財政援助を与えているもの等に対する監査にこれを準用する。

(現金出納の検査)

第7条 監査委員は、現金出納の検査の実施について、当該検査の開始の日の10日前までに会計管理者(地方公営企業法を適用した事業については、市長)に通知するものとする。

2 事務局は、検査の開始の日の2日前までに予備検査を行うものとする。

3 第5条第2項及び第3項の規定は、現金出納の検査にこれを準用する。

(決算審査)

第8条 決算審査は、決算審査対象年度における市政方針及び重要施策、議会質問事項、その他社会経済事情を総合的に勘案して実施するものとし、審査日数はおおむね30日とする。

2 監査委員は、決算審査の実施について、当該審査の開始の日の30日前までに市長に通知するものとする。

3 法第233条第3項又は地方公営企業法第30条第4項に定める意見は、決算審査終了の日から30日以内に市長に送達するものとする。

第4章 事務局

(事務局長の職務)

第9条 事務局長は、監査委員の命を受け監査に関する一切の事務を掌理する。

2 事務局長に事故あるときは、次席の職員がその職務を代理する。

(事務局の事務)

第10条 事務局において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、検査、審査及び調査に関すること。

(2) 事務局職員の人事に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 監査事務に使用する公印の保管に関すること。

(5) 事務局の予算、経理に関すること。

(6) その他監査事務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第11条 事務局長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 監査資料の収集並びに予備監査の実施に関すること。

(2) 事務局職員の事務分担に関すること。

(3) 恒常的な渉外、連絡及び照会に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 事務局の予算経理に関すること。

(6) 事務局職員の服務に関する軽易な事項及び研修並びに出張命令に関すること。

第5章 文書の管理及び公印

(文書の管理)

第12条 文書の管理については、鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号)の例による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号の定めるところによる。

(1) 令達文書にあっては「鎌ケ谷市監査委員」の次に文書の種別を付し、文書種別ごとの令達番号簿により暦年による一連番号を付さなければならない。

(2) 一般文書のうち庁外文書にあっては「鎌監」の次に文書番号を付さなければならない。

(公印)

第13条 監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

鎌ケ谷市監査委員之印

鎌ケ谷市代表監査委員之印

鎌ケ谷市監査委員事務局長之印

2 前項に定める公印のひな形及び規格は、次のとおりとする。

名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

印材

鎌ケ谷市監査委員之印

別図1

古印体

方20

鎌ケ谷市代表監査委員之印

2

古印体

方20

鎌ケ谷市監査委員事務局長之印

3

古印体

方17

ひな形

別図1

2

3

画像

画像

画像

3 第1項に定める公印は、事務局長が保管する。

4 第1項から前項に定めるもののほか、公印の管理等については、鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の例による。

第6章 雑則

(準用)

第14条 この規程に定めるものを除くほか、事務局職員の給与、分限、懲戒、服務及び庶務については市長の事務部局にかかる鎌ケ谷市諸規則を準用する。

(委任)

第15条 この規程の施行について、必要な事項は、代表監査委員が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行し、改正後の鎌ケ谷市監査委員処務規程の規定は、平成3年4月2日から適用する。

(平成18年3月30日監査委員訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月27日監査委員訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第7条を改正する規定は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市監査委員処務規程

昭和47年6月30日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和47年6月30日 規程第5号
平成3年12月26日 監査委員訓令第1号
平成18年3月30日 監査委員訓令第1号
平成19年3月27日 監査委員訓令第4号
令和元年10月24日 監査委員訓令第1号
令和3年12月21日 監査委員訓令第1号
令和6年3月28日 監査委員訓令第1号
令和7年3月21日 監査委員訓令第1号