○鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年7月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振)

第1条の2 勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務時間条例第3条第2項ただし書に規定する勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないようにすること。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること。

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間条例第5条に規定する規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 勤務時間条例第5条に規定する規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振変更(同条の規定により勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、市長が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第3条の2 勤務時間条例第6条第1項に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、鎌ケ谷市保育園及び鎌ケ谷市こども発達センター(勤務場所が分室の職員を除く。)に勤務する職員の休憩時間は、正午から午後零時45分までとする。

2 前項に規定するもののほか、同項ただし書に規定する職員の1日の勤務時間が8時間を超える場合においては、任命権者が命ずる正規の勤務時間以外の時間に少なくとも15分の休憩時間を置くものとする。

3 勤務時間条例第6条第2項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が別に定める場合

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の3 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第3条の4 任命権者は、職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 一の年度において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 一の年度において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 一の年度において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 一の年度において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 一の年度のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対応その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

5 勤務時間条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(時間外勤務制限開始日の属する年度の末日までの期間の月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

3 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第9条第1項第3号を除き、以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

9 前2項(前項第2号を除く。)の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の2 前条(第1項及び第7項第4号及び第5号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が勤務時間条例第8条の2第3項において準用する同条第1項に規定する請求をする場合について準用する。この場合において、前条中「勤務時間条例第8条の2第1項」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第3項において準用する同条第1項」と読み替えるほか、同条第7項各号列記以外の部分中「各号」とあるのは「各号(当該請求に係る要介護者が第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者でない場合にあっては、第1号又は第2号。次項及び第9項において同じ。)」と、同項第1号中「子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第9条第1項第3号を除き、以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の3 勤務時間条例第8条の2第2項に規定する当該子を養育できるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求を行うものとする。

3 勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第4条第6項の規定は、勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求について準用する。

5 勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第4条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の4 前条(第1項並びに第5項第4号及び第5号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員が勤務時間条例第8条の2第3項において準用する同条第2項に規定する請求をする場合について準用する。この場合において、前条中「勤務時間条例第8条の2第2項」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第3項において準用する同条第2項」と読み替えるほか、同条第5項各号列記以外の部分中「各号」とあるのは「各号(当該請求に係る要介護者が第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者でない場合にあっては、第1号又は第2号。次項及び第7項において同じ。)」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の5 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第13条第3項に掲げる割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日又は1日(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(休日の代休日の指定)

第5条 勤務時間条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第6条 勤務時間条例第12条第1項第1号に規定する規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等及び勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、7.75時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第6条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において鎌ケ谷市以外の地方公共団体の職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する鎌ケ谷市以外の地方公共団体の職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 鎌ケ谷市以外の地方公共団体の職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数に減じて得た日数(この号に掲げる職員が、定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に鎌ケ谷市以外の地方公共団体の職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

4 勤務時間条例第12条第2項に規定する規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

5 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(1日の勤務時間が7時間45分であるものを除く。)にあっては、1日又は1時間とする。ただし、前条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、1時間)とする。

6 任命権者は、職員が年次有給休暇の請求をした場合において、当該職員が勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇を有するときは、当該繰り越された年次有給休暇から先に請求をしたものとして取り扱うものとする。

(療養休暇)

第7条 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次の各号に掲げる傷病の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間

(2) 結核性疾患 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間の範囲内の期間

 勤続期間1年未満の職員 1年

 勤続期間1年以上2年未満の職員 2年

 勤続期間2年以上3年未満の職員 2年4月

 勤続期間3年以上4年未満の職員 2年8月

 勤続期間4年以上の職員 3年

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日

2 前項第3号の事由による療養休暇を取得した職員が職務に復した日(以下「復職日」という。)から起算して6月以内(前項第3号の事由のうち、精神疾患を事由として療養休暇を取得した場合にあっては、1年以内)に同一の事由(事由の名称にかかわらず、復職前の療養休暇に係る事由との間に相当の因果関係があると認められる事由を含む。)により療養休暇を請求した場合における当該職員の療養休暇の期間は、復職日の前後の療養休暇の期間を通算するものとする。ただし、任命権者が療養休暇の期間を通算しないことが適当であると認める場合にあっては、この限りでない。

3 療養休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

4 第1項第3号及び第2項の規定は、臨時職員等及び条件付採用期間にある職員には適用しない。

(特別休暇)

第8条 勤務時間条例第14条に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障がい者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合及びパートナーシップの届出をする場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後3月を経過する日までの期間内における連続する7日の範囲内の期間

(6) 女性職員が生理のため就業が著しく困難な場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる2日の範囲内の期間

(6)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 女性職員が出産のため勤務しないことが相当であると認められる場合 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(8) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 妊娠6月まで4週間に1回、妊娠7月から9月まで2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

(9) 女性職員が保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級へ参加するため勤務しないことが相当であると認められる場合 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑のためその母体の健康維持に重大な支障を被るおそれがある場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(11) 職員が生後満1年に達しない子の育児のため勤務しないことが相当であると認められる場合(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップの届出をした者を含む。以下同じ。)が育児をすることができないときに限る。) 1日2回とし、1日を通じて1時間の範囲内の期間

(12) 職員の妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップの届出をした者を含む。以下この号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

(13) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次のいずれかに該当する場合で勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において7日(義務教育終了前の子を2人以上養育する場合にあっては、10日)(その養育する子に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、知事等が交付する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健福祉手帳の交付を受けている又はこれらの手帳を受けることのできる者と同等の障がいのある場合、当該障がいのある子の数に3を乗じた日数(その日数が6日を超える場合にあっては、6日)を加えた日数)の範囲内の期間

 当該義務教育終了前の子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断若しくは予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校等若しくはその子が在籍することとなる保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校等が実施する行事に参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 当該義務教育終了前の子(小学校第3学年までの子に限る。)の在籍する保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等の臨時休業に伴うその子の世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(14) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族(当該職員との関係において、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者並びにパートナーシップの届出をした者及びファミリーシップの届出をした者を含む。)に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(16) 職員が父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者又は子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における7日(当該年度の中途において新たに職員となる者であって、8月2日から9月1日までの間に新たに職員となるものは4日、9月2日から10月1日までの間に新たに職員となるものは2日、10月2日以後に新たに職員となるものは0日)の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(19) 職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(21) 職員が短期人間ドックを受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において2日の範囲内の期間

(22) 前各号に掲げるもののほか、特別な事由により職員が勤務しないことがやむを得ないものとして市長が認める場合 市長が承認した期間

2 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分(前項第4号及び第17号に規定する場合による特別休暇については、1日又は半日、同項第13号に規定する場合による特別休暇については、1日、半日又は1時間、同項第6号の2及び第14号に規定する場合による特別休暇については、1日又は1時間)を単位として取り扱うものとする。

(介護休暇)

第9条 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母

(2) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの

(3) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの

2 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第2項の規定による規則で定める介護休暇の期間は、同条第1項に規定する者を介護するため必要と認められる期間とする。ただし、一の年度における介護休暇の期間の総日数は、180日を超えてはならない。

4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(介護時間)

第9条の2 勤務時間条例第15条の2第2項に規定する規則で定める期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇と重複する期間を除く。)内とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業又は勤務時間条例第17条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第9条の3 任命権者は、職員から、配偶者等(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者並びに1親等及び2親等の親族その他第9条で定める者を含む。)が当該職員による介護を必要とする状況に至ったことの申出を受けたときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、制度又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第9条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(不妊治療休暇)

第10条 勤務時間条例第16条第1項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 体外受精

(2) 顕微授精

(3) 前各号に掲げるもののほか市長が定めるもの

2 勤務時間条例第16条第2項に規定する規則で定める期間は、通算して1年を超えない範囲とする。

3 不妊治療休暇の単位は、1月又は1週とする。

(子育て部分休暇)

第11条 勤務時間条例第17条第1項に規定する規則で定める子は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第2項に規定する障害児であって、満9歳に達する日後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものとする。

2 勤務時間条例第17条第2項に規定する規則で定める期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 勤務時間条例第17条第6項の規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第6項の規定による変更をしなければ同項の職員の小学校就学の始期から9歳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第2項に規定する障害児の場合は15歳)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第11条の2 任命権者は、鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則(平成4年鎌ケ谷市規則第14号)第11条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則第11条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、当該対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間の期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号に掲げる措置により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(組合休暇)

第12条 勤務時間条例第18条第1項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合

(2) 職員が登録された職員団体の加入する上部団体の規約に定める機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(承認の必要のない特別休暇)

第13条 勤務時間条例第19条に規定する規則で定める特別休暇は、第8条第1項第7号に掲げる場合による特別休暇とする。

(年次有給休暇の請求)

第14条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ市長の定める手続により任命権者に対し請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において請求することができる。

(療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇、子育て部分休暇及び組合休暇の請求等)

第15条 勤務時間条例第19条の規定により、療養休暇、特別休暇(第13条に規定するものを除く。第17条において同じ。)、不妊治療休暇、子育て部分休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ市長の定める手続により任命権者に対し請求しなければならない。

2 前条ただし書の規定は、前項の場合(組合休暇の承認を受けようとする場合を除く。)について準用する。

3 第8条第1項第7号に掲げる場合に該当する女性職員は、あらかじめ市長の定めるところにより医師等の証明書を添えて任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条 勤務時間条例第19条の規定により介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日(緊急を要する特別の事情がある場合においては、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日)までに、市長の定める手続により任命権者に対し請求しなければならない。

2 前項の場合において、介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について請求しなければならない。

(療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇、子育て部分休暇及び組合休暇の承認)

第17条 任命権者は、第15条の規定による療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇、子育て部分休暇又は組合休暇の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合、第8条第1項各号(同項第7号を除く。)に掲げる場合、第10条第1項各号に掲げる場合、勤務時間条例第17条第1項に定める場合又は第12条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、第16条第1項の規定による介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の承認の決定等)

第19条 第15条第1項又は第16条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、不妊治療休暇、子育て部分休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(年次有給休暇及び組合休暇の計算)

第20条 1時間を単位として与えられた年次有給休暇又は組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

2 半日を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

3 半日を単位とする年次有給休暇を与える場合には、正規の勤務時間が4時間を超える日にあっては、正午をもって区分することができる。

(療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇及び介護休暇の計算)

第21条 療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇又は介護休暇の期間における日数の計算は、暦日によるものとする。この場合において、半日を単位として与えられた特別休暇については、2回をもって1暦日とみなし、1時間を単位として与えられた特別休暇(第8条第1項第6号の2第13号及び第14号に規定する特別休暇に限る。)については、8時間をもって1暦日とみなす。

2 療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇又は介護休暇の期間のうちに週休日、休日又は代休日が含まれている場合には、当該週休日、休日又は代休日の日数は、当該療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇又は介護休暇の期間の日数、月数又は年数に含まれるものとする。

3 前条第3項の規定は、半日を単位として与えられた特別休暇について準用する。

(報告)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(鎌ケ谷市職員の休暇に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鎌ケ谷市職員の休暇に関する規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第5号)

(2) 鎌ケ谷市職員の勤務時間等に関する規則(昭和57年鎌ケ谷市規則第17号)

(3) 鎌ケ谷市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成4年鎌ケ谷市規則第26号)

(東日本大震災に係る特例)

3 第8条第1項第4号の規定の適用については、平成23年5月26日から平成24年12月31日までの間、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動を行う場合に限り、同号中「5日の範囲内の期間」とあるのは、「10日の範囲内の期間」とする。

(平成9年4月1日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月6日規則第16号)

この規則は、平成11年5月7日から施行する。

(平成13年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の施行の日前から引き続き取得している改正前の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第13号に掲げる特別休暇の期間については、改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月28日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第39号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに付与された年次有給休暇については、改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成22年度に新たに職員となった者の平成22年度における改正後の規則第6条の2第3項の適用については、同項中「20日に」とあるのは、「25日に」とする。

4 平成22年度に新たに職員となった者であって引き続き平成23年度に在職する者の同年度における改正後の規則第6条の2第3項の規定の適用については、同項中「(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)」とあるのは、「(当該日数が25日を超える場合にあっては、25日)」とする。

5 施行日前から引き続き在職する職員の平成23年度における改正後の規則第6条の2第4項の規定の適用については、同項中「20日」とあるのは、「25日」とする。

(平成22年6月30日規則第18号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年7月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日規則第21号)

この規則は、平成23年5月26日から施行する。

(平成23年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に療養休暇を取得し、又はこの規則の施行の際現に療養休暇を取得している職員について適用する。この場合において、同日前に療養休暇を取得し、職務に復したときの当該職務に復した日前の療養休暇の期間は、通算しないものとする。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第35号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年2月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に療養休暇を取得し、又はこの規則の施行の際現に療養休暇を取得している職員について適用し、同日前に療養休暇を取得し、職務に復している職員については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鎌ケ谷市条例第18号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第13条第1項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第6条の2第1項第2号及び同条第3項の規定を適用する。

第3条 令和4年改正条例附則第13条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間規則第6条、第6条の2第1項第1号及び第2号並びに同条第3項及び第5項の規定を適用する。

(令和5年5月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、市長が定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(令和7年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第8条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年7月21日 規則第22号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年7月21日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第13号
平成10年3月27日 規則第7号
平成11年3月24日 規則第8号
平成11年5月6日 規則第16号
平成13年3月28日 規則第5号
平成14年3月28日 規則第26号
平成14年12月27日 規則第39号
平成16年7月30日 規則第36号
平成21年3月25日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年6月30日 規則第18号
平成22年7月2日 規則第20号
平成23年3月25日 規則第12号
平成23年5月26日 規則第21号
平成23年12月27日 規則第35号
平成24年3月28日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第22号
令和2年12月14日 規則第35号
令和3年2月17日 規則第5号
令和3年3月22日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第19号
令和5年5月23日 規則第24号
令和5年12月19日 規則第37号
令和6年3月25日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第22号
令和7年10月1日 規則第40号