○鎌ケ谷市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則
昭和26年12月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第16条の2及び第17条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(給与条例第13条第1項の時間外勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(給与条例第13条第3項の時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)
第2条の2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項ただし書及び第2項ただし書又は第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められている職員の割振変更前の正規の勤務時間(給与条例第13条第3項に規定する割振変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められている職員及び勤務時間条例第2条第3項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が別に定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間は除く。)とする。
(1) 勤務時間条例第3条第2項ただし書又は第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下となる週の場合 割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割振変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える週となる場合 割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
(給与条例第13条第3項の時間外勤務手当の支給割合)
第2条の3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(出張者の時間外勤務手当)
第3条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)外に勤務すべきことを任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるときに限り時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当の支給割合)
第4条 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第5条 給与条例第14条の規則で定める日は、勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該休日の直後の勤務日等が給与条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の任命権者が指定する日(以下「祝日法等による休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法等による休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日と定めたときは、その日とする。
2 給与条例第14条の規則で定める場合とは、国の行事の行われる日で任命権者が指定する日に勤務した場合をいう。
(出張者の休日勤務手当)
第6条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において祝日法等による休日等の正規の勤務時間中に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるときに限り休日勤務手当を支給する。
(夜間勤務手当)
第7条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(休日勤務手当と夜間勤務手当の併給)
第8条 休日勤務手当が支給されることとなる日における正規の勤務時間中の勤務(次条において「休日勤務」という。)の中に、午後10時から翌日の午前5時までの勤務がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当を併給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 給与条例第17条第2項の規則で定める時間は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長の定める時間とする。
(時間外勤務等の命令)
第10条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令は、時間外勤務等命令簿(別記様式)によってこれを行う。
(勤務時間数の計算)
第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、これらの手当の支給の基礎となる勤務の区分に応じ、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)における当該勤務の全時間数(時間外勤務手当のうちに支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(支給日)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 鎌ケ谷村職員超過勤務手当等支給規則(昭和25年鎌ケ谷村規則第7号)は廃止する。
附則(昭和42年4月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第29号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月21日規則第27号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
