○鎌ケ谷市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成25年7月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成25年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条の規則で定める事業)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事業は、次に掲げるものとする。

(1) 四種混合ワクチン接種又は五種混合ワクチン接種に係る事業

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種に係る事業

(3) 日本脳炎ワクチン接種に係る事業

(4) BCGワクチン接種に係る事業

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成25年7月1日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年7月1日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第11号
令和6年3月1日 規則第3号