○鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成27年10月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の減額)
第2条 報酬の額が日額で定められている非常勤特別職の職員のうち、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が必要と認めた者について、任命権者が別に定める勤務時間を勤務しないときは、特に任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき次項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給することができる。この場合において、勤務しない時間に1時間に満たない端数がある場合は、その端数が30分に満たないときはこれを切り捨て、その端数が30分以上であるときはこれを1時間とする。
2 勤務1時間当たりの報酬額は、日額で定められた報酬の額を前項の規定により減額して報酬が支給される非常勤特別職の職員が1日に勤務する時間数(任命権者が別に定める勤務時間をいう。)で除して得た額とする。
3 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を勤務1時間当たりの報酬額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。