○鎌ケ谷市証人等の実費の弁償に関する条例
昭和39年12月26日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する額は、鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第30号)に規定する市長等以外の職員の例による。
(支給方法)
第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路、又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和50年7月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年12月28日条例第29号)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
2 改正後の証人等の実費の弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市証人等の実費の弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市証人等の実費の弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市証人等の実費の弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市証人等の実費の弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。