○鎌ケ谷市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成15年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年鎌ケ谷市条例第21号。以下「任期付職員条例」という。)に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、任期付職員条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(任期付職員の級別基準表の適用方法等の特例)
第4条 任期付職員条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、採用試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第6号。以下「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」という。)別表第2に定める行政職給料表級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「試験又は職種」の区分のうち当該試験又は職種に対応する区分を適用することができる。
2 第2条任期付職員に対して初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第7条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
3 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員であって、その者が有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見、従事する業務等に照らして、採用試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、前条により決定したのち、職務の級を困難性に応じて決定することができる。
(第2条任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 新たに第2条任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5―1に定める初任給基準表(以下この条において、「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(委任)
第6条 この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。