○鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類、対象及び額)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給の対象となる業務及び支給額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対して月額をもって支給する特殊勤務手当については、次項に規定する勤務割合を乗じて得た額を支給する。

3 前項の勤務割合とは、育児短時間勤務職員等について、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、定年前再任用短時間勤務職員について、同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。

(支給額の減額、調整等)

第3条 前条に規定する特殊勤務手当の額は、勤務時間又は勤務の状況により、これを減額して支給することができる。

2 職員が、特殊勤務手当を支給される事務又は作業に同時に2以上従事したときは、当該特殊勤務手当の額を調整して支給することができる。

3 給与条例第8条の2の規定により管理職手当を受けるべき職員が、特殊勤務手当を支給される事務又は作業に従事したときは、当該特殊勤務手当を支給しない。

(委任規定)

第4条 特殊勤務手当の支給方法並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和31年鎌ケ谷町条例第17号)は、廃止する。

3 この条例施行前に、この条例により廃止した条例の規定により受けるべきであった特殊勤務手当の支給に関しては、なお従前の例による。

(感染症作業手当の特例)

4 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、別表に規定する感染症作業手当を支給する。

5 前項の場合において、支給する感染症作業手当の額は、別表に定める感染症作業手当の支給額にかかわらず、日額1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(昭和42年7月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年10月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月30日条例第30号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和46年8月31日条例第40号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和47年10月5日条例第33号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月10日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第46号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年12月27日条例第31号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(消防職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 消防職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年鎌ケ谷市条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和56年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表中作業員手当の改正規定は、昭和56年12月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成元年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成2年10月1日条例第18号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年7月3日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までに係る作業員手当の特例)

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までにおける特殊勤務手当のうち、改正前の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例別表 13 作業員手当の部(2) (1)以外の自動車の運転を伴うものの項及び同部(3) 自動車の運転を伴わないものの項に該当する行為に関しては、この条例の改正にかかわらず日額250円を支給するものとする。

(平成20年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和2年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第2項及び第3項の規定を適用する。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和7年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

支給の対象となる業務

支給額

1 税務手当

(1) 税の賦課及び徴収業務

月額 1,500円

(2) 税の出張徴収業務


日額 100円

2 災害応急作業手当

(1) 非常災害時における災害対策本部等の指示による災害対策業務


日額 1,000円

(2) 非常災害時における応急対策等のために派遣された場合の業務


日額 1,080円(大規模な災害として市長が認める災害かつ市長が著しく危険であると認める区域で行われた作業に従事した場合にあっては、2,160円)

3 危険物取扱手当

毒物、劇物又は爆発物を取り扱う作業


日額 1,000円

4 社会福祉手当

査察指導及び現業の業務

月額 4,500円

5 行旅病人等取扱手当

(1) 行旅死亡人の取扱業務


1件 2,500円

(2) 行旅病人の取扱業務


1件 1,000円

6 感染症作業手当

感染症患者の収容及び消毒作業


日額 1,000円

7 指導員手当

心身障がい児の機能訓練指導業務

月額 4,000円

8 建築主事手当

建築主事の業務

月額 5,000円

9 放射線取扱作業手当

診療放射線技師の業務

日額 200円

備考 支給の対象となる業務の欄中○印のあるものは、本務として従事する業務とする。

鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月30日 条例第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第7号
昭和42年7月4日 条例第17号
昭和44年10月22日 条例第28号
昭和45年3月30日 条例第11号
昭和45年6月30日 条例第30号
昭和46年3月24日 条例第11号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和46年8月31日 条例第40号
昭和47年10月5日 条例第33号
昭和48年4月10日 条例第14号
昭和48年10月1日 条例第46号
昭和53年3月29日 条例第14号
昭和53年10月5日 条例第25号
昭和53年12月27日 条例第31号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和56年12月22日 条例第22号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和59年3月27日 条例第2号
昭和59年12月20日 条例第21号
昭和60年6月26日 条例第22号
昭和63年3月28日 条例第9号
平成元年12月25日 条例第39号
平成2年10月1日 条例第18号
平成3年12月26日 条例第33号
平成4年3月31日 条例第13号
平成5年3月30日 条例第1号
平成8年7月3日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第1号
平成16年6月25日 条例第11号
平成19年3月29日 条例第3号
平成20年3月24日 条例第12号
令和2年5月28日 条例第15号
令和3年3月29日 条例第11号
令和4年12月13日 条例第18号
令和5年6月30日 条例第13号
令和7年3月18日 条例第2号
令和7年10月1日 条例第17号