○鎌ケ谷市職員等の旅費支給規則

昭和53年1月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第30号。以下「条例」という。)の実施のために必要な事項を定める。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該外国旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(交通機関の利用順位)

第4条 条例第5条に規定する最も経済的な通常の経路及び方法のうち、利用すべき交通機関の順位は、内国旅行においては鉄道、軌道又はバス、その他の交通機関の順とする。

(出張命令)

第5条 出張しようとする職員は、出張命令簿(別記様式)を出張命令権者に提出し、出張命令権者の発する出張命令によって行わなければならない。

2 出張する職員は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張する職員は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか旅費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日以後に出張する旅行について適用する。

(鎌ケ谷市職員の旅費に関する規則の廃止)

2 鎌ケ谷市職員の旅費に関する規則(昭和47年鎌ケ谷市規則第2号)は、廃止する。

(昭和61年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

鎌ケ谷市職員等の旅費支給規則

昭和53年1月19日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)