○鎌ケ谷市補助金等交付要綱

平成9年9月19日

告示第72号

(趣旨)

第1条 市長は、市行政を推進する上において、有益かつ有効と認められる活動又は工事等の事業を実施する団体若しくは個人に対し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金等を交付する。

(交付要望)

第2条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付要望書(別記第1号様式。以下「交付要望書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付要望書は、補助金等の交付を受けようとする当該事業年度の前年の11月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(内定通知)

第3条 市長は、前条第1項の補助金等交付要望書により補助金等の交付を必要と認めた場合は、当該事業予算の議決後に補助金等の交付を要望した者に対し、補助金等内定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条第1項の規定により補助金等の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書(別記第3号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、前条の規定による通知受領後から事業着手前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 規約又はこれに類するもの(団体に限る。)

(2) 事業の内容を説明する参考資料

(3) 工事については工事設計書及び設計図

(4) 物品の購入については2者以上の見積書

(交付決定)

第5条 規則第6条の規定による通知は、補助金等交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(取下届)

第6条 規則第7条の規定による届出は、補助金等交付取下届(別記第5号様式)によるものとする。

(計画の変更等)

第7条 補助金等の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(別記第6号様式)を速やかに市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合。ただし、補助金等の増額は、やむを得ない事情により市長が必要と認める場合に限る。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、承認したときは、申請者に対し補助事業等変更(中止・廃止)承認通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。ただし、第5条の規定による通知から補助金等の額が変更となる内容を含め承認する場合は、申請者に対し補助金等交付決定変更(却下)通知書(別記第7号の2様式)により通知するものとする。

(状況報告書)

第8条 規則第10条の規定により補助事業者等は、補助事業等に着手した日から完了の日までの期間中、市長が必要と認めた場合は、補助事業等遂行状況報告書(別記第8号様式)の提出その他関係書類の審査、現地調査等に協力しなければならない。

(実績報告書)

第9条 規則第12条に規定する実績報告をしようとするときは、補助事業等の完了の日から起算して30日以内に補助事業等実績報告書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、工事にあっては、完成図及び設計書を添付しなければならない。

(補助金等の是正命令書)

第10条 市長は、規則第13条第1項の規定により補助金等の条件に適合させるための措置を命じるときは、補助金等是正命令書(別記第10号様式)により補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の額の確定通知)

第11条 市長は、規則第14条の規定により補助金等の額を確定したときは、補助金等確定通知書(別記第11号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の請求)

第12条 規則第15条の規定により補助金等を請求しようとするときは、補助金等交付請求書(別記第12号様式)に補助金等確定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 規則第16条第2項の規定により事業着手の日から補助金等の交付を受ける必要があるときは、その旨を記した理由書及び補助金等交付決定通知書の写しを添付して請求することができる。

(補助金等の交付決定の取消し)

第13条 市長は、規則第17条第1項及び第2項の規定により補助金等の交付決定を取り消すときは、補助金等交付決定取消通知書(別記第13号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の返還期限)

第14条 補助事業者等は、補助金等交付決定の取消し又は補助事業の縮小等があった場合で、補助金等が交付されている場合は、市長が命じた日の翌日から30日以内に補助金等の返還をしなければならない。

この要綱は、公示の日から施行し、平成10年度予算に係る補助金等から適用する。

(平成17年4月1日告示第43号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第48号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年4月14日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年10月22日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、令和6年度までの予算に係る補助金等に対し、この告示による改正後の鎌ケ谷市補助金等交付要綱の規定にかかわらず、使用することができる。

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鎌ケ谷市補助金等交付要綱

平成9年9月19日 告示第72号

(令和6年10月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成9年9月19日 告示第72号
平成17年4月1日 告示第43号
平成28年4月1日 告示第48号
令和2年4月14日 告示第45号
令和3年12月28日 告示第128号
令和6年10月22日 告示第113号