○鎌ケ谷市教育委員会公告式規則
昭和40年1月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、鎌ケ谷市教育委員会規則その他鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に教育長名により公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押すものとする。
3 規則の公布は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年条例第13号)第3条の規定する掲示場に掲示して、これを行うものとする。
(施行の日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の規程は、教育長名により公表する。
2 前項の規程を公表しようとするときは、番号、公表の日、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押すものとする。
附則
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は、なおその効力を有する。