○鎌ケ谷市高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和52年10月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市高額療養費貸付基金条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、貸付けを決定したときは、申請者に通知するものとする。

(書類の提出)

第4条 前条の規定による高額療養費貸付決定通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付金借用書(別記第2号様式)

(2) 高額療養費受領委任状(別記第3号様式)

(返還命令)

第5条 条例第5条第1項に規定する貸付金の返還命令は、高額療養費貸付金返還命令書(別記第4号様式)によるものとする。

(違約金の徴収)

第6条 条例第5条第2項の規定により徴収する違約金の額は、返還を命じられた額に貸付金を貸し付けた日から返還する日までの期間について年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。

(貸付金の精算)

第7条 市長は、第4条第2号の高額療養費受領委任状に基づき高額療養費を受領したときは、高額療養費の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に通知し、速やかに精算するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 申請事項に変更が生じたとき又は借受者が死亡したときは、世帯主等は、市長に届け出なければならない。

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の各規則の規定により作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

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鎌ケ谷市高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和52年10月28日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)