○鎌ケ谷市教育委員会企画会議等の設置及び運営に関する規程
平成8年7月29日
教育長訓令第1号
(設置)
第1条 教育行政の重要事項を審議するとともに、事務局及び教育機関の事務の総合調整を行い、教育行政の円滑適正な運営を図るため、次の機関を置く。
(1) 企画会議
(2) 企画調整会議
(3) 部課長等会議
(企画会議)
第2条 企画会議は、教育長、生涯学習部長(以下「部長」という。)、生涯学習部参事(以下「参事」という。)、生涯学習部次長(以下「次長」という。)、企画調整担当課長及び教育長が必要と認めた者をもって構成する。
2 企画会議には、案件を提出する課長(鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則(平成元年鎌ケ谷市教育委員会規則第13号)第9条に規定する課の長をいう。以下同じ。)及び教育長が必要と認めた者は出席するものとする。
3 企画会議は、教育委員会会議の前週の月曜日に開催する。ただし、教育長が必要と認めたときは、その期日を変更し、又は臨時に開催することができる。
4 企画会議は、教育長が招集し、部長が会議の進行を行う。
(企画会議の付議事項)
第3条 企画会議で審議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 教育行政の基本方針に関する事項
(2) 主要施策及び新規事業に関する事項
(3) 主要事業の進行管理及び主要な行事等に関する事項
(4) 教育委員会会議に付議する事項
(5) その他教育長が必要と認めた事項
(付議手続)
第4条 課長は、企画会議に付議すべき事項があるときは、必要事項を記入した企画会議付議事項書(別記様式)を企画調整担当課長に送付するものとする。
(企画会議の庶務)
第5条 企画会議の庶務は、企画調整担当課において処理する。
(企画調整会議)
第6条 企画調整会議は、次長、課長及び次長が必要と認めた者をもって構成する。
2 企画調整会議は、教育委員会会議の前々週の月曜日に開催する。ただし、次長が必要と認めたときは、その期日を変更し、又は臨時に開催することができる。
3 企画調整会議は、次長が招集し、会議の進行を行う。
4 企画調整会議の結果は、企画会議に報告又は諮るものとする。
(企画調整会議の協議事項)
第7条 企画調整会議で協議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 企画会議に付議する案件のうち、特に調整を要する事項
(2) 組織相互間で特に調整を要する事項
(3) その他次長が必要と認めた事項
(付議手続)
第8条 課長は、企画調整会議に付議すべき事項があるときは、必要事項を記入した企画調整会議付議事項書(別記様式)を企画調整担当課長に送付するものとする。
(企画調整会議の庶務)
第9条 企画調整会議の庶務は、企画調整担当課において処理する。
(部課長等会議)
第10条 部課長等会議は、部長、参事、次長、課長及び部長が必要と認めた者をもって構成する。
2 部課長等会議は、毎週月曜日に開催する。ただし、部長が必要と認めたときは、その期日を変更し、又は臨時に開催することができる。
3 部課長等会議は、部長が招集し、会議の進行を行う。
4 課長は、部課長等会議で連絡等のあった事項のうち、必要な事項は課内会議等により所属職員への周知を図るものとする。
(部課長等会議の連絡等事項)
第11条 部課長等会議で連絡等する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 鎌ケ谷市庁議等の設置及び運営に関する規則(平成3年鎌ケ谷市規則第28号)第1条に定める庁議及び政策調整会議並びに企画会議において報告又は協議された事項
(2) 組織相互間で報告を要する事項
(3) 軽易な調整事項
(部課長等会議の庶務)
第12条 部課長等会議の庶務は、部長主管課において処理する。
(その他)
第13条 企画調整担当課長は、重要な施策に関する事務の効率的処理を図るため、事案に係る事務的検討協議又は調査研究を目的として、各課等の係長又は係長相当職にある者で構成する事務検討会議を教育長の承認を得て随時に招集することができる。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年8月1日から施行する。
(鎌ケ谷市教育委員会企画調整会議等の設置及び運営に関する規程の廃止)
2 鎌ケ谷市教育委員会企画調整会議等の設置及び運営に関する規程(平成3年鎌ケ谷市教育委員会教育長訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成20年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年3月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
