○鎌ケ谷市行政財産使用料条例

昭和63年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合における使用料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は月額(第3号を除く。)とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地 市長が評価した土地の価格に1000分の3を乗じて得た額

(2) 建物 市長が評価した建物の価格に1000分の5を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額と建物の敷地に相当する面積の土地について前号の規定により算出した額を合算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(3) 新鎌ケ谷駅自由通路広告板 別表に定める額

2 前項第1号の規定にかかわらず、使用期間が1月未満の土地の使用に係る使用料は、同号の規定により算出した額に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を加えた額とする。

3 使用期間が1月未満であるときは、16日以上は月額とし、15日以下は月額の半額とする。ただし、第1項第3号に定める使用料を除く。

4 前3項の規定にかかわらず、鎌ケ谷市道路占用料条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第19号)別表占用物件の欄に掲げる工作物、物件又は施設を設けるための行政財産の使用に係る使用料については、同条例を準用する。

(加算金)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して、徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道料金

(3) ガス料金

(4) 冷暖房に要する経費

(5) その他市長が必要と認める経費

(使用料の納付)

第4条 使用の許可を受けた者は、使用開始前にその使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び加算金を減額又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業に使用するとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市使用料条例の廃止)

2 鎌ケ谷市使用料条例(昭和33年鎌ケ谷市条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けている者については、その使用許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(鎌ケ谷市葬祭具設置条例の一部改正)

4 鎌ケ谷市葬祭具設置条例(昭和38年鎌ケ谷市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市青年館設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 鎌ケ谷市青年館設置及び管理に関する条例(昭和40年鎌ケ谷市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市公民館設置条例の一部改正)

6 鎌ケ谷市公民館設置条例(昭和47年鎌ケ谷市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例の一部改正)

7 鎌ケ谷市社会福祉センター設置及び管理条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市行政財産使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に行政財産を使用するものについて適用し、同日前に使用を開始したものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例に基づく新鎌ケ谷駅自由通路広告板の使用手続きに関する行為その他準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

使用物件

使用料

規格

単位

金額

新鎌ケ谷駅自由通路広告板

日本工業規格B列0番

1枚

1週間につき 20,000円

日本工業規格B列1番

1枚

1週間につき 10,000円

日本工業規格B列2番

1枚

1週間につき 5,000円

日本工業規格B列3番

1枚

1週間につき 2,500円

備考 使用期間が7日に満たない場合は、1週間分の使用料とする。

鎌ケ谷市行政財産使用料条例

昭和63年3月28日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)