○鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年6月29日
条例第26号
議員の議員報酬は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第7号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による報酬月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
○鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年6月29日
条例第26号
議員の議員報酬は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第7号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による報酬月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。