○鎌ケ谷市教育委員会会議規則
昭和40年1月1日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 議事日程(第8条―第10条)
第3章 会議(第11条―第26条)
第4章 請願及び陳情(第27条―第29条)
第5章 会議録(第30条―第32条の2)
第6章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、鎌ケ谷市教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件をあらかじめ委員に通知して行う。
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開くものとする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があったときに開くものとする。
4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。
(会期)
第4条 定例会及び臨時会の会期は、1日とする。
2 会期中に議事を終わることができないとき、又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(議案の発議)
第5条 委員が議案を発議しようとするときは、その案に理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。
(欠席等の届出)
第6条 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(議席の指定)
第7条 委員の議席は、教育長が指定する。
2 議席には氏名標を付する。
第2章 議事日程
(議事日程)
第8条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には、会議開催の日時、会議に付議する案件及びその順序等を記載しなければならない。
第9条 教育長は、必要と認めたとき、又は委員の動議があったときは、会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の案件を議事日程に追加することができる。
第10条 教育長は、議事日程に記載した案件について、会議を開くことができなかったときは、これを次の議事日程に加えなければならない。
第3章 会議
(開会及び閉会)
第11条 会議は、午後2時に開会する。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
第12条 開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(会議の公開)
第13条 会議は、公開する。ただし、次に掲げる事項について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取り扱いその他の人事に関する事項
(2) 訴訟、審査請求、異議申立てその他の争訟に関する事項
(3) 前2号に規定するもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項
(4) 市長又は議会に対する意見の申し出その他の機関との協議等を必要とする事項
(5) 各号に定めるもののほか、会議の公開が不適当である事項
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(職員の出席等)
第14条 教育長は、必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。
2 非公開で会議を開くときは、教育長は、教育長の指定する職員以外の者を退席させるものとする。
(議案等の配布)
第15条 委員に配布する議案その他の書類は、会議のはじめに議席において配布する。ただし、急を要するもの及び人事に関する事件等秘密を要するものは、この限りでない。
(議題の宣告)
第16条 教育長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明等)
第17条 教育長は、議題となった議案について、提出者の説明を求め、討論に入る前に委員に質疑の機会を与えなければならない。
(発言)
第18条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が同時に発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。
第19条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
2 教育長は、発言の内容が議題の趣旨に反すると認めたときは、これを制止することができる。
第20条 教育長は、質疑が容易に終わらないとき、又は論旨が尽きたと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。
(動議)
第21条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 すべて動議は、1人以上の賛成者を待って議題とする。ただし、議事の運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
3 議題となった動議は、会議の議決がなければこれを修正し、又は撤回することができない。
(表決)
第22条 教育長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。
2 前項の場合において、出席者は、表決に加わらなければならない。
第23条 表決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、教育長が表決の順序を定める。この場合において、教育長は、その趣旨が原案に最も遠いものから順次表決に付するものとする。
第24条 表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とする。ただし、教育長は、議題に対する異議の有無を諮り、異議がないときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。
(投票)
第25条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 教育長は、投票を点検してその結果を宣告しなければならない。
3 教育長は、必要と認めたときは、委員1名を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。
(継続審議)
第26条 午後5時を過ぎても議事日程に記載した案件の議事を終わることができないときは、会議の議決により、その案件を次の会議に継続させることができる。
第4章 請願及び陳情
(請願)
第27条 教育委員会に請願しようとする者は、請願の趣旨、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を教育長に提出しなければならない。
第28条 請願は、会議において、採択又は不採択を決める。
(陳情)
第29条 文書による陳情で、請願として取り扱うことが適当であると認められるものについては、請願の例により処理するものとする。
第5章 会議録
(会議録の作成)
第30条 会議録は、教育長が推薦する職員にこれを作成させる。
2 会議録は、会議終了後速やかに作成しなければならない。
第31条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 教育長及び議場に出席した職員の氏名
(4) 委員、教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録の署名)
第32条 会議録には、教育長、教育長が指名した委員1名及びこれを作成した職員が署名するものとする。
(会議録の公表)
第32条の2 教育長は、会議録(第13条第1項ただし書の規定により公開しないこととした会議の会議録を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。
第6章 雑則
(傍聴)
第33条 会議の傍聴については、鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則(昭和40年鎌ケ谷市教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議で定める。
附則
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(平成6年5月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年8月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正後の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会会議規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会傍聴人規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公告式規則、この規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会公印規則及びこの規則による改正前の鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則の規定は、なおその効力を有する。