○鎌ケ谷市補助金等交付要綱
平成9年9月19日
告示第72号
(趣旨)
第1条 市長は、市行政を推進する上において、有益かつ有効と認められる活動又は工事等の事業を実施する団体若しくは個人に対し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金等を交付する。
(交付要望)
第2条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付要望書(別記第1号様式。以下「交付要望書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 交付要望書は、補助金等の交付を受けようとする当該事業年度の前年の11月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 規約又はこれに類するもの(団体に限る。)
(2) 事業の内容を説明する参考資料
(3) 工事については工事設計書及び設計図
(4) 物品の購入については2者以上の見積書
(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合。ただし、補助金等の増額は、やむを得ない事情により市長が必要と認める場合に限る。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合
2 規則第16条第2項の規定により事業着手の日から補助金等の交付を受ける必要があるときは、その旨を記した理由書及び補助金等交付決定通知書の写しを添付して請求することができる。
(補助金等の返還期限)
第14条 補助事業者等は、補助金等交付決定の取消し又は補助事業の縮小等があった場合で、補助金等が交付されている場合は、市長が命じた日の翌日から30日以内に補助金等の返還をしなければならない。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成10年度予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成17年4月1日告示第43号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第48号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年10月22日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、令和6年度までの予算に係る補助金等に対し、この告示による改正後の鎌ケ谷市補助金等交付要綱の規定にかかわらず、使用することができる。















