○鎌ケ谷市職員の給与に関する条例

昭和32年7月25日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活上必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

第3条 職員に適用される給料表は、行政職給料表(別表第1)とする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

3 任命権者は、すべての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により、職員に給料を支給しなければならない。

第4条 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、前条第2項の規定による分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの範囲内で、かつ、前条第2項の規定により任命権者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が、別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が、別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める基準に従い決定するものとする。

7 次の各号に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるもの)に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条並びに第4条第2項から第8項まで及び第10項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第5条 前3条に規定するものを除く外職員の初任給、昇給については、市長が別にこれを定める。

(給料等の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は市長がこれを定める。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給する以外のときは、その給料はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

第8条 臨時に雇用する者に対しては、この条例に規定する給与の額との均衡を失わない額において出勤日数に応じて、日給をもって給料を支給することができる。

2 日給は、毎月末日にその月分を支給する。

3 公務中の傷病疾病に対する欠勤及び服忌のための欠勤は、勤務日数に算入する。

(管理職手当)

第8条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、市長に定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の額は、管理又は監督の職にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の18を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので、他に生活の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については、1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第10条 削除

(地域手当)

第10条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(その額が1,000円未満の場合は1,000円)

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,270円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,650円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,310円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 15,240円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,780円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 21,520円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,910円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 27,480円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,860円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 33,540円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 36,160円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 40,530円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 44,070円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 49,000円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 51,780円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 55,790円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 58,290円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 62,080円

 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 64,640円

 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 67,200円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当の支給)

第10条の5 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その日まで通勤手当に係る事項が確認できない場合等でその日まで支給することができないときは、その日以後において支給できるものとする。

(特殊勤務手当)

第11条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対し特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが不可能であるか、又は著しく困難な事情があるときはその特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき、特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が、勤務時間条例第11条に規定する療養休暇(公務上の傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第21条第1項において同じ。)による傷病のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して90日(結核性疾患による療養休暇にあっては1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振変更前の正規の勤務時間外にした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

第16条 前3条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の規定は、第8条の2の規定による管理職手当の支給を受ける者に対しては適用しない。ただし、市長が、これらの時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を特に支給することが他の職員との均衡上相当と認めるときは、これを支給することができる。

2 第4条第3項から第10項まで及び第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第16条の2 第13条から前条までに規定するもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法については、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務につき4,400円を超えない範囲において市長の定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。

(災害派遣手当)

第18条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鎌ケ谷市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第3に掲げる額とする。

3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第18条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条若しくは同法第183条において準用する同法第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて鎌ケ谷市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第3に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第4項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が給料表の3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一部差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一部差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは、疾病にかかり、又は、通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第7項」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第22条 任命権者は、職員に給与を支給する際、次の各号に掲げるものを当該職員の給与から控除することができる。

(1) 千葉県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金

(2) 千葉県市町村職員互助会に係る掛金

(3) 登録された職員団体の組合費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの

(給与の口座振込)

第23条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

(委任)

第24条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、昭和32年12月15日から施行し、改正前の第12条第3項の規定により既に給与の減額支給を受けているものは、なお従前の規定による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する別表第1から第2までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることになった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から第2までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者に属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(次項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなるものにあっては、同年同月同日をその他の者にあっては、同年10月1日をもって、それぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で別に任命権者の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第6項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間を短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第6項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認めるものについては、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が定めるところによりその者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について改正後の条例第4条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、任命権者(市長以外のものについては市長と協議して)が別に定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては任命権者(市長以外のものについては市長と協議して)の定めるところにより切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年鎌ケ谷市条例第9号)附則別表の新給料月額欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以後において新たに給料表の適用を受ける職員となったものについては任命権者(市長以外のものについては市長と協議して)が定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項第3項及び第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の改正に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでのその差額を手当として支給する。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

15 職員の給与に関する条例(昭和26年鎌ケ谷村条例第18号)は廃止する。

16 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第21号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市長の定める日に期末手当を支給する。

17 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第19条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長の定める割合を乗じて得た額とする。

18 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鎌ケ谷市条例第18号)による改正前の鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(昭和59年鎌ケ谷市条例第12号)第3条ただし書に掲げる職員については、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、当該額に算出率を乗じて得た額とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

21 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

25 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和32年10月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月13日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年8月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年10月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日より適用する。

2 給料表改正により昇給する額については、昭和33年8月1日から昭和34年3月31までの間においては3分の1、同年4月1日から同年9月30日までの間においては3分の2、同年10月1日以降においては全額を支給する。

(昭和34年9月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年12月28日条例第15号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年9月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がない場合は、市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は市長の定めるところによる。

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第3項の適用については、市長の定めるところにより、附則第2項及び附則第3項の規定により算定された号給又は給料月額(以下「切替号給」という。)とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給が当該等級にないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が当該等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とすることができる。

5 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第4項の適用については、市長の定めるところにより切替号給又は給料月額とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級と同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とすることができる。

6 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を、決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を直近上位の号給では給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については市長の定めるところによる。

9 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にし異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要事項は規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年7月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和37年1月4日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第8条の2の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

2 切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給は、給料月額は規則の定めるところによる。

3 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となったもの及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定によって定められたものでなければならない。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

7 本条例施行の際特号の職にあるものは当分の間なお従前の例による。

(昭和38年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例施行のとき、改正前の条例の規定の適用を受けるものについては、なお従前の例による。

(昭和38年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定めのある期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(改正前の条例の適用)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額






1

1



1



1



1



2

2

3

24,100

2

3

18,800

2



2



3

3

6

25,500

3

6

19,900

3



3



4

4

9

26,900

4

9

21,100

4



4



5

4



4



5

3

18,700

5



6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6



7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7



8

7

9

32,600

7

9

26,000

7



8



9

7



7



8

3

23,200

9



10

8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



11

9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



12

10



10

9

31,200

10



12

3

18,300

13

11



10



11

3

27,500

13

6

19,200

14

12



11



12

6

28,400

14

9

19,800

15

13



12



13

9

29,100

14



16

14



13



13



15



17

15



14



14



16



18

16



15









附則別表第2

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

等級

1等級

2等級

3等級

区分

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1



1



1



2

2



2



2



3

3



3



3



4

4



4



4



5

5



5



5



6

6



6



6



7

7

3

20,500

7



7



8

8

6

21,300

8



8



9

9

9

22,100

9



9



10

9



10



10



11

10

3

23,600

11



11



12

11

6

24,300

12



12



13

12

9

24,900

13



13



14

12



14

3

19,800

14



15

13

3

26,100

15

6

20,300

15



16

14

6

26,700

16

9

20,800

16



17

15

9

27,200

16



17



18

15



17

3

21,800

18



19

16

3

28,200

18

6

22,300

19



20

17

6

28,700

19

9

22,800

20



21

18

9

29,200

19



21

3

19,600

22

18



20

3

23,800

22

6

20,100

23

19



21

6

24,300

23

9

20,600

24

20



22

9

24,800

23



25

21



22



24

3

21,600

26

22



23

3

25,600

25

6

22,100

27

23



24

6

26,000

26

9

22,600

28

24



25

9

26,400

26



29




25



27

3

23,500

30







28

6

23,900

31







29

9

24,300

32







29



附則別表第3

等級

1

2

3

4

行政職給料表(1)

全号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

15号給以上の号給

行政職給料表(2)

24号給以上の号給

(昭和39年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年鎌ケ谷市条例第6号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれら等を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表(1)

5―19

9―19

12―18


行政職給料表(2)

14―29

21―30

28―33


医療職給料表

7―24

13―21

17―19


(昭和39年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日より適用する。

(昭和40年1月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第6項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

6 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第8条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和40年10月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年1月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年2月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日及び昭和41年1月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年2月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表(1)

2~8

6~12

9~15


行政職給料表(2)

11~21

18~28

25~31


(昭和41年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年2月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和43年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条による改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条による改正前の条例及び第2条による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、それぞれ第1条による改正後の条例及び第2条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年1月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第21条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の別表第1から別表第2までの規定並びに第2条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の1等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(昭和44年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしたが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者がなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その月の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日の月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年鎌ケ谷市条例第1号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月29日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間に(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年1月29日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後(前項ただし書に係る改正規定を除く。)の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年1月8日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第一切替表

イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者

等級

1

2

3

4

5

区分

旧号給

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

1





特1


1




2

2


特1


特2


2


1


3

3


特2


特3


3


2


4

4


1


1


4


3


5

5


2


2


5


4


6

6


3


3


6


5


7

7


4


4


7

3

6


8

8


5


5

3

8

6

7


9

9


6

3

6

3

8


8


10

10

3

7

3

7

6

9


9

3

11

11

6

8

3

7


10

6

9


12

11


9

6

8


10


10

3

13

12


10

6

9

3

11

3

10


14

13

3

10


10

6

11


11

3

15

13


11

3

10


12

3

11


16

14

3

11


11

6

12


12

6

17

14


12

3

11


12


12


18

15

6

12


12

6

13

3

13


19

15


13

6

12

3

13




20

15


13


12


14




21



13


13

6





22



14

3

14






ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

等級

1

2

3

区分

旧号給

新等級

新号給

期間

新等級

新号給

期間

新等級

新号給

期間

1

4

1


5

2

6

5

特1


2

4

2


5

3

6

5

特2

3

3

4

3


5

4

3

5

特3

3

4

4

4


5

5

3

5

1

3

5

4

5

3

5

6

6

5

2

6

6

4

6

6

5

7

6

5

3

6

7

4

6


5

7


5

4

3

8

4

7


5

8


5

5

6

9

4

8

3

5

9


5

5


10

4

8


5

10


5

6


11

4

9


5

11

3

5

7


12

4

10

3

5

12

6

5

8

3

13

4

11

6

5

12


5

9

3

14

4

11


5

13


5

9


15

4

12

6

5

14

6

5

10


16

4

12


5

14


5

11

6

17

4

13

6

5

15

6

5

11


18

4

13


5

15


5

12

6

19

4

13


5

16

6

5

12


20

4

14

3

5

16


5

12


21

4

14


5

17

6

5

13

3

22

4

14


5

17


5

13


23

4

15

6

5

18

6

5

14

6

24

4

15

3

5

18


5

14

3

25

4

15


5

18


5

14


ハ 医療職給料表の適用を受ける者

等級

1

2

区分

旧号給

新号給

期間

新号給

期間

1

1

9

1

9

2

1


1


3

2

3

2


4

3

9

3


5

3


4


6

4


5

3

7

5


6

3

8

6


7

9

9

7


7


10

8


8


11

9


9


12

10


10


13

11


11


14

12

3

12


15

12


13


16

13

3

14


17

13


15

3

18

14

3

15


19

14


16


20

15

3

17

6

21

15


17


22

16

9

18

6

23

16

3

18

3

24

16




附則別表第二

イ 行政職給料表(1)の適用を受ける者

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

2

3

2

3

1

3

1

3

2

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

4

3

4

3

3

3

3

3

4

12

5

3

5

3

4

3

4

3

5

12

12

3

14

3

5

3

5

3

6

9

15

3

16

3

11

3

9

3

7

6

17

3

18

3

15

3

12

3

8

3

20

3

21

3

20

3

14

3

11

3







17

3

13

3









15

3

ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける者

1等級

2等級

3等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

1

3

7

3

9

3

2

3

8

3

10

3

3

3

9

3

14

3

4

3

13

3

20

3

7

3

18

3

22

3

10

3

25

3

25

3

19

3



30

3

22

3





ハ 医療職給料表の適用を受ける者

1等級

2等級

号給

期間

号給

期間

5

3

2

3

6

3

3

3

7

3

4

3

8

3

9

3

9

3

10

3

10

3

11

3

11

3

12

3

12

3

13

3

15

3

14

3

17

3

18

3

19

3



21

3



(昭和48年4月10日条例第13号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日における職員の等級は、施行日の前日において改正前の条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者の施行日における号給は、施行日の前日において受ける号給に対応する号給とする。

附則別表第一

職務の等級の切替表

施行日の前日において職員が属する職務の等級

施行日における職務の等級

5等級

6等級

4等級

5等級

3等級

4等級

2等級

3等級

1等級

2等級

(昭和48年4月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月20日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例第10条の2、第19条の3第2項、第20条第2項及び第21条の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年4月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年12月23日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項並びに第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 この条例の施行日における職員の等級は、施行日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者の施行日における号給は、施行日の前日において受ける号給に対応する号給とする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる者満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

医療職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

施行日の前日において職員が属する職務の等級

施行日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和51年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月28日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項の規定は、昭和52年3月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和51年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。ただし、この場合において昭和52年3月において支給されるべき期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず基準日現在(退職し、死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の40を乗じて得た額に基準日以前3か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

3月1日を基準日とする在職期間

割合

3か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

100分の60

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が、同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第19条又は附則第6項、勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月28日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の2第2項の規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和53年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市職員の旅費に関する条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第10条の4第2項第2号の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年鎌ケ谷市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年12月28日条例第28号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の規定は、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和59年3月27日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4第2項第1号から第3号まで、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例第10条の2第2項の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の4第2項第1号から第3号までの改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第7条第4項、第12条第1項、第14条、第18条第2項及び附則第10項の改正規定は昭和61年1月1日から、第10条の3第1項第3号、同条第2項第1号ア、同項第2号及び第3号の改正規定は同年4月1日から、第9条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給の切替え等)

3 切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められている職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項のただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給の期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定により切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鎌ケ谷市職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)

10 鎌ケ谷市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

行政職給料表切替表

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

3

3

2

3

1

2

3

4

4

3

4

2

3

4

5

5

4

5

3

4

5

6

6

5

6

4

5

6

7

7

6

7

5

6

7

8

8

7

8

6

7

8

9

9

8

9

7

8

9

10

10

9

10

8

9

10

11

11

10

11

10

10

11

12

12

11

12

11

11

12

13

13

12

13

12

12

13

14

14

13

14

14

13

14

15

15

14

15

16

14

15

16

16

15

16

19

15

16

17

17

16

17

22

16

17

18

18

17

18

23

17

18

19

19

18

19

23

18

19

20

20

19

20

23

19

20

21

21

20

21


20

21

22

22

21

22


21

22

23

23

22

23


22

23

24

24

23

24


23

24

25

25

24

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25

26

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27

27

25

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29

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30


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(昭和61年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(職務の級への切替え)

2 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、旧等級に対応する職務の級が2ある場合、下段に定める職務の級となる職員は、市長の定める基準に従い定められる職員とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項のただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給の期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2

行政職給料表切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

4

2

4

4

4

5

5

5

5

3

5

5

5

6

6

6

6

4

6

6

6

7

7

7

7

5

7

7

7

8

8

8

8

6

8

8

8

9

9

9

9

7

9

9

9

10

10

10

10

8

10

10

10

11

11

11

11

9

11

11

11

12

12

12

12

10

12

12

12

13

13

13

13

11

13

13

13

14

14

14

14

12

14

14

14

15

15

15

15

13

15

15

15

16

16

16

16

14

16

16

16

17

17

17

17

15

17

17

17

18

18

18

18

16

18

18

18

19

19

19

19

17

19

19

19

20

20

20

20

18

20

20

20

21

21

21

21

19

21

21

21

22

22

22

22

20

22

22

22

23

23

23

23

21

23

23

23

24

24

24

24

22

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25

25

25

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23

25

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30


30

30

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31



31

29




医療職給料表切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

4

6

6

6

6

5

7

7

7

7

6

8

8

8

8

7

9

9

9

9

8

10

10

10

10

9

11

11

11

11

10

12

12

12

12

11

13

13

13

13

11

14

14

14

14

12

15

15

15

15

13

16

16

16

16

14

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

16

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21

21

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17

22

22

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18

23

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19

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25

25

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30



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26

(昭和61年6月25日条例第28号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定により切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号、同項第4号及び第10条の3第2項第2号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3項及び第21条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行し、第10条の3第2項第2号の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者等の給与等に関する経過措置)

8 改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例第12条第3項及び第21条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休暇期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職務の級の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「切替前の級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、切替前の級に対応する職務の級が2ある場合は、市長の定める基準による。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項のただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給の期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

切替前の級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

9級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2

行政職給料表切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1



1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

3

3

3

3

3

1

2

3

3

2

4

4

4

4

4

2

3

4

4

3

5

5

5

5

5

3

4

5

5

4

6

6

6

6

6

4

5

6

6

5

7

7

7

7

7

5

6

7

7

6

8

8

8

8

8

6

7

8

8

7

9

9

9

9

9

7

8

9

9

8

10

10

10

10

10

8

9

10

10

8

11

11

11

11

11

9

10

11

11

9

12

12

12

12

12

10

11

12

12

10

13

13

13

13

13

11

12

13

13

11

14

14

14

14

14

12

13

14

14

11

15

15

15

15

15

13

14

15

15

12

16

16

16

16

16

14

15

16

16

12

17

17

17

17

17

15

16

17

17

12

18

18

18

18

18

16

17

18

18

13

19

19

19

19

19

16

18

19

19

13

20

20

20

20

20

17

19

20

20

13

21

21

21

21

21

18

20

21

21

14

22

22

22

22

22

18

21

22

22

14

23

23

23

23

23

19

22

23

23

14

24

24

24

24

24

19

23

24



25

25

25

25

25

19

24

25



26


26

26

26

20

25




27


27

27

27

21

26




28


28

28

28

21





29


29

29

29

22





30


30

30







31



31







医療職給料表切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1



1

1

1

2

2

2

2

2

1

3

3

3

3

3

1

4

4

4

4

4

2

5

5

5

5

5

3

6

6

6

6

6

4

7

7

7

7

7

5

8

8

8

8

8

6

9

9

9

9

9

7

10

10

10

10

10

8

11

11

11

11

11

9

12

12

12

12

12

10

13

13

13

13

13

11

14

14

14

14

14

12

15

15

15

15

15

13

16

16

16

16

16

14

17

17

17

17

17

15

18

18

18

18

18

16

19

19

19

19

19

16

20

20

20

20

20

17

21

21

21

21

21

18

22

22

22

22

22

18

23

23

23

23

23

19

24

24

24

24

24

19

25

25

25

25

25

19

26

26

26

26

26

20

27

27

27

27

27

21

28


28

28

28

21

29


29

29

29

22

30



30



31






(平成3年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第10条の3第2項第2号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以上「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(特定の職員の号給の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)において医療職給料表の4級及び5級であった職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が受けていた切替日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項のただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給の期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

旧号給

新号給

4級

5級

1

特1

1

2

特1

1

3

特1

1

4

特1

1

5

特1

1

6

特1

1

7

特2

1

8

1

2

9

2

3

10

3

4

11

5

5

12

6

6

13

7

7

14

8

8

15

9

9

16

10

10

17

11

11

18

11

12

19

12

13

20

13

13

21

13

14

22

14

14

23

14

15

24

14

15

25

15

16

26

15

16

27

15

17

28

16


29

16


30



(平成4年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行し、第10条の3第2項第2号及び第3号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条の3第2項第2号及び第3号並びに第18条第1項の改正規定を除く。附則第4項及び附則第10項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第23号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条の3第2項第2号及び第3号の規定は、同年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平成6年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号及び第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平成7年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年7月3日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項第2号及び第3号並びに第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(第2条第1項の改正規定、第7条第5項を削除する改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、別表第2の次に別表を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年12月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第19条第1項及び第3項の改正規定並びに同条の次に2条を加える改正規定、第20条第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに第21条第7項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第18条第1項の改正規定を除く。)及び次項から附則第11項までの規定 公布の日

(2) 第1条の規定(第18条第1項の改正規定に限る。)及び第3条の規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(第18条第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成12年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 附則第2項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第2項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

6 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定(この条例附則第2項及び第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成13年3月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(特定の職務の級への切替え)

2 平成13年6月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち市長の定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

6 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1の規定及びに附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則別表第1(附則第2項関係)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級


9級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

8級

9級

旧号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

1



1


1


1

1


1

1

1

365,100

1

382,800

2

3

2


1


1


1

1


1

1

2

380,200

2

395,700

3

4

3


2


1


1

1


1

1

3

392,800

3

408,500

4

5

4


3


2


2

2


1

1

4

405,400

4

421,500

5

6

5


4


3


3

3


2

1

5

418,000

5

435,200

6

7

6


5


4


4

4


3

1

6

430,700

6

450,800

7

8

7


6


5


5

5


4

2

7

443,100

7

466,100

8

9

8


7

278,300

6


6

6


5

3

8

455,300

8

481,600

9

10

9


8

287,600

7


7

7


6

4

9

466,900

9

496,800

10

11

10


9

297,000

8


8

8


7

5

10

478,300

10

510,700

11

12

11

243,400

10

305,700

9


9

9


8

6

11

489,400

11

524,600

12

13

12

250,300

11

315,100

10


10

10


9

7

12

499,200

12

538,200

13

14

13

257,100

12

323,200

11


11

11


10

8

13

508,200

13

550,400

14

15

14

263,900

13

331,400

12


12

12


11

9

14

515,800

14

562,600

15

16

15

270,100

14

339,500

13


13

13


12

10

15

522,900

15

570,800

16

17

16

276,400

15

347,300

14


14

14


13

11

16

527,500

16

578,200

17

18

17

282,400

16

355,200

15


14

15


14

12

17

532,100

17

582,900

18

19

18

288,300

17

363,200

16


15

16

418,300

15

12

18

536,700

18

587,600

19

20

19

294,200

18

368,500

17

371,000

16

17

426,000

15

13

19

541,300

19

592,300

20

21

20

300,100

19

371,900

18

378,900

17

18

432,400

16

14

20

545,900

20

597,000

21

22

21

305,900

20

374,900

19

386,700

18

19

437,300

17

15

21

550,300

21

601,700

22

23

22

311,600

21

377,800

20

394,500

19

20

442,100

18

16

22

554,700

22

606,300

23

24

23

316,700

22

380,400

21

400,500

20

21

446,700

19

17

23

559,100

23

610,900

24

25

24

321,700

23

383,000

22

405,300

21

22

451,000

20

18

24

563,500



25


25

325,000

24

385,600

23

408,800

22

23

455,500

21

19

25

567,900



26


26

328,300

25

388,200

24

412,400

23

24

460,500

22

20

26

572,200



27


27

331,600

26

390,900

25

415,900

24

25

464,100

23

21

27

576,500



28


28

334,900

27

393,700

26

419,400

25

26

467,700

24

22





29


29

338,200

28

396,500

27

422,900

26

27

471,300

25

23





30


30

341,500



28

426,800

27

28

474,900

26

24





31






29

430,200

28



27

25





32











28

26





33











29

27





(平成13年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

4 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成14年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第21条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)及び第1条の規定による改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項各号中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

(鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第12号。以下「育児休業等に関する条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 

(平成15年6月27日条例第14号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第19項又は附則第20項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 適用日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第19項又は附則第20項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、適用日以後これらの規定は、適用しない。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から適用日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から適用日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の適用に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(平成18年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鎌ケ谷市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鎌ケ谷市条例第14号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.19

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び給与条例第17条の規定の適用については、「給料の月額」とあるのは「給料の月額と鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鎌ケ谷市条例第11号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給与条例第4条の特例)

11 当分の間、改正後の給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員は、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。

(平成18年4月1日から平成20年3月31日までにおける地域手当の特例)

12 平成18年4月1日から平成20年3月31日までにおける地域手当の月額は、改正後の給与条例第10条の2第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(平成20年4月1日から平成22年3月31日までにおける地域手当の特例)

13 平成20年4月1日から平成22年3月31日までにおける地域手当の月額は、改正後の給与条例第10条の2第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の9を乗じて得た額とする。

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(鎌ケ谷市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

15 鎌ケ谷市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鎌ケ谷市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の一部改正)

16 鎌ケ谷市一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例(平成14年鎌ケ谷市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

17 鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

53

65

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

54

66

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

55

67

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

56

68

56

52

48

44

40

12月以上

61

61

57

69

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

61

57

69

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

57

70

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

58

71

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

58

72

60

56

52

48

44

12月以上

65

65

59

73

61

57

53

49

45

18

3月未満

65

65

59

73

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

66

59

74

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

67

60

75

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

68

60

76

64

60

56

52

48

12月以上

69

69

61

77

65

61

57

53

49

19

3月未満

69

69

61

77

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

70

61

78

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

71

61

79

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

72

62

80

68

64

60

56

52

12月以上

73

73

62

81

69

65

61

57

53

20

3月未満

73

73

62

81

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

74

62

82

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

75

63

83

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

76

63

84

72

68

64

60

56

12月以上

77

77

63

85

73

69

65

61

57

21

3月未満

77

77

63

85

73

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

78

64

86

74

70

66

62

58

6月以上9月未満

79

79

64

87

75

71

67

63

59

9月以上12月未満

80

80

64

88

76

72

68

64

60

12月以上

81

81

65

89

77

73

69

65

61

22

3月未満

81

81

65

89

77

73

69

65

61

3月以上6月未満

82

82

65

90

78

74

70

66

61

6月以上9月未満

83

83

66

91

79

75

71

67

61

9月以上12月未満

84

84

66

92

80

76

72

68

61

12月以上

85

85

67

93

81

77

73

69

61

23

3月未満

85

85

67

93

81

77

73

69

61

3月以上6月未満

86

86

67

94

82

78

74

70

61

6月以上9月未満

87

87

68

95

83

79

75

71

61

9月以上12月未満

88

88

68

96

84

80

76

72

61

12月以上

89

89

69

97

85

81

77

73

61

24

3月未満

89

89

69

97

85

81

77

73


3月以上6月未満

90

90

70

98

86

82

78

74


6月以上9月未満

91

91

71

99

87

83

79

75


9月以上12月未満

92

92

72

100

88

84

80

76


12月以上

93

93

73

101

89

85

81

77


25

3月未満

93

93

73

101

89

85

81

77


3月以上6月未満

93

93

73

102

90

86

82

77


6月以上9月未満

93

93

74

103

91

87

83

77


9月以上12月未満

93

93

74

104

92

88

84

77


12月以上

93

93

75

105

93

89

85

77


26

3月未満


93

75

105

93

89

85

77


3月以上6月未満


93

75

106

94

90

86

77


6月以上9月未満


93

76

107

95

91

87

77


9月以上12月未満


93

76

108

96

92

88

77


12月以上


93

77

109

97

93

89

77


27

3月未満


93

77

109

97

93

89

77


3月以上6月未満


93

78

110

98

94

90

77


6月以上9月未満


93

79

111

99

95

91

77


9月以上12月未満


93

80

112

100

96

92

77


12月以上


93

81

113

101

97

93

77


28

3月未満


93

81

113

101

97

93



3月以上6月未満


93

82

114

102

98

94



6月以上9月未満


93

83

115

103

99

95



9月以上12月未満


93

84

116

104

100

96



12月以上


93

85

117

105

101

97



29

3月未満


93


117


101

97



3月以上6月未満


93


117


102

97



6月以上9月未満


93


117


103

97



9月以上12月未満


93


117


104

97



12月以上


93


117


105

97



30

3月未満


93




105




3月以上6月未満


93




106




6月以上9月未満


93




107




9月以上12月未満


93




108




12月以上


93




108




(平成18年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例は平成19年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、市長の定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年12月25日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから、これらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、鎌ケ谷市特別職の職員等の期末手当及び一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例(平成19年鎌ケ谷市条例第31号)第3条の規定は、適用しない。

(平成22年3月29日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第19項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第19項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鎌ケ谷市条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第19項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鎌ケ谷市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年鎌ケ谷市条例第17号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第19項又は鎌ケ谷市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鎌ケ谷市条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鎌ケ谷市条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年3月22日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項及び第7項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成26年7月1日から施行する。

2 この条例(第4条第6項及び第7項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月16日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第10条の4及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(次項に規定する職員及び市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鎌ケ谷市職員の給与に関する条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第3項の規定による給料を支給される職員に関する鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鎌ケ谷市条例第11号)附則第7項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年鎌ケ谷市条例第17号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例、第4条の規定による改正後の鎌ケ谷市行政手続条例及び第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の行政庁の処分又は同日以後にされる申請に係る行政庁の不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第10条の2及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条及び附則第22項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第9条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条及び附則第22項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(住居手当に関する経過措置)

7 平成29年4月1日前から引き続き第2条の規定による改正前の給与条例第10条の3第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「9,000円」とあるのは「4,500円」とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる第2条の規定による改正前の給与条例第10条の3第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月19日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条及び附則第22項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 令和元年12月14日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第4項、第19条の2第2号(第20条第5項及び第21条第8項において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第2項第1号並びに第21条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鎌ケ谷市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

4 鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例(平成25年鎌ケ谷市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鎌ケ谷市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第7項又は鎌ケ谷市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鎌ケ谷市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の15

3 前項の規定による期末手当については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項及び第16条第1項の規定は、適用しない。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第19項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第16条及び第19条第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第10条の4第2項第2号及び第13条第2項の規定を適用する。

5 改正後の条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する第1項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは、「に、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月13日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第20条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第19条及び第20条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(第19条及び第20条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月18日条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和7年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては、支給しない」と、同条第2項中「(5) 重度心身障がい者」とあるのは「

(5) 重度心身障がい者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

6 鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例(平成25年鎌ケ谷市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

7 鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鎌ケ谷市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

行政職給料表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30

5

47

43

39

39

35

31

5

48

44

40

40

36

32

5

49

45

41

41

37

33

5

50

46

42

42

38

34

5

51

47

43

43

39

35

5

52

48

44

44

40

36

6

53

49

45

45

41

37

6

54

50

46

46

42

38

6

55

51

47

47

43

39

6

56

52

48

48

44

40

6

57

53

49

49

45

41

6

58

54

50

50

46

42

6

59

55

51

51

47

43

6

60

56

52

52

48

44

6

61

57

53

53

49

45

6

62

58

54

54

50

46


63

59

55

55

51

47


64

60

56

56

52

48


65

61

57

57

53

49


66

62

58

58

54

50


67

63

59

59

55

51


68

64

60

60

56

52


69

65

61

61

57

53


70

66

62

62

58

54


71

67

63

63

59

55


72

68

64

64

60

56


73

69

65

65

61

57


74

70

66

66

62

58


75

71

67

67

63

59


76

72

68

68

64

60


77

73

69

69

65

61


78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78

74



87

83

79

79

75



88

84

80

80

76



89

85

81

81

77



90

86

82

82

78



91

87

83

83

79



92

88

84

84

80



93

89

85

85

81



94

90

86

86

82



95

91

87

87

83



96

92

88

88

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93

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89

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(令和7年12月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第10条の4第2項及び別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第19条第2項及び第20条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年3月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鎌ケ谷市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

232,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

233,700

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

235,000

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

236,300

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

237,600

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

238,700

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

239,800

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

240,900

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

242,000

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

243,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

244,700

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

246,100

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

247,500

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

248,900

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

250,300

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

251,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

253,100

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

254,300

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

255,600

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

256,900

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

258,100

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

259,300

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

260,500

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

261,700

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

262,800

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

263,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

265,000

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

266,100

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

267,000

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

268,000

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

269,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

270,000

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

271,000

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

271,900

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

272,700

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

273,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

274,400

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

275,200

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

276,000

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

276,700

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

277,400

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

278,200

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

279,000

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

279,600

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

280,300

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

281,100

327,700

375,400

393,300

420,100

463,300


47

253,000

281,800

329,000

376,300

394,000

420,400

463,600


48

253,600

282,500

330,300

377,300

394,700

420,700

463,900


49

254,100

283,200

331,400

378,200

395,200

420,900

464,200


50

254,700

283,900

332,700

378,900

395,800

421,200

464,500


51

255,300

284,600

333,900

379,600

396,400

421,400

464,800


52

255,800

285,300

335,100

380,200

397,100

421,700

465,100


53

256,200

286,000

336,400

380,600

397,500

421,900

465,400


54

256,600

286,600

337,400

381,200

398,100

422,200

465,700


55

256,900

287,300

338,500

381,800

398,700

422,500

466,000


56

257,200

287,900

339,600

382,500

399,200

422,800

466,300


57

257,500

288,600

340,300

382,800

399,600

423,000

466,600


58

257,800

289,200

341,200

383,500

400,200

423,300

466,900


59

258,100

289,900

341,900

384,200

400,800

423,600

467,200


60

258,400

290,600

342,700

384,800

401,300

423,800

467,500


61

258,700

291,100

343,500

385,100

401,700

424,000

467,800


62

259,000

291,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

292,300

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

293,000

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

293,600

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

294,200

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

294,800

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

295,500

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

296,100

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

296,700

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

297,200

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

297,700

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

298,200

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

298,800

350,900

392,100

406,300

427,300



75

262,900

299,300

351,200

392,500

406,600

427,600



76

263,200

299,900

351,600

392,800

406,800

427,800



77

263,500

300,300

352,000

393,200

407,000

428,000



78

263,800

300,800

352,500

393,700

407,300

428,300



79

264,100

301,300

353,000

394,100

407,600

428,600



80

264,400

301,900

353,500

394,500

407,800

428,800



81

264,700

302,400

353,800

394,900

408,000

429,000



82

265,000

302,800

354,200

395,400

408,300

429,300



83

265,300

303,100

354,600

395,800

408,600

429,600



84

265,600

303,400

355,000

396,200

408,800

429,800



85

265,900

303,600

355,300

396,500

409,000

430,000



86

266,200

303,900

355,700

397,000

409,300




87

266,500

304,100

356,100

397,400

409,600




88

266,800

304,400

356,500

397,800

409,800




89

267,100

304,600

356,700

398,100

410,000




90

267,400

304,800

357,100


410,300




91

267,700

305,100

357,500


410,600




92

268,000

305,300

357,900


410,800




93

268,300

305,600

358,100


411,000




94



358,400


411,300




95



358,800


411,600




96



359,100


411,800




97



359,400


412,000




98



359,800


412,300




99



360,200


412,600




100



360,600


412,800




101



361,100


413,000




102



361,500






103



361,900






104



362,300






105



362,800






106



363,200






107



363,500






108



363,800






109



364,200






110



364,600






111



364,900






112



365,200






113



365,600






定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

主事補又は技師補の職務

2級

主事又は技師の職務

3級

主任主事又は主任技師の職務

4級

主査補の職務

5級

係長又は主査の職務

6級

課長補佐又は副主幹の職務

7級

次長又は副参事の職務

課長又は主幹の職務

8級

部長又は参事の職務

備考 この表に掲げられていない職務については、この表に照らして、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、市長が当該職務の級を定める。

別表第3(第18条の2、第18条の3関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

鎌ケ谷市職員の給与に関する条例

昭和32年7月25日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年7月25日 条例第4号
昭和32年10月1日 条例第8号
昭和32年12月13日 条例第12号
昭和33年8月25日 条例第3号
昭和33年10月1日 条例第4号
昭和33年12月28日 条例第12号
昭和34年9月14日 条例第10号
昭和34年12月28日 条例第15号
昭和35年9月24日 条例第8号
昭和36年2月3日 条例第1号
昭和36年7月17日 条例第11号
昭和37年1月4日 条例第7号
昭和38年3月30日 条例第6号
昭和38年3月30日 条例第12号
昭和39年2月17日 条例第2号
昭和39年12月26日 条例第35号
昭和40年1月12日 条例第2号
昭和40年10月6日 条例第22号
昭和41年1月26日 条例第1号
昭和41年3月30日 条例第6号
昭和41年5月4日 条例第12号
昭和42年2月1日 条例第1号
昭和42年6月28日 条例第16号
昭和43年1月27日 条例第1号
昭和44年1月20日 条例第1号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和45年1月29日 条例第1号
昭和45年3月30日 条例第10号
昭和46年1月29日 条例第4号
昭和46年3月24日 条例第10号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和47年1月29日 条例第4号
昭和48年1月8日 条例第2号
昭和48年4月10日 条例第13号
昭和48年4月27日 条例第24号
昭和48年12月20日 条例第55号
昭和49年4月27日 条例第21号
昭和49年6月27日 条例第34号
昭和49年12月23日 条例第53号
昭和51年1月28日 条例第1号
昭和51年12月28日 条例第34号
昭和52年3月30日 条例第13号
昭和52年12月28日 条例第34号
昭和53年2月21日 条例第1号
昭和53年3月29日 条例第13号
昭和53年12月27日 条例第30号
昭和54年12月26日 条例第22号
昭和55年12月23日 条例第18号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和56年12月22日 条例第25号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和57年12月28日 条例第28号
昭和58年3月26日 条例第2号
昭和59年3月27日 条例第8号
昭和59年12月20日 条例第23号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和61年3月28日 条例第9号
昭和61年6月25日 条例第28号
昭和61年12月24日 条例第39号
昭和62年12月23日 条例第24号
昭和63年12月23日 条例第36号
平成元年12月25日 条例第36号
平成2年12月25日 条例第27号
平成3年3月27日 条例第3号
平成3年12月26日 条例第32号
平成4年12月24日 条例第23号
平成5年12月22日 条例第29号
平成6年3月31日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第25号
平成7年3月30日 条例第6号
平成7年7月3日 条例第12号
平成7年12月25日 条例第19号
平成8年12月20日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第26号
平成10年12月21日 条例第22号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年12月22日 条例第37号
平成13年3月23日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第26号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第29号
平成15年6月27日 条例第14号
平成15年11月28日 条例第24号
平成16年6月25日 条例第11号
平成17年3月24日 条例第3号
平成17年12月1日 条例第35号
平成18年3月24日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第17号
平成19年3月29日 条例第2号
平成20年3月24日 条例第11号
平成20年12月25日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第14号
平成22年3月29日 条例第1号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年6月16日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年11月30日 条例第10号
平成24年3月22日 条例第3号
平成25年12月25日 条例第42号
平成26年12月16日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第17号
平成28年3月24日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第15号
平成28年3月24日 条例第17号
平成28年12月15日 条例第29号
平成29年12月19日 条例第18号
平成30年12月20日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第15号
令和元年12月13日 条例第19号
令和2年11月27日 条例第30号
令和3年12月14日 条例第22号
令和4年3月15日 条例第7号
令和4年12月13日 条例第18号
令和4年12月13日 条例第23号
令和5年12月19日 条例第25号
令和6年12月19日 条例第21号
令和7年3月18日 条例第1号
令和7年3月18日 条例第2号
令和7年12月18日 条例第34号
令和8年3月17日 条例第14号