○鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和43年4月1日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 一般行政試験 任命権者が行う競争試験又は任命権者が行う選考試験をいう。

(9) 昇任 職員を当該職員の現に有する職の上位の職に任命することをいう。

(級別標準職務)

第3条 給与条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、行政職給料表級別標準職務基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

第4条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3「学歴免許等資格区分表」に定める区分を準用するものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、級別資格基準表において別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第7条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を行政職給料表の職務の級7級及び8級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。

(2) その他の職務の級を市長が定める試験機関の行う採用試験又は市長がこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき市長により承認された方法により選択されること。

(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑かつ困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。

(4) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していること。ただし、第13条又は第14条に該当するものについて、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給基準表)

第8条 初任給基準表は、初任給基準表(別表第5の1及び別表第5の2)の区分に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。ただし、民間企業等職務経験者の試験は、初任給基準表の試験又は職種、学歴免許等を基礎として、別に定める。

第9条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか第4条に規定する学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。

第10条 第7条第3号に該当する職員に初任給基準表に適用する場合は、同表において別に定めるもののほか、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(号給の決定)

第11条 新たに職員となった者の号給は、第7条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。

第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。

第13条 次の各号に掲げる(職務の級を第7条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第11条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が職務の級が7級以上であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号給の額を超える額とすることはできない。

(1) 第7条第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき又はその者の選択されたとき以後の経験年数

(2) 第7条第3号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条及び第6条の規定を準用する。

第14条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 公共企業体に勤務する者

(3) 職員以外の地方公務員

(4) その他任命権者が必要と認める者

第15条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第12条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第16条 職員を第7条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときはその者の経験年数又は在級年数等が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長が定める基準を満たすこと。

(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると市長が認めること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の人事評価の成績区分(鎌ケ谷市職員人事評価規程(平成18年鎌ケ谷市訓令第7号)第13条第2項に規定する成績区分をいう。以下同じ。)が上位又は中位の区分であること。

 職員を昇格させようとする日以前における人事評価の成績区分のうち、直近の連続した2回の人事評価の成績区分を総合的に勘案してその程度が通常のものを超えるものとして市長が定める基準(行政職給料表の職務の級2級に昇格させる場合その他市長が定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして市長が定める基準を含む。)を満たすこと。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内(減給の処分にあっては2年以内、停職の処分にあっては5年以内)に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けていないこと。

3 前2項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときはこの限りでない。

第17条 現に職員である者が第7条第2号の資格を取得したとき若しくは同条第3号の資格を取得したものとして市長の承認を得たとき又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったとき、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 第7条第3号に該当し、職務の級が決定された職員及び現に職員であって同条同号の資格を取得したものとして昇格したものに級別資格基準表を適用する場合は、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

3 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 第21条又は第22条を適用して職務の級が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第14条又は第15条の規定の適用を受けて号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障がい者となったときは、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給の決定)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定により定められるその者の号給の額が初任給として受けるべき額に達しない場合においては、前項の規定にかかわらず、第32条第1項の規定によることができる。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認める場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第21条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第7条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときはその者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務に留まらせる。この場合において必要経験年数又は必要在級年数については、第16条第1項ただし書の規定を準用する。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に規定する者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた者(次号に規定する職員を除く。)については、あらかじめ市長の承認を得て、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長が別に定める異動をした者については、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により決定される号給

(給料表の適用を異にする異動)

第22条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第7条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定する。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定する。

第23条 削除

第4章 昇給

(昇給日)

第24条 給与条例第4条第5項の規定で定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第25条 給与条例第4条第5項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。第26条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第26条 給料表の適用を受ける職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分Eに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長が定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員であっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合に概ね合致していなければならない。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第32条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が定める職員にあっては市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第5項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績のあったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別な場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)

第29条 給与条例第4条第7項で、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が定める職員にあっては、56歳以上の年齢で任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が定めるものの職員は、業務員及び調理業務に従事する技術員とし、同項の定める年齢は、58歳とする。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第31条 削除

第5章 補則

(号給の決定の特例)

第32条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第33条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復帰し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休暇等の期間」という。)別表第8休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の休職等の期間は、昭和43年4月1日以後に係る休職等の期間に限るものとする。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。

(級別資格基準表適用の特例)

第35条 適用日前に一般行政試験以外の方法によって職員となった者及び一般行政試験の対象の職の属する職務の級以外の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験欄又は職種欄の一般行政試験区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間第4条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、一般行政試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、一般行政試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(この規則により難い場合の措置)

第36条 特別な事情によりこの規則の規定によることができない場合、又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 鎌ケ谷町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和27年鎌ケ谷町規則第3号)は、廃止する。

(暫定給料月額を受ける職員等の昇格及び昇給の特例)

3 給与条例附則別表に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第19条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給料月額のうち、いずれか高い給料月額とする。

(1) 第19条第1項第1号から第4号までの規定中「昇格した日の前日に受けていた給料月額」とあるのは、「昇格した日の前日に受けていた号給について給与条例別表第1に規定する給料月額」と読み替えてこれらの規定を適用するものとした場合における給料月額

(2) 昇格した日の前日に受けていた暫定給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該暫定給料月額の直近上位の額の号給。以下同じ。)の1号給上位の号給(附則別表に定める号給を受ける職員にあっては、当該暫定給料月額と同じ額の号給)

4 前項の規定により昇格後の給料月額を決定された職員のうち次の各号に掲げる職員については、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を当該各号に定める期間、短縮することができる。

(1) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が1である場合のその暫定給料月額である職員昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間

(2) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2又は3ある場合の最上位の暫定給料月額である職員昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間

(3) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3以上ある場合を除く。)の下位の暫定給料月額である職員昇格した日の前日における号給を受けていた期間が6月(第3条第8項の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員にあっては、それぞれ9月又は12月)を超える場合に限り、3月

(4) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が4以上ある場合を除く。)の中位の暫定給料月額であるもの3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満であるときは、その期間に相当する期間)

5 附則別表に定める号給を受ける職員で暫定給料月額を受けるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成13年6月1日(以下「特定切替日」という。)から平成14年3月31日までの間における昇格については、鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年鎌ケ谷市規則第22号)附則第7項の規定は適用せず、その者を当該昇格の後平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、当該最初の昇格を特定切替日以後の最初の昇格とみなして同項の規定を適用する。

6 特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員で暫定給料月額を受けるものを特定切替日以後に昇格させた場合の給料月額は、第19条及び前3項の規定にかかわらず、その者が特定切替日において職務の級を異にして異動等をし、当該昇格の日に昇格した場合との権衡を考慮して市長の定めるところにより決定する。

7 条例附則第19項に規定する暫定給料月額職員及び条例附則第20項に規定する権衡職員(次項において「暫定給料月額職員等」という。)のうち条例附則別表の号給の欄に定めのない号給とされた職員並びに鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年鎌ケ谷市条例第5号)附則第5項の規定により給料月額を決定された職員及び市長の定めるこれに準ずる職員のうち暫定給料月額を受ける職員との権衡を考慮して市長が定める職員(次項において「改正条例附則第19項により切り替えられた暫定給料月額権衡職員」という。)を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額とする。この場合において、当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間は、あらかじめ市長の承認を得て定める期間、短縮することができる。

8 暫定給料月額職員等及び改正条例附則第5項により切り替えられた暫定給料月額権衡職員を第27条第2項の規定により昇給させた場合の給料月額は、同項の規定にかかわらず、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

3級

16号給から28号給まで

6級

23号給から31号給まで

(昭和46年4月17日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和46年4月1日において第24条の2第1項に規定する年齢を超えている職員(同日において新たに職員となった者を除く。)の同日以後の最初の昇給に係る給与条例第4条第6項の規定による昇給期間は、第24条の2第2項の規定にかかわらず、18月とする。

3 昭和46年4月1日において(第24条の2第1項に規定する年齢を超えて新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第27条第1項の規定にかかわらず、給与条例第4条第8項の市長の規則で定める職員とする。

(昭和47年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月10日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鎌ケ谷市一般職の職員の職務の分類基準に関する規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第9号)は、廃止する。

3 職務の等級別区分(昭和43年鎌ケ谷市訓令第1号)は、廃止する。

(昭和51年6月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年6月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日規則第20号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年1月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(施行日前の昇格者の号給等の調整)

2 施行日前に昇格した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が昇格した日において、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条第1項の規定による昇格をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和57年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第39号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和58年5月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月13日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年2月3日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年2月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年1月18日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(休職者等の休職期間等に関する経過措置)

3 改正後の規則別表第8の規定は、附則第2項ただし書に規定する改正規定の適用の際、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間等の調整についても適用する。

(平成3年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(市長への委任)

2 この規則の施行に関し、権衡上必要と認められる限度において行う調整は、市長が別に定めるところによる。

(平成3年5月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年9月26日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年5月12日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年5月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年5月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年7月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7月3日31日までの間に職員を改正後の規則別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給にかかる昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項若しくは第9項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項及び第9項の規定並びに改正後の規則第19条及び第23条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第23条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第19条及び第23条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 第24条の2第1項に規定する年齢に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員(改正後の規則第24条の2の規定により、昇給期間が18月とされている職員(以下この項において「18月職員」という。)に限る。)で当該昇格後の号給が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員(18月職員に限る。)で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第24条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第23条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

9 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第21条第2項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第23条第10号の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第19条第3項

第2項

前項の規定又は鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年鎌ケ谷市規則第2号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項

第19条第4項

前3項の規定により

前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定により

前3項の規定にかかわらず

前項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第23条第11号

又は第34条

若しくは第34条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第8項若しくは第9項

第2号から第9号までの規定

第2号から第9号までの規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定

11 改正後の規則第23条第11号の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同号中「又は第34条」とあるのは「若しくは第34条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第8項若しくは第9項」とし、同日後における同号の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第23条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 改正後の規則第24条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第4号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第23条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第4号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第23条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年2月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6―2の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年7月21日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成7年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月27日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月21日規則第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年7月31日規則第21号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第3―1及び別表第6―1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月13日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(職務の級の切替えに伴う経過措置)

2 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年鎌ケ谷市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により平成13年6月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2行政職給料表級別資格基準表の規定の適用については、当該各号に定める期間を、その者の改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を行政職給料表の職務の級の8級、7級、6級、5級、3級、2級及び1級に定められた職員 特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級に特定切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を行政職給料表の職務の級の4級に定められる職員 平成13年4月1日から引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項の規定により特定切替日における職務の級を定められた職員のうち、特定切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が特定切替日に受けることとなる給料月額を特定切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第19条、第20条、第23条、附則第3項又は附則第4項の規定を適用するものとする。

(鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

4 鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年鎌ケ谷市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年2月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において、この規則による改正前の鎌ケ谷市職員の職の設置に関する規則に規定する主任保健婦、主任看護婦、保健婦、看護婦及び准看護婦を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行日をもって「主任保健婦」は「主任保健師」に、「主任看護婦」は「主任看護師」に、「保健婦」は「保健師」に、「看護婦」は「看護師」に、「准看護婦」は「准看護師」に命ぜられたものとみなす。

(平成14年3月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(施行日前に58歳を超えている職員に対する特例)

2 この規則の施行日前に、58歳を超えている職員に対する改正後の第24条の2第2項の適用については、同項中「最初に到来する4月1日以降」とあるのは「平成14年4月1日以降」とする。

(定年年齢が63歳の職員に対する特例)

3 当分の間、鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(昭和59年鎌ケ谷市条例第12号)第3条に規定する定年年齢が63歳の職員に対する改正後の第24条の4の規定の適用については、同条中「58歳」とあるのは、「60歳」とする。

(平成15年3月27日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年9月28日規則第40号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第6号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日に昇格した職員の号給の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条の規定を適用する。

(令和7年4月1日規則第26号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月30日規則第20号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表級別標準職務基準表

職務の級

区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

市長事務部局

主事補

主事

主任主事

主査補

係長

課長補佐

次長

会計管理者

技師補

技師

主任技師

査察指導員

班長

室長補佐

副参事

部長

保健師

保健師

主任保健師

老人福祉指導主事

所長

所長補佐

課長

参事





室長

センター長補佐



社会福祉士

社会福祉士

主任社会福祉士



室長

室長


精神保健福祉士

精神保健福祉士

主任精神保健福祉士




主幹


看護師

看護師

主任看護師

社会福祉主事

館長

館長

館長






副館長




准看護師

准看護師

准看護師

技労主査補

副園長

所長

所長








センター長


理学療法士

理学療法士

主任理学療法士


館長代理

園長

園長


作業療法士

作業療法士

主任作業療法士


所長代理

副園長

副園長


診療放射線技師

診療放射線技師

主任診療放射線技師


室長代理




臨床検査技師

臨床検査技師

主任臨床検査技師


室長補佐

査察指導員

社会福祉主事






査察指導員




歯科衛生士

歯科衛生士

主任歯科衛生士


老人福祉指導主事








社会福祉主事

老人福祉指導主事



管理栄養士

管理栄養士

主任管理栄養士






栄養士

栄養士

主任栄養士






保育士

保育士

主任保育士



社会福祉主事



指導員

指導員

主任指導員


主査

副主幹



社会福祉主事

社会福祉主事



技労主査




言語聴覚士

言語聴覚士

主任言語聴覚士






心理発達相談員

心理発達相談員







自動車運転手

自動車運転手

主任心理発達相談員






調理士

調理師

査察指導員






調理員

調理員

老人福祉指導主事






環境作業員

環境作業員

社会福祉主事






管理人

管理人







ホームヘルパー

ホームヘルパー

主任自動車運転手






用務員

用務員

主任調理師








主任調理員








主任環境作業員








主任管理人








主任ホームヘルパー








主任用務員






議会事務局

主事補

主事

主任主事

主査補

係長

副主幹

事務局長

事務局長

自動車運転手

自動車運転手

主任自動車運転手

技労主査補

主査


次長

参事


技労主査


主幹


教育委員会事務局

主事補

主事

主任主事

主査補

係長

課長補佐

次長

部長

技師補

技師

主任技師


主査

副主幹

副参事

参事

管理栄養士

管理栄養士

主任管理栄養士






栄養士

栄養士

主任栄養士




課長








主幹


心理発達相談員

心理発達相談員

主任心理発達相談員







社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事

社会教育主事


社会教育主事補

社会教育主事補







自動車運転手

自動車運転手

主任自動車運転手

技労主査補

技労主査




調理師

調理師

主任調理師






調理員

調理員

主任調理員






環境作業員

環境作業員

主任環境作業員






管理人

管理人

主任管理人






用務員

用務員

主任用務員











指導主事

指導主事







管理主事

管理主事






館長

館長

館長






副館長








館長代理








所長

所長

所長






所長代理

所長補佐







室長

室長

室長






室長代理

室長補佐







室長補佐




選挙管理委員会事務局

主事補

主事

主任主事

主査補

次長

次長

事務局長

事務局長





主査

副主幹

次長








主幹


監査委員事務局

主事補

主事

主任主事

主査補

次長

次長

事務局長

事務局長





主査

副主幹

次長








主幹


農業委員会事務局

主事補

主事

主任主事

主査補

次長

次長

事務局長

事務局長





主査

副主幹

次長








主幹


消防機関

主事補

主事

主任主事

主査補

係長

課長補佐

次長

消防長

技師補

技師

主任技師

技労主査補

主査

署長補佐

課長

参事

消防主事補

消防主事

主任消防主事


技労主査

副主幹

署長


用務員

用務員

主任用務員




副参事








主幹


別表第2(第3条の2関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験又は職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

一般行政職試験

上級

大学卒


1

6

2

2

2

別に定める

0

1

7

9

11

13

中級

短大卒


3

6

2

2

2

0

3

9

11

13

15

初級

高校卒


5

6

2

2

2

0

5

11

13

15

17

保健師

社会福祉士

精神保健福祉士

大学卒


1

6

2

2

2



0

1

7

9

11

13



短大3卒


2

6

2

2

2



0

2

8

10

12

14



看護師

短大3卒


2

6

2

2

2



0

2

8

10

12

14



短大卒


3

6

2

2

2



0

3

9

11

13

15



理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

診療放射線技師

臨床検査技師

歯科衛生士

短大3卒


2

6

2

2

2



0

2

8

10

12

14



准看護師

准看護師養成所卒


5

16

2

2

2



0

5

21

23

25

27



管理栄養士

大学卒


1

6

2

2

2



0

1

7

9

11

13



短大卒


3

6

2

2

2




3

9

11

13

15



栄養士

大学卒


1

6

2

2

2



0

1

7

9

11

13



短大卒


3

6

2

2

2



0

3

9

11

13

15



保育士

短大(保育専門学校を含む。)


3

6

2

2

2



0

3

9

11

13

15



高校卒


5

6

2

2

2



0

5

11

13

15

17



消防職員

上級

大学卒


1

6

2

2

2

別に定める

0

1

7

9

11

13

中級

短大卒


3

6

2

2

2

0

3

9

11

13

15

初級

高校卒


5

6

2

2

2

0

5

11

13

15

17

救急救命士

大学卒


1

6

2

2

2

別に定める

0

1

7

9

11

13

短大卒


3

6

2

2

2

0

3

9

11

13

15

技能職員

高校卒


5

9

2

2

2



0

5

14

16

18

20



中学卒


9

9

2

2

2



0

9

18

20

22

24



労務職員

高校卒


5

9

2

2

2



0

5

14

16

18

20



中学卒


9

9

2

2

2



0

9

18

20

22

24



別表第3(第5条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員・地方公務員・公共企業体職員・政府関係機関職員・外国政府職員}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下


技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

別表第4(第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期終了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

旧専5卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年


+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年


高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実施修練を経て医師国家試験に合格した職員については本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者

(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者

6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 海員学校高等科の卒業者

別表第5の1(第8条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

一般行政職

上級


1級25号給

中級


1級13号給

初級


1級5号給

保健師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級17号給

看護師

短大3卒

1級17号給

短大卒

1級13号給

理学療法士

短大3卒

1級17号給

作業療法士

短大3卒

1級17号給

言語聴覚士

短大3卒

1級17号給

診療放射線技師

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

短大3卒

1級17号給

管理栄養士

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

栄養士

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

保育士

短大(保育専門学校を含む。)

1級13号給

高校卒

1級5号給

消防職員

上級


1級33号給

中級


1級21号給

初級


1級13号給

救急救命士

大学卒

1級33号給

短大卒

1級21号給

別表第5の2(第8条関係)

行政職給料初任給基準表

区分

年齢

級―号給

級―号給

級―号給

15歳

1―1

1―1

1―1

16歳

1―5

1―5

1―5

17歳

1―9

1―5

1―5

18歳

1―13

1―9

1―9

19歳

1―13

1―9

1―9

20歳

1―17

1―13

1―13

21歳

1―21

1―17

1―13

22歳

1―21

1―17

1―17

23歳

1―25

1―21

1―17

24歳

1―25

1―21

1―21

25歳

1―29

1―25

1―21

26歳

1―33

1―25

1―21

27歳

1―33

1―25

1―25

28歳

1―37

1―29

1―25

29歳

1―37

1―29

1―25

30歳

1―41

1―33

1―29

31歳

1―41

1―33

1―29

32歳

1―45

1―33

1―29

33歳

1―45

1―37

1―33

34歳

1―49

1―37

1―33

35歳

1―49

1―41

1―33

36歳以上

1―53

1―41

1―37

職種

自動車運転手

調理師

環境作業員

調理員

用務員

管理人

別表第6(第19条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

1

14

1

1

1

6

2

1

1

15

1

1

1

7

3

1

1

16

1

1

1

8

4

1

1

17

1

1

1

9

5

1

1

18

1

1

1

10

6

2

1

19

1

1

1

11

7

3

1

20

1

1

1

12

8

4

1

21

1

1

1

13

9

5

1

22

1

1

1

14

10

5

1

23

1

1

2

15

11

6

1

24

1

1

3

16

12

6

1

25

1

1

4

17

13

7

1

26

2

1

5

18

14

7

1

27

3

1

6

19

15

8

1

28

4

1

7

20

16

8

1

29

5

1

7

21

17

9

1

30

6

2

8

22

18

9

1

31

7

3

9

23

19

10

1

32

8

4

10

24

20

10

1

33

9

5

11

25

21

11

1

34

10

6

12

26

22

11

1

35

11

7

13

27

23

12

1

36

12

8

14

28

24

12

1

37

13

9

14

29

25

13

1

38

14

10

15

30

26

13

1

39

15

11

16

31

27

13

1

40

16

12

17

32

28

13

1

41

17

13

18

33

29

14

1

42

18

14

19

34

29

14

1

43

19

15

19

35

30

14

1

44

20

16

20

36

30

14

1

45

21

17

21

37

31

15

1

46

22

18

22

38

31

15

1

47

23

19

27

39

32

15

1

48

24

20

28

40

32

15

1

49

25

21

29

41

33

15

1

50

26

22

30

42

33

15

1

51

27

23

31

43

34

15

1

52

28

24

32

44

34

15

1

53

29

25

33

45

35

15

1

54

29

26

34

46

35

15

1

55

30

27

35

47

36

15

1

56

30

28

36

48

36

15

1

57

31

29

37

49

37

15

1

58

31

30

37

50

37

15

1

59

32

31

37

51

38

15

1

60

32

32

38

52

38

15

1

61

33

33

38

53

38

15

1

62

33

33

38

54

38

15


63

34

34

39

55

38

15


64

34

34

39

56

38

15


65

35

35

39

57

38

15


66

35

35

40

58

38

16


67

36

36

40

59

38

16


68

36

36

40

60

38

16


69

37

37

41

60

39

16


70

37

38

41

60

39

16


71

37

39

41

60

39

16


72

38

40

42

60

39

16


73

38

41

42

61

39

17


74

38

41

42

61

39

17


75

39

42

43

61

39

17


76

39

42

43

61

39

17


77

39

43

43

61

39

17


78

40

43

44

62

39

17


79

40

44

44

62

39

17


80

40

44

44

62

39

18


81

41

45

45

63

40

18


82

41

45

45

64

40

18


83

41

45

45

65

40

18


84

42

45

45

66

40

18


85

42

45

46

67

41

18


86

42

46

46

68

41



87

43

46

46

69

42



88

43

46

46

70

42



89

43

46

47

71

43



90

44

46

47


43



91

44

47

47


44



92

44

47

47


44



93

45

47

47


45



94



47


45



95



47


46



96



48


46



97



48


47



98



48


48



99



48


49



100



48


49



101



48


50



102



48





103



49





104



49





105



49





106



49





107



49





108



49





109



49





110



49





111



49





112



49





113



49





別表第7(第26条関係)

職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

下記に掲げる職員以外の職員

8号給以上

6号給

4号給

2号給

職務の級が7級以上である職員

(給与条例第4条第7項の適用を受ける職員を除く。)

8号給以上

6号給

3号給

2号給

給与条例第4条第7項の適用を受ける職員

2号給以上

1号給

0号給

0号給

別表第8(第33条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は勤務時間条例第11条の規定による療養休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間


勤務時間条例第11条の規定による介護休暇の期間


法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間条例第11条の規定による療養休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

専従休職の期間

2/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務(派遣職員の当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和43年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第6号
昭和46年4月17日 規則第6号
昭和47年3月31日 規則第3号
昭和48年4月10日 規則第4号
昭和51年6月8日 規則第16号
昭和51年7月27日 規則第23号
昭和52年7月21日 規則第16号
昭和53年6月5日 規則第15号
昭和54年3月31日 規則第11号
昭和55年12月23日 規則第20号
昭和56年1月30日 規則第3号
昭和56年3月31日 規則第16号
昭和57年1月7日 規則第1号
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第21号
昭和57年12月28日 規則第39号
昭和58年2月17日 規則第1号
昭和58年5月16日 規則第14号
昭和59年3月13日 規則第4号
昭和60年3月29日 規則第3号
昭和60年5月16日 規則第13号
昭和61年4月1日 規則第22号
昭和62年12月25日 規則第23号
平成元年2月3日 規則第4号
平成2年2月3日 規則第3号
平成3年1月18日 規則第3号
平成3年3月30日 規則第17号
平成3年5月30日 規則第23号
平成3年9月26日 規則第31号
平成3年12月27日 規則第37号
平成4年5月12日 規則第14号
平成4年5月19日 規則第15号
平成4年5月19日 規則第16号
平成4年7月31日 規則第22号
平成5年2月10日 規則第5号
平成5年3月17日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第13号
平成6年12月26日 規則第39号
平成7年3月27日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第11号
平成7年7月21日 規則第24号
平成7年12月25日 規則第32号
平成8年3月27日 規則第3号
平成8年5月21日 規則第13号
平成8年12月24日 規則第25号
平成10年7月31日 規則第21号
平成10年12月28日 規則第28号
平成11年12月27日 規則第41号
平成12年3月13日 規則第4号
平成13年6月1日 規則第15号
平成14年2月27日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第23号
平成15年3月27日 規則第19号
平成16年3月25日 規則第8号
平成16年7月30日 規則第36号
平成16年9月28日 規則第40号
平成17年3月30日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月16日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年3月18日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第6号
平成23年3月23日 規則第7号
平成24年4月20日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月26日 規則第6号
平成27年2月26日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月28日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第17号
令和元年9月30日 規則第14号
令和2年2月4日 規則第2号
令和4年3月22日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第13号
令和7年3月31日 規則第23号
令和7年4月1日 規則第26号の2
令和8年3月30日 規則第20号